被相続人の生前に贈与をうけた場合、それを特別受益(特別受益に関してはこちら)として、相続分の先渡しと解します。そして、その証明書を特別受益証明書といい、相続を原因とする所有権移転登記において、相続人間の持分を証するための添付情報となります。
民法の話になりますが、この代襲相続人がいる場合、その代襲相続人はいつからいつまでに被相続人から受けた贈与を特別受益と考えるのでしょうか。代襲相続人となる前に受けた贈与も特別受益となるのでしょうか。
代襲相続人が被代襲者の死亡後または相続権を失った後において被相続人から受けた特別受益は、民法903条1項の対象となるが、それ以前において代襲相続人が被相続人から受けた贈与の額は含まれない。 (昭和32.8.28民甲1609局長回答)
例えばAの推定相続人が子B 子Cとして、Aが死亡する前にBが死亡した場合、Bに子(B’)がいればその子(B’)がBを代襲して相続人になります。そしてB死亡以前にB’がAから受けた贈与は特別受益とならずB死亡後、代襲相続人となった後に受けた贈与だけが特別受益になるということです。ただし、代襲相続人は被代襲者(ここではB)の地位を相続しているので、Bが死亡以前に受けていた贈与も特別受益として算入されます。つまり「Bが生前受けていた額+B死亡後にB’が受けた額」ということですね。
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