遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しますので、登記に関して言えば、受遺者に対する「遺贈」による移転登記も遺言執行者が申請することができます。 原則として「相続」による移転登記は相続人自身の権利として相続人自身が申請します。
そして、被相続人が生前にした不動産の処分等の登記が未了の場合はどこまでが遺言執行者の職務範囲なのでしょうか。
○ 生前に不動産を売買で取得していた場合
この場合は遺言執行者が移転登記の申請人となって被相続人名義に移転登記をすることができます。なぜなら、その後にする相続、遺贈の登記の前提として必要な行為だからです。
○ 生前に不動産を売買で売却していた場合
この件につき下記の回答があります。
包括遺贈の遺言執行者は、包括遺贈者が生前に売却しその移転登記が未了である土地の所有権移転登記につき、その申請の代理権を当然に有するものではない。(昭和56年9月8日民第5484民事局代課長回答)
つまり遺言執行者は被相続人の生前に残した義務を処理する権限は無く、相続財産の遺言の執行による処理をするにすぎないということです。
ちなみに遺言執行者の欠格自由は未成年者と破産者です。
対応可能地域:兵庫県尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)大阪府大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市 上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。 ※手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。 |