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 コラムCONCEPT

ション

相続による所有権移転登記の
遺産分割協議書の添付


相続が開始した場合に、もちろん法定相続分による所有権移転登記は可能ですが、相続による登記をする前に遺産分割協議があった場合には遺産分割協議で決定した持分で相続による所有権移転登記が可能です。そこで問題となるのが添付書類としての遺産分割協議書ですが、本来、遺産分割協議は相続人全員が出席しないと無効となりますが、不動産登記法において次のような先例があります。


被相続人甲の共同相続人乙・丙・丁・戊及び己のうち、乙・丙・丁間の遺産分割協議書には、乙が亡甲所有の不動産の全部を取得し、戊・己間の遺産分割協議書にも乙が甲所有の不動産の全部を取得するものとされ、いずれにもそれぞれ丙・丁・戊及び己が遺産の分割を受けない旨が明らかにされている場合は、乙は、これらの遺産分割協議書を相続を証する書面の一部として添付の上、乙単独相続の登記の申請をすることができる。(S350.12.27民甲3327号)


つまり、別々の分割協議があったとしても、相続による不動産の移転登記においては協議内容に全員の意思の合致が見られれば良いという先例です。ちなみに相続財産である被相続人単有名義の甲土地を相続人ABC間で遺産分割協議をし、「甲不動産はA1/2、B1/2とする。」の分割協議後、AB間で「甲不動産はAの単有とする。」という分割協議はできません。全員で行った分割協議の内容と最終的な登記の内容が異なるとA,B共有になることに合意しているCさんの意思を害することになるからです。あくまで協議の内容はA1/2、B1/2となることだからです。



対応可能地域

<兵庫県>
尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)

<大阪府> 
大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市

上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。

※ 手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。

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 尼崎リーガルオフィス


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