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業務案内 Service info
   代表的な業務についてご説明しております。
   その他の取扱業務はお問い合わせください。


相続による不動産の名義変更
預金解約等の遺産承継業務

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスで最も力を入れている業務です。
相続が開始した場合、相続放棄を家庭裁判所に対して申立しなければ、被相続人(亡くなられた方)の遺産を相続人が承継します。
相続人の調査→遺産分割協議書の作成→不動産の名義変更登記→銀行預金や株式等の名義変更手続とすべての手続きに対応します。また、相続税が発生する場合には税理士の紹介も行います。年金・企業年金の手続き(未支給年金請求)等も含めた相続による手続きのフルサポートはぜひご相談ください。

売買・贈与による不動産の名義変更
住宅ローン完済による抵当権抹消登記

相続対策を含めて生前贈与による所有権移転登記、売買による所有権移転登記、住宅ローン完済による抵当権抹消登記など、不動産登記全般についてはこちらをご覧ください。仮登記や財産分与、寄附等さまざまな不動産登記実績があります。

※ 特に個人間での不動産売買(お隣さんへ売却、親戚間での売買等)は、不動産売買契約書の作成・税金の清算書作成・不動産取得税・譲渡所得税の概算説明等を司法書士が行いますので、後日の紛争防止のために的確な手続きが必要です。


相続を「争」族にさせないために、残された大切な方へのメッセージ

人はいずれ誰もが亡くなります。残すべき財産がなくても、遺言を作成することは大切な手続きです。残された相続人の間での遺産分割協議がまとまらず、泥沼の紛争になるケースは多くあります。適切な遺言書を残すことで、スムーズな相続を準備できます。また、自身のお葬式の希望(参列者への連絡等)や各種クレジットカード等のありなし、パソコンサイトの暗証番号などはまとめて置かないと残された相続人が困ることになります。亡くなった後のこと、きちんと準備してみませんか?

亡くなった方の財産が借金だけだったとき、相続放棄をしないと借金の支払義務が…

相続は自動的に始まりますが、自分が相続人となったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申立を行い、受理されると相続開始当初に遡って相続人ではなかったことになります。亡くなられた方の財産が借金だけであった場合や相続をしたくない場合、必ず相続放棄の申立てを行いましょう。
※相続放棄のできる期間は、自分が相続人となったことを知ったときから3か月です。財産調査のため、3か月の期間を延長することも可能です。また、3か月を経過してしまった場合でも相続放棄が可能な場合もあり、当事務所でもそのようなケースを複数行った実績があります。


■ 債務整理
(過払請求・自己破産等)
 

⇒債務整理の詳細についてはこちらからご覧ください

借金の返済のため借金をする…
法律による根本的解決が必要かもしれません

司法書士から債権者に対して受任通知を送付し、その時点で支払はいったんストップし、債権者からの連絡窓口は司法書士宛にされるようになります。債権者への債務調査後、支払をする場合には毎月の返済可能額の範囲内で将来の利息を免除してもらい3~5年の期間の分割返済交渉をします(任意整理)。分割返済が困難な場合、裁判所に対して自己破産や個人再生申立(住宅ローンがあり住宅を手放したくない場合)などを行います。

その請求、支払う必要がないかも~時効援用

民法に【時効】という制度があります。例えば、債権者が貸金返還の催促ができる状態となったときから一定期間(貸金業者であれば5年間)経過した場合、債務者は時効の成立を主張すれば支払を合法的に免れることができます。
ただ、時効の成立を主張できる場合でも、債務者が債務を承認したり、債権者が裁判を提訴した場合には時効は成立しません。また、本来、時効の成立を主張できる場合でもあえて請求をする(支払督促や通常裁判を提訴する事例もあります)債権者もおりますので、最終の支払期限から5年を過ぎて借金の請求がされた場合は債権者に対応する前に司法書士や弁護士などの専門家に相談してください。


株式会社・合同会社等の設立
役員変更、組織変更、本店移転など

これから起業をお考えの方、増資や事業拡大、役員変更等により登記事項の変更を必要とされる法人様にニーズにお応えできるような法人形式のご提案、定款記載事項のご提案をさせていただきます。また、ご希望があれば税理士、社労士、弁護士、行政書士のご紹介もさせていただきます。


預金解約や遺産分割をするには
意思能力が必要です

認知症の方や身体・精神に障がいがあって、自分で法律行為や財産管理を行うことが難しい方にはその度合いに応じて成年後見人・保佐人・補助人の選任申立てを家庭裁判所に行います。成年後見とは異なり、元気で判断能力がある間に、将来自分で財産管理ができなくなった場合に財産を管理してくれる人(任意後見人)を自ら選んで公正証書で契約しておくことも可能です。


自分らしい最期を自分で決める
尊厳死宣言のすすめ

病気や怪我により治療を尽くしたが回復の見込みがなくなってしまった場合でも、現代の医療技術では生かし続けることは可能と言えます。人工呼吸器をつけ、胃ろうにより栄養摂取をすれば、生物としての『生』はある程度続くでしょう。そういった生命維持装置を付けると、容易にやめることはできません。なぜなら、延命措置をやめる=『死』につながるためであり、医師も遺族から損害賠償責任を問われかねないからです。
チューブにつながれ、家族に負担を強い、生きてくことを望まない…と思う方は、尊厳死宣言書を作成すべきです。


貸したお金を返してくれない、損害賠償請求したい…

代理人として依頼者の方に代わって示談交渉や裁判手続を進めます(※司法書士法3条に定める範囲、訴額140万円までの民事事件に限ります)。内容証明書の作成も対応。また、事案によって裁判ではなく調停により紛争解決する場合もあります。


■ 英語での上記手続き
  登記書類英訳(翻訳)
 

⇒詳細についてはこちらからご覧ください

遺産分割協議で相続人がアメリカ帰化した外国籍の方が取締役に就任…

当事務所の司法書士が英語で対応します。登記添付書類の英訳、一般依頼者の方で英語でのコミュニケーションを必要とする場合にお問い合わせください。全国の司法書士様から依頼実績があります、特に登記添付書類については関連先例等の調査から進めてまいります。



対応可能地域


<兵庫県>
尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)

<大阪府> 
大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市

上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。

※ 手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。


司法書士事務所
 尼崎リーガルオフィス


 〒661-0012
 兵庫県尼崎市南塚口町1-26-28
 南塚口ビル本館403

 TEL 06-6424-2705
 FAX 06-6424-2706
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