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 コラムCONCEPT

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相続廃除と相続欠格の添付書面


相続の資格が無い場合として相続人として廃除された場合と相続欠格にあたる場合とがありますが、相続による不動産の登記をする場合にそれらを証するためには具体的にどんな添付書面を付けることになるのかご説明いたします。

まずは被相続人に相続人として廃除されている場合ですが、廃除は被相続人自身が申し立てます。そして、被相続人の戸籍にその者の廃除の旨が記載されていますので、被相続人の戸籍を添付すれば、誰が廃除されているがかわかります。被相続人の戸籍関係は相続登記の原則の添付書面となりますので、特別に作成する書面はありません。

相続の欠格は、法律で欠格の事由が決まっているものの、それを証明して形にしなければ手続のしようがなく、具体的には訴訟を起して判決を取ることによって相続欠格を証明します。
そして相続欠格を証する書面として、その裁判の判決書の謄本を添付することになります。



 <参考> 相続欠格の具体的な判例

相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は民法89條5号所定の相続欠格者に当たらない。
(最高裁判決平成9年1月28日)



遺言書の執行を妨げるため保管者から遺言書の交付を受けこれを返還することも検認手続の申立てもしなかったときは、遺言書の隠匿に該当する。
(千葉地裁八日市場支部判決平成11年2月17日)



対応可能地域

<兵庫県>
尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)

<大阪府> 
大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市

上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。

※ 手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。

司法書士事務所
 尼崎リーガルオフィス


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