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 コラムCONCEPT

ション

代襲相続と登記



自己の孫を養子としている者が死亡した場合は、右の孫は、被相続人の養子として、また無き母を代襲して二つの身分で相続人となる。(S26.9.1民甲1881局長回答)


「代襲相続」という言葉をご存知でしょうか?簡単に説明しますと、相続するはずの人が亡くなっている場合にその直系卑属(その人の子供)が、代わりに相続するということです。具体的には、祖父Aがなくなる前に相続人となるはずだった子Bが先に亡くなっている場合にその相続人となるはずだった子Bの子C(祖父からみれば孫C)が祖父Aの相続人となるというわけです。

そこで問題になるのは上記の具体例でその孫Cが祖父Aの養子になっている場合の相続です。ところで「え!自分の孫を自分の養子にすることなんてあるの?」と思う方もいらっしゃるでしょうが、若くして子どもを授かったが、育てられず、親に全面的に面倒を見てもらうために自分の子だが、親の養子になったという事案などですね。自身と子の関係は兄弟ですね。そして上記先例では孫Cは母であったBの代襲相続人としての立場と祖父Aの子供(養子)としての立場の両方で相続分をもらえるということです。単独で相続する場合ならあまり関係ありませんが、複数の相続人がいる場合なんかは、この先例に照らすと相続分を多くもらえますね。なので相続登記も両方足した持分ですることができます。

ちなみに配偶者として相続をする場合には兄弟姉妹としての立場との二つの身分では相続できません。例えば、養子にいった男性が養親の子と結婚した後に養親死亡、その後その養子たる男性が亡くなって子供もいない場合で配偶者と兄弟姉妹が相続する場合です。この場合、配偶者は養子たる男性と兄弟姉妹としての関係もあるのですが、配偶者としての相続分しかもらえません。こちらは昭和23年8月9日の判例です。




対応可能地域

<兵庫県>
尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)

<大阪府> 
大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市

上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。

※ 手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。

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