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 コラムCONCEPT

ション

法定相続分は侵害できない


売買によって所有権を取得した場合には所有権移転の登記をします。それは第三者に自分の権利を対抗(主張)するためです。例えば詐欺師が二人に同一不動産を売った場合に、買った側の二人は互いに自分のものだと主張したいはずです。この場合の勝ち負けは登記で決します。登記したもん勝ちというわけです。そこで「登記しちゃえば自分のものになるんだね!」と思う人もいるかもしれませんが、決してそうではありません。あくまで正当な物権変動にともなって登記をする必要があります。相続登記においてはどうでしょうか?


相続に際し、誤って他人名義の建物所有権保存登記がされても、相続による本来の所有権取得者は、登記なくして第三者に対抗できる。(東京地判S29.12.17)


という判例があります。相続人の一人が他人に「自分一人で相続した不動産だ!」などと言って売却してしまった場合、この買受人は、正当に取引によって購入し、登記をしたとしても自己の相続持分を主張してきた相続人には対抗できません。相続財産である不動産において、相続開始後に他人に登記が入ってしまっても相続開始時に得た法定相続分は守られているので、自己の法定相続分は登記がなくても主張できるということです。ちなみに主張できるのは法定相続分のみなので、遺産分割協議等で増えた分などは上記売買の場合同様に第三者に主張するには、登記が必要です。



対応可能地域

<兵庫県>
尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)

<大阪府> 
大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市

上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。

※ 手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。

司法書士事務所
 尼崎リーガルオフィス


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