基本的に業務時間は平日の9時から18時まで、土日祝日は休業となっておりますが、業務時間中に事前のご予約をいただければ、土日祝日・時間外のご相談も可能です。
また、平日業務時間中でも所用で不在とする場合がありますので、事務所にお越しいただく際には必ず事前のご連絡とご予約をお願いしております。
もちろん大丈夫です。ご相談いただいた上で、どのような手続きの選択があるのか、それに対する費用はいくらかかるのか、が分からなければ手続きを進めてよいかどうかは判断できません。手続きを進めていくかどうかは依頼者の方の判断にお任せしておりますし、無理な勧誘は一切いたしません。
一般法律相談については1時間5000円(税別)をいただいております。ただし、債務整理に関するご相談 と 登記手続きに関するご相談 の相談料は手続のご依頼をいただいた場合には頂戴しておりません。
また、すべての相談について初回の1時間は無料としております。これは、最初の相談については依頼者の方自身から何が問題なのか、それに対する法律的解決はどのようにできるのか、の調査が必要だからと考えます。2回目以降の相談については規定の相談料を頂戴しております。
もちろん大丈夫です。身体の事情で外出が困難、小さい子供がいて連れていけない、といった事情は理解しておりますのでお気軽にご相談ください。詳細に決めてはおりませんが、事務所から30分程度の場所なら出張日当や交通費も不要です。それ以上の場所については、交通費の実費と日当をいただく場合がありますが、事前に明細を提示いたしますのでご安心ください。
※最寄の公共機関がない地域でも、バイクまたは車でお伺いいたしますので、お問い合わせください。
司法書士は原則として依頼の受任義務があります。ただし、法律の定めにより受任できない場合があります。
1.司法書士業務ではない場合
税務申告書類の作成は税理士、労基署への書類作成は社労士の業務です。一般的な手続案内以上の相談・手続は司法書士にできません。また、代理業務についても訴額140万円を超える事案や簡易裁判所以外の代理活動も司法書士法で定める範囲を超えるためできません。
2.司法書士法で禁止されている場合
利益相反に該当する場合が代表例です。例えば、原告代理人に司法書士が就任している場合に同じ事件の被告代理人から依頼を受けることは司法書士法で禁止されています。その他、秘密保持ができない場合や公正が保ちえない場合にも依頼を受けることができません。
3.業務が輻輳している場合
司法書士が既に受任している業務の遂行のため、新たに事件を受任すると業務が滞ってしまうような場合です。
既に受任した業務の適正な進行、新たに受任する事件の速やかな着手ができないと、結果として依頼者の方に不利益を生じさせてしまうためです。
事案により何とも言えません。登記手続きは揃うべき書類が揃えば申請ができ、申請後1週間以内に登記は完了しますが、当事者の方から書類準備をいただけなければいつまでも申請ができません。裁判事案については、相手方がいるためどのような進行になるか読めません。事件の進行に応じて、おおよその目安はお伝えできます。