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不動産登記法コラム


▮遺留分って何ですか?

留分減殺請求と所有権移転登記

 

遺言により遺贈があり、自己に相続分がなくなった相続人にも最低限認められる相続分を遺留分といい、その遺留分権の行使を遺留分減殺請求といいます。そして、遺言による遺贈を原因とする所有権移転の登記をする前にこの権利を行使した場合と、登記をした後に行使した場合とで不動産の登記では手続に違いがでます。

遺贈によりその不動産を取得した人が登記を済ませてしまう前に遺留分減殺請求権を行使すると、その請求により取得した持分は「相続」を原因として登記できます。しかし、遺贈により他の人に登記がはいっている場合に、請求権を行使して相続持分を取得しても「相続」という原因はつかえません。なぜなら、その取得した持分は登記上「遺贈」により取得した現在の所有者を経由するので、その受遺者たる現在の所有者から「相続」を原因とする移転をすることはありえないからです。では何という原因で登記をするのでしょうか。

 
遺留分減殺請求権の行使により遺産である不動産につき受遺者との間で共有関係が成立した場合、遺留分権利者は、右不動産につき単独の所有権移転登記を経由している受遺者に対し、遺留分減殺を原因として、遺留分に相当する持分一部の移転登記を請求することができる。 東京地判平成4.2.28



上記判例は、「相続」とする原因はもう使えないし、原因を「○年○月○日 遺留分減殺」と記載して「所有権一部移転」登記せよと言うことです。もし、遺留分減殺請求によってその不動産全部を取得する場合は「所有権移転」登記です。

ちなみに通常の所有権移転の登録免許税は不動産評価額の20/1000で、相続を原因とする移転の場合には4/1000となります。「遺留分減殺請求」を原因とする移転の場合も相続に準じて4/1000となります。




 


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