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 相続手続・遺言のQ&ACONCEPT

ション

相続手続・遺言のQ&A−回答


A. 
まず、配偶者は必ず相続人となります。ですので、それ以外のパターンで考えると、

第一順位: 子

⇒ 子が今回の相続開始以前に亡くなっている場合で、子の子(つまり孫)が居る場合には子の子が相続人となります。(これを代襲相続と言います)。

第二順位: 直系尊属
 第一順位の相続人がいない場合には直系尊属が相続人となります。直系尊属とは被相続人の親や祖父母を指します。親も祖父母も 両方が要る場合には、親等が近い親が相続人となります。

第三順位:
 兄弟姉妹
⇒ 兄弟姉妹が今回の相続開始以前に亡くなっている場合でも、その子は相続人とはなりません。

ここで注意すべきは、前の配偶者との子や婚姻関係にない子(認知している場合)も相続人になるということです。また、内縁関係にある人や子の配偶者、前の配偶者、孫(子が生存している場合)といった者は相続人とはなりません。胎児については、生まれていなくても子の立場として相続人となります。


⇒胎児に関する不動産登記法コラムはこちら

⇒代襲相続に関する不動産登記法コラムはこちら




A. 次の通りになります。
配偶者と子が
相続人である場合
配偶者⇒1/2
子⇒1/2
注)1、2
配偶者と直系尊属が
相続人である場合
配偶者⇒2/3
直系尊属⇒1/3
注)1
配偶者と兄弟姉妹が
相続人である場合
配偶者⇒3/4
兄弟姉妹⇒1/4
注)1、3

    
注)1: 子や直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合には相続分は等しい割合になります。例えば、配偶者と子が2人いる場合には配偶者1/2、子はそれぞれ1/4ずつの相続分となります。

注)2: 非嫡出子(婚姻関係で生まれていない子)は嫡出子(婚姻関係で生まれた子)の1/2の割合となります。

注)3: 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2の割合となります。

この法定相続分で定められた持ち分と異なる配分で相続をする場合には、
遺産分割協議(相続人全員の同意が必要)と遺言が必要となります。


⇒法定相続分に関する不動産登記法コラムはこちら



A. 相続が開始されると、被相続人の財産や承継される権利、義務を共同相続人が包括的に承継します。人が亡くなると、法律上の権利義務の主体がいなくなるため、それでは利害関係人が困るということでこのようになるのです。この共有となった状態を個別具体的に相続人に帰属させる協議のことを遺産分割協議といいます。

相続人は、遺言で遺産分割協議が禁止されている場合を除いて、いつでも遺産分割の協議をすることができます。財産ごとに相続人を決めたり、財産を売ってその代金を分けたりと色々な分割方法があります。

遺言で相続分の指定や遺産分割の方法が指定されていることもあるかと思いますが、この場合でも相続人全員の合意があれば、異なる方法での分割や分配ができます。

遺産分割協議書の書式は自由です。遺産分割協議書自体も必ず作成しなければならないものでもありません。ただ、相続財産である不動産の登記申請をする場合や預貯金を引き出す場合、相続税の申告時など実際的な場面で遺産分割協議書が必要となることは多いです。また財産がない場合であっても、後日の言った言わないの紛争を避けるためにも遺産分割協議書を作成することをすすめます。遺産分割協議は相続人全員でしなければなりません。ご家族であれば相続人が誰であるのか分かると思いますが、登記をする法務局や預金を引き出す銀行などは相続人が誰なのか把握ができません。そこで公的な書類をもって相続人が誰であるのかを証明するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)を集めることが必要です。
 
相続人の中に未成年者がいる場合には、その子の親権者が法定代理人として協議しますが、その親権者も同じく相続人である場合には相続人同士で利害が対立することになりますので、家庭裁判所特別代理人を選任してもらうことになります(法律上、親と子の利益が相反すると解釈されるから別の第三者を関与させ公正を保つためです)。

遺産分割協議書に記載する内容は、被相続人の財産やそれに関する一切の権利義務についてですが、
できる限り具体的に記載をするほうが良いでしょう(不動産であれば地番や地積、預貯金であれば銀行名や口座番号など)。当然あとになって発覚する財産もあるでしょうが、それは発覚した時点で改めて協議をすることもできますし、今回行う協議で「新たに財産が発覚した場合の帰属」について予め定めておくこともできます。

遺産分割協議は相続人全員が一同に会する必要はありません。分割内容について個々に同意したことが分かれば大丈夫です。相続人は住所、指名の記載と実印での押印をして、同意をした年月日も記載します。


⇒遺産分割協議に関する不動産登記法コラムはこちら



A. 相続放棄については、民法938条から940条にその内容が定められています。民法939条では、『相続を放棄した者は、その相続に関しては、初めから相続とならなかったものとみなす』と書いています。

相続は、被相続人の死亡によって発生します。死んだ時点で、法律上の権利者・義務者の主体となれない、だが死んだことによって権利や義務がまったく消滅してしまうことはおかしい。 ・・ということで、相続手続きや遺産分割協議という手続きが法律に定められているのです。

ここで注意することは、相続とはプラスの財産(不動産や預貯金)だけでなくマイナスの財産(借金や義務)も対象になるということです。

相続がプラスになるのであれば、相続をする現実的なメリットもあるでしょうが、相続財産がマイナスになる場合には相続をする積極的な理由は見当たりません。また、相続人も自分たちが知らない借金をすべて支払う義務があるとなれば、生活の基盤が狂ってしまいます。相続人も自分の住宅ローンを抱え、子供の教育費もかかります。昨今の不況で、残業も減り給料も下がったという状態で、相続で1億円の借金を払うことになった・・・。となると生活は成り立ちません。

そこで、相続放棄という手続きがあるのです。民法938条には、
『相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない』と規定されています。また、相続放棄の申述は、『自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内』に行うことが必要です。

相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行うことが必要です。自分で、相続放棄をしましたよ、と親戚や債権者にいうことで完了するものではありません。

また、大切なのは
3ヵ月以内という期間制限
です。相続が起こったのは、被相続人が死亡した日ですが、この条文では、『自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月』とあります。

たとえば、自分の父がなくなったが、連絡の取れない海外のへき地に長期出張をしていた場合だと、父が死んだ日から6か月後に帰国して初めて父の死を知ったということもありえます。こういう場合は、<帰国をして父の死を知ったとき>が3ヶ月を計算する最初の日となるのです。では、このケースで亡くなった父の奥さんがいて、その奥さんが父を看取ったという場合、奥さんについてはどうでしょう?もちろん、父の死を看取ったのですから、その日が3ヶ月を計算する最初の日です。このように、家族であっても相続放棄をする際の3ヶ月の起算点は異なることがありますので、このケースで奥さんが、<息子と一緒に相続放棄の手続きをしよう>と息子の帰国をまっていた場合、奥さんについては3ヶ月を経過して相続放棄できないこともありえます。

つまりは、相続放棄は自分に相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をして行う手続きなのです。


■事例紹介(被相続人の死亡から5年を過ぎてからの相続放棄)


司法書士事務所尼崎リーガルオフィスで実際に相続放棄の手続きを行った事例ですが、このケースでの被相続人は5年前に亡くなられていました(この事実も後に知ったことです)。相続放棄をしたのは、被相続人のご兄弟です。

私も、相談を伺った際には、『兄弟ならお葬式も参列したでしょうし、知ってから3ヶ月は過ぎているのでは?』と思ったのですが、本当に被相続人の死亡を知らなかったのです。事情はいろいろあるのですが、被相続人の奥さんや息子さんからは、「父(被相続人)は入院してます」と聞かされ、被相続人名義の年賀状まで届いていましたから・・。

このケースで、なぜ相続放棄をすることになったか?ですが、被相続人名義の不動産に対して、被相続人がお金を借りていた銀行から差押がなされ、競売手続きになりました。その際、不動産の名義人(=被相続人)は亡くなられていますので、競売をするため債権者が勝手に相続登記をします(債権者代位といいますが、法定相続分で債権者が相続登記をすることは可能です)。さらに、第1順位の相続人である奥さんと息子さんも相続放棄を既にしていましたので、次の相続順位である兄弟姉妹(=相談者)の名義に不動産が登記され、法務局からそのお知らせが来たことがきっかけでした。

こういった事情をもとに、家庭裁判所に相続放棄申立の手続きを行い、<自己に相続が発生したことを知ってから3ヶ月>であることを示す資料や経緯を主張し、無事に相続放棄は受理されました。



■相続放棄の実際の手続き
相続放棄の申立をする場合、必要書類を被相続人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所に提出します。書類に不備がなければ、相続放棄申立書類は受理され、裁判所から申立人に対して照会書が送られます。この照会書には、申立人と被相続人の関係や相続放棄をする理由、被相続人の財産を処分していないかなどが質問されておりそれに対する回答書を裁判所に返送します。その後、裁判官の判断で、申立人より詳しく事情を聞きたい、ということになれば裁判所で面接をしますが、書類審査のみで面接がないこともあります。そして、相続放棄が受理されれば、相続放棄受理通知書という書類が申立人に送られて、相続放棄手続きは完了です。

相続放棄を完了したときは、被相続人の死亡時に遡って相続人ではなかったことになりますので、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続しないことになります。


ところが、この効果は裁判になった場合には、裁判で主張しない限りは確定的に発生しません!
これは注意すべきところです。

というのも、家庭裁判所で判断されたことは既判力(=その判断が絶対的なものであるという効力と理解する)がなく、通常の裁判所の裁判手続きでしかその相続放棄が有効であったかどうかを確定できないことになっているからです。

その意味で、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理するのは、公証行為として行われているもの、つまり、相続人から相続放棄の申述があったことを公証するに過ぎないものだと理解しておく方がよいでしょう。

よって、『相続放棄は無効だから、被相続人の借金を相続人が支払え』といった民事裁判が始まった場合には、指定された口頭弁論の期日に出頭するなどの対応をしなければ、裁判に負けてしまい、相続放棄の無効が認められ、結果として借金を支払うこともあり得ます



⇒相続放棄と特別受益に関する不動産登記法コラムはこちら



A. 人は生前に自分の財産や権利の処分方法などを決めておくことができます。それが遺言です。遺言は一部の例外を除いて15歳以上であれば誰でもできます。遺言の種類などについてはこちらを参照してください。


⇒遺言書に関する不動産登記法コラムはこちら



A. 民法の規定によりできません。遺言は一人一人について作成する必要があります。ただし、2人の遺言が容易に切り離すことができる場合には共同遺言にあたらないとした判例もありますが、これから遺言を作成する場合には夫婦であっても別々に作成すべきです。



A. できます。ただし、兄弟姉妹以外が相続人である場合には遺留分という最低限相続できる割合が民法で定められており、遺言によってもその割合を害することはできませんので、遺留分権利者から遺留分減殺請求がされた場合には、全財産を一人に与えることは結果としてできないことになります。



A. たとえ財産がなくても、個人的には誰もが遺言をすべきだと思います。法律的な意味ではなく、後世に自分が生きた思いを伝える辞世の書としてもとても意味があるからです。法律的に無用なトラブルを避けるためには、次に1つでもあてはまるならば遺言を作成するべきでしょう。

 
1. 遺言者について推定相続人が一人もいない場合
 2. 遺言者に内縁の妻(または夫)がいる場合
 3. 長男死亡後も長男の両親の世話をしている長男の妻がいる場合
 4. 夫婦の間に子供がなく、財産が現在の居住不動産のみの場合
 5. 推定相続人の中に行方不明者がいる場合
 6. 家業を継ぐ子供に事業用財産を相続させたい場合
 7. 現在別居中で事実上の離婚状態にある配偶者がいる場合
 8. 複数の子供の一人に障害を持つ者がおり、多くの遺産をその子に相続させたい場合
 9. 養子になった子供がいる場合
 10. いわゆる先妻の子と後妻がいる場合
 11. 自分亡き後の配偶者の生活が心配な場合



A. 次の流れで手続きを進めていくことになります。

@ 死亡届を役所に提出する(死亡から7日以内)
A 遺言書の有無の確認
B 具体的に相続人を確定させる
C 財産を調査する
D 遺言書がない場合は法定相続分に従って分配 または 遺産分割協議で相続分を決める
E 不動産等の財産がある場合、所有者の名義を変更する 
F 相続税を申告する(相続があったことを知った日の翌日から10カ月以内)



A. まず遺言には @自筆証書遺言 A公正証書遺言 B秘密証書遺言 の3種類があります。

 
@は文字通り遺言者本人が内容を自筆で書面にし、署名及び押印をして作成する遺言書です。
 Aは公証人、証人2名の立会いのもと公証人が遺言者の口述したものを筆記し、法律に定められた方式に従って作成する遺言書です。
 Bは遺言の内容は秘密にしたまま、作成の際に公証人と証人2名を関わらせて遺言したことを明確にできる遺言書です。

Aの公正証書遺言以外は遺言者の死後、家庭裁判所で検認という手続きが必要にはなりますが、どれも遺言の効力に差異はありません。ただ自筆で書く場合は書き方が定められているので次の点で注意が必要です。


  
・自筆であること
  ・日付の記載があること
  ・遺言者の署名、押印があること

もし書いた遺言を訂正したい場合ですが、これもまた細かく訂正方法が定められており、その方法を間違うと遺言の効力を失う恐れがあるので、新たに作り直すことをおすすめします。



A. 内容が矛盾しない部分については何通存在してもどれも有効となります。
  
例えば遺言書が2通存在していていて、1通目で「A不動産は一郎に譲る」 そして2通目で「A不動産は二郎に譲る」という記載があった場合は、同じ不動産を異なった人物に譲るという部分で矛盾が生じています。この場合、2通目で訂正がなされたものとされ2通目の内容が有効になります。
  
ではこういう場合ではどうでしょうか。同じように2通存在していたとして、1通目が「A不動産は一郎に譲る」 そして2通目では「B不動産は二郎に譲る」という記載があった場合には、一郎と二郎がそれぞれ違う不動産を譲り受けるだけで抵触する部分はないのでどちらの遺言も有効に効力を持つということになります。



A. 欠格事由にあたったり、廃除されたり、また自ら相続放棄をした場合には相続人にはなれません。(相続放棄をした場合には代襲相続もできないので注意が必要です。)
 
欠格とは次のいずれかに該当する行為をすれば直ちに相続資格を失うというものです。

@被相続人、または先順位相続人・同順位相続人を故意に殺害し、また殺害しようとして刑に処された者
A被相続人が殺害されたことを知っていながらそれを告訴・告発しなかった者(ただし殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族の場合を除く)
B詐欺や脅迫によって、遺言の作成またはその取消や変更を妨げようとした者
C詐欺や脅迫によって遺言をさせたり、取消や変更をさせようとした者
D遺言書を偽造、改ざん、破棄、隠匿した者


廃除とは次のいずれかにあてはまる行為をした者を相続人から除外するように家庭裁判所に請求のできる制度です。

@被相続人に対して虐待をし、もしくは被相続人に重大な侮辱を加えた
Aその他著しい非行があったとき


⇒相続人になれない場合に関する不動産登記法コラムはこちら



A. 法定相続人(兄弟姉妹を除く)が法律上保障されている相続財産の割合のことを遺留分といいます。

例えば遺言で特定の人に財産全てを相続、または贈与する旨が書かれていて、遺留分に該当する財産すら受取れなかった場合、法定相続人は遺留分減殺請求という手続きによって、財産を多く確保している者に遺留分の割合の財産を引き渡すよう請求ができます。(ただし相続の開始、及び減殺請求しようとする贈与等があったことを知った日から1年以内に行使しなければいけません。)
  
遺留分の割合は次の通りです。
  
@相続人が直系尊属のみである場合は相続財産の1/3
A @以外の場合には相続財産の1/2となります


⇒遺留分に関する不動産登記法コラムはこちら



A. 特定の相続人が被相続人から受けた生前贈与などの特別な利益のことをいいます。
 
特別受益にあたるもの
  
 ・生命保険金の受取人になっている
 ・相続人名義の車を買ってもらった
 ・兄弟のうち一人だけ大学に行かせてもらった
 ・結婚に際し、持参金・支度金をもらった
 ・独立開業資金の援助を受けた
 ・住宅の購入資金の援助を受けた

特別受益にあたらないもの

 ・結婚に際し、結納金・挙式費用を出してもらった
 ・一人だけ私学の高校に行かせてもらった

特別受益がある場合は、被相続人の死亡時の財産に生前に贈与した特別受益分を加えます。相続財産に特別受益を加えたものを「みなし相続財産」といいます。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。このみなし相続財産の額をもとに各相続人の法定相続分または遺言による指定相続分を計算します。

特別受益者は、上記の計算で算出した相続分から特別受益分を差し引いた額が相続分となります。


⇒特別受益に関する不動産登記法コラムはこちら




A. 相続人がいない場合特別縁故者からの請求によって家庭裁判所が相当と判断した場合は清算後の相続財産の全部、または一部を与えます。

特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者をいいます。具体的には内縁の妻などです。

特別縁故者は相続人の不存在が確定した後、家庭裁判所に請求することで相続財産の分与を受けることができます。特別縁故者の財産分与は、相続人捜索の公告後3ヶ月以内に請求します。

最終的に特別縁故者も現れなかった場合、相続財産は国庫に帰属することとなります。


⇒相続人がいない場合の手続きに関する不動産登記法コラムはこちら



A. 遺言書の内容には特に制限はありません。なので家族に伝えたい気持ちなど自由に書いておくことができます。しかし、遺言の内容に法律的に効果をもたらすことができるものは次のものに限られています。

 
・相続に関すること(相続分を定めたり、遺産の分割方法を指定したりできます)
 ・財産の処分に関すること(遺贈したり、寄付したりすることを指示できます)
 ・身分に関すること(婚姻外の子供を認知したり、未成年の子の後見人を指定しておくことなどができます)
 ・遺言執行人を定めること


 
「遺言でできないこと」
遺言をもってしてもできないことがあります。次のような内容は定めることができません。


 
・結婚、離婚、養子縁組、また離縁などの双方の合意が必要な身分関係
 ・借金がある場合に、特定の相続人にその債務を負担させること

また葬儀のことについてなど書かれる方も多いかと思いますが、これには法的拘束力は生じません。当然円滑にするためには希望を書いておいたほうが望ましいですが、必ずしもそうしなければいけない、というわけではないということだけは覚えておいてください。


⇒遺言に書ける事に関する不動産登記法コラムはこちら



A. 当然、遺言の内容の執行は相続人自身で行うことができます。しかし、たとえば遺産で不動産があるときなど、場合によっては相続人全員が共同で不動産の所有権移転の手続きを行う必要がでてきます。

もし相続人が大勢いる場合、手間にもなりますし全員が手続きに協力してくれるとも限りません。確実に遺言の内容が執行されるためにも遺言執行者を定めておくほうがよいでしょう。相続人全員が共同で手続きをしなければいけない不動産の登記手続きでも、遺言執行者が決められていれば相続人全員が揃わなくても遺言執行者が手続きをすすめることが可能になります。

では遺言執行者とはどうやって決めればよいのでしょうか。まず遺言執行者に誰がなれるかということですが、これは
未成年者と破産者を除き誰でもなることができます。法人でもなれることができます。ということは相続人その人自身や受遺者も遺言執行者になることができるのですが、この場合他の相続人から家庭裁判所に遺言執行者の解任請求がなされることも考えられるので、利害関係が全くない第三者か弁護士、司法書士などの専門家に依頼するほうがよいでしょう。また一人だけに依頼をするのが不安でしたら執行者を数人指定することも可能です。

遺言執行者は遺言の中で指定することができます。もし遺言執行者が必要な場合であるにも関わらず、その指定がなされていなかった場合、相続人等が家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求することができます。また遺言執行者が死亡してしまった場合も同じく家庭裁判所に選任してもらわなければならないため、もしもの時を想定して第2順位の遺言執行者を指定しておいたりするとよいでしょう



遺言執行者に関する不動産登記法コラムはこちら



A. 具体的にどうやって相続人が誰なのかを調査するかと言うと、次の通りになります。

@被相続人の戸籍謄本をとります(抄本は不可。また被相続人の死亡によって戸籍の中に誰もいなくなってしまった場合は除籍謄本をとります)。本籍のある役場でとることができます。

A被相続人の出生まで遡って戸籍をとります。@でとった謄本の編製日に記載のある日付から死亡日までがその謄本で表わされる戸籍になります。なのでその日付より前に出生している場合、それ以前の戸籍を辿っていく必要があります。方法は@と同様に従前戸籍のあった役場で戸籍謄本をとります。結婚前や転籍前の戸籍です。

B法定相続人を確定します。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等が揃ったら、その中から子供がいるかどうか調べましょう。子供がいる場合で、その子が結婚や転籍で被相続人の戸籍から出てしまっている場合は、その子供の戸籍謄本も取ってください。相続できる順位は、子⇒直系尊属⇒兄弟姉妹 の順番です。(配偶者は常に相続人になります。)

相続人の調査は上記のように戸籍謄本を集めたりと時間的にも大変な作業になります。後になって間違っていたとなっては大変ですので司法書士、行政書士等の専門家に依頼することをおすすめします。



対応可能地域

<兵庫県>
尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)

<大阪府> 
大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市

上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。

※ 手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。

司法書士事務所
 尼崎リーガルオフィス


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