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不動産登記法コラム


▮相続人がいないときの手続きは?(特別縁故者・内縁の妻)

続人がいないときの登記手続き


不動産においては、相続が開始したものの、相続人が不存在の場合にはQ&Aにもあるとおりまずは特別縁故者に権利が発生しますが、特別縁故者がいない場合は、その不動産が共有であれば 、他の共有者に持分に応じて帰属します。その共有者がいない場合は最終的に国庫に帰属します。

① 特別縁故者    ② 不動産共有者    ③ 国庫

という流れです。
そこで、不動産の登記の面で少し変わった手続を必要とします。簡単にご紹介します。

1.まずは名義変更登記

相続人のあることがあきらかでない場合の相続財産法人名義にする登記は、付記登記(登記名義人表示変更登記)によって行うものとされる。(昭和10.1.14民甲39局長通牒)

相続人がいない場合には登記手続き的にはまず、所有者の名義変更登記をします(不動産登記法では、所有者を変える登記を「所有権移転登記」といい、単に名前、住所の変更を「名義、住所変更登記」といいます。ここでは後者。)。名前をどう変えるのでしょう?死亡した人の名義は「亡A相続財産」という名前になります!そして、実質その不動産に関する手続をするのは、裁判所選任の相続財産管理人です。


2.特別縁故者が決まった

相続人不存在の場合において、家庭裁判所の審判によって、不動産に関する権利を取得した特別縁故者は、その審判に基づき、単独で、右の権利取得の登記を申請することができる。(昭和37.6.15民甲160局長通達)

特別縁故者として家庭裁判所から認められた人は、その人名義に所有権の移転登記ができます。その場合は、特別縁故者が単独でできます。ちなみに登記の原因は「平成○○年○○月○○日 民法第958条の3の審判」という変わった原因を用います。

3.特別縁故者がいないことが確定して、その不動産が他者と共有になっている

この場合には、当該不動産は国庫に帰属せず不動産共有者に帰属します。その場合には不動産共有者に持分に応じて移転登記をします。その時の所有権移転登記(亡A相続財産持分全部移転登記)の原因は「平成○○年○○月○○日 特別縁故者不存在確定」という原因です。

4.相続人も特別縁故者も共有者も誰もいない場合は、国庫に帰属する


といった流れになっています。
 


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