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不動産登記法コラム


▮遺言にはどんなことが書ける?

続?遺贈?どっち?


遺贈とは遺言による財産の寄贈行為のことで、相続は文字通り相続です。どちらも遺言者(被相続人)の死亡により財産が移転することに変わりはないのですが、不動産の登記においてはこの二つの文言を使いわけています。とくに問題となるのが相続人に遺贈した場合です。「相続人Aに甲不動産を遺贈する。」との遺言があった場合に、登記の原因は「相続」でしょうか「遺贈」でしょうか?相続人が結局相続してるんだから「相続」でもよさそうですが、遺言の内容に従って原因を「遺贈」とします。原則、遺言に「相続させる」と書いてあれば原因は「相続」で、「遺贈する」と書いてあれば原因は「遺贈」でよいのです。 しかし、次のような回答があります。

遺言書の内容として、相続人の一部の者が相続財産の処分を受けるべきものとされている場合には、その所有権の移転登記は、「遺贈」を登記原因とすべきであるが、右の処分を受けるべき者が相続人の全員である場合には、「相続」を登記原因とすべきものとされる。(昭和38.11.20民甲3119局長回答)

何がいいたいかというと、相続人がABCの三人で、遺言に「甲不動産をABC三人に遺贈する」とある場合は、相続に他ならないので、遺言に遺贈と書いていても、原因を「相続」とする。ということです。 ポイントはその相続財産たる不動産の移転登記において、相続人全員に権利がある場合に遺言に書かれた文言が「遺贈」となっていることです。その場合は原因を「相続」として所有権の移転登記ができます。



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