大阪・神戸から30分|夜間・土日も対応可能(事前予約要) 尼崎市塚口にある司法書士事務所です

お電話でのお問い合わせは06-6424-2705

兵庫県尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403
受付:午前9時~午後18時(メールでのお問い合わせは24H受付)

債務整理サポートへのリンク 債務整理サポート 相続・遺言ページへのリンク 相続・遺言ナビ 尼崎リーガルオフィスの携帯サイトへのリンク 尼崎リーガル携帯サイト

法律トラブルは解決せずに放置すると、結果としてより大きな手間と時間を要します。まずは相談してください。
一緒にあなたにベストな方法を考えていきましょう。


■ 事務所日記 ( 旧 司法書士日記)

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの司法書士と事務員の日記です(不定期更新)。
法律ネタや司法書士実務の解説、日常の出来事、好きな音楽・好きな本、その他・・・。


過去の日記はこちら過去の日記
 *2009年 11月 12月
 *2010年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 *2011年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 *2012年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 *2013年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 *2014年  1月

 
*リンク設定がされていない月は書き込みがありません

■2014年1月7日 明けましておめでとうございます

今年の業務も昨日から開始いたしました。暦の関係で、年末年始が長くなりすっかり休養させていただきましたので、仕事のペースに慣れません(T_T)

昨日は不動産登記を3件、商業登記を1件申請しました。年末までに申請できなかった案件があり、年をあらためての申請です。
不動産登記を申請すると、受付年月日と受付番号 が登記簿に記録されます。受付番号はその法務局において、1月1日から1番~、12月業務最終日を最終番号としてつけますので、法務局の年始業務開始日の6日朝一に申請し、3番を取りました!1番を狙ってたのですが時間差ですね。・・・このあたり、依頼者ご本人には関係のないところなのですが、司法書士の年始の慣例みたいなもので、どうせなら1番!と考える司法書士は多いのでは、と思います。

この数年、司法書士会務に時間を費やすことが多くなってしまいました。東京、札幌に会議やシンポジウムで出張する予定も決まり、うれしくも悲しくもある年始です。

毎年実行できていない気もするのですが、、司法書士登録10年目を迎える今年は、初心に戻って法律の勉強をおさらいする時間を取りたいと思います。
普段の研修では、改正点や実務に直結するような内容が必然的に多くなるのですが、司法書士業務を規定するのはやはり条文です。民法、会社法、民事訴訟法といった条文をあらためて逐条的に見直しをしていきたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。


■2014年1月8日 住民票の本人通知制度とは?

寒さも本番になってきたようで、先月に40歳を迎えた体には厳しくなってきました。
人生の先輩からすれば、まだまだ何いうてんの!と言われるでしょうが、夜遅くまで仕事や作業をしたとき、暑さ・寒さへの対応などは30歳代とは違ったものがあります。私が後見人に就任している被後見人さんは施設入所なので、何かあっても安心な体制は整ってはいますが、今年で90歳。最近、体重が落ちて体力もなくなってきたと施設担当の方が仰ってましたが、体力の維持というのは大切だと痛感します。

本題ですが、
本人通知制度についてのブログです。
最近、この本人通知制度を条例で制定しました、という自治体が増えてきました。私の印象では、大々的に広報をしているのではなく、市役所の窓口やHP、市報で案内しているに留まっているように思いますが、この制度を設置している自治体の市民は知っておくべき制度です。

本人通知制度とは、当該自治体(市区町村)に住民票や戸籍がある方が、市役所に事前登録することによって、その方の住民票や戸籍謄本を第三者(代理人を含む)に交付した場合に、当該自治体から事前登録された本人に、その事実を通知する制度です。目的は、住民票や戸籍謄本の不正取得による個人の人権の侵害の防止を図り、不正請求を抑止することです。

住民票や戸籍謄本は個人情報の程度としては大変重要なものです。
住所(過去の住所も含む)、氏名、生年月日、家族構成(父母や祖父母等も含む)がすぐにわかります。これら情報をもとに、税務証明(所得証明、所有不動産等)も不正に取得することもできます。

そのため、
正当に第三者の住民票等を取得できないが取得したい人 は、委任状を偽造したり、債権者を装って住民票等を取得できる権利がある者として、住民票等を取得した事件が続発しています(例えば、浮気の調査、嫌がらせ等の目的で不正取得するケースで、場合によって本人に危害を及ぼす犯罪に発展した事件も多くあります)。

さすがに、委任状等の偽造は見破られるケースもありますし、住民票等を発行する自治体側も疑問を抱くわけで、別の方法を使って住民票等の不正請求手段を使うケースが増えました。

それが、住民基本台帳法・戸籍法で定められた資格を有する者(司法書士、弁護士、土地家屋調査士、税理士、行政書士等)
職務上請求用紙を用いる場合です。司法書士もそうですが、登記申請・裁判業務等の遂行にあたって、依頼者や関係当事者の住民票や戸籍謄本が必要な場合があります。この際に、現実に司法書士業務の依頼を受け、その業務の遂行のために必要な場合には、本人の委任状等もなく職務上請求用紙を出すだけで住民票等の取得ができるのです。

なんでそんなことができるのか!それは住民基本台帳法等の法律に定められているからですが、この職務上請求用紙を不正に使い、現実に依頼を受けてなく、業務を遂行していないにも関わらず、住民票等を取得する事件が多発しました。信用調査会社や探偵業者から依頼され、職務上請求用紙を使って、形式上は合法に住民票等を取得する手口です。職務上請求用紙の場合、自治体の担当者もそれらを発行しなければならず、不正請求が発覚しにくい点を悪用したもので、中には資格者が職務上請求用紙をまるまる探偵業者に売り渡していたという事件もありました(※司法書士会の場合は、職務上請求用紙は100枚くらいの束になっており、1000円程度で所属している司法書士会から購入します。職務上請求用紙は複写式になっており、保管の義務付けはされています)。

個人情報の不正取得、人権擁護の観点から、本人通知制度は有意義なものと思います。

ですが、特に弁護士や司法書士等の資格者にとっては依頼された事件を遂行するにあたって不都合が出てしまうこもともあります。
例えば、その本人にお金を貸した返してくれない。把握している住所にはすでにおらず引っ越したが、転居先は分からない。という事案では、住民票を職務上請求用紙で取得し、転居先の確認をします(業務を遂行する上で必要なことです)。その際に本人通知制度に本人が登録していると、
【弁護士が私の住民票を取ったらしい。もしかして、金返せ!としつこく連絡してくるあいつかも。訴訟されて強制執行されるかもしれないから、財産隠しをしないといけないな。】と、事前にこちらの行おうとしている情報を与えてしまうからです。

また、
公証役場にて遺言書を秘密裏に作成する場合も、事前に察知されれば、推定相続人から圧力がかかり、遺言者の意思が阻害される恐れもあります。

こういった点で、私たち職務上請求用紙を利用できる資格者にとっても、当該自治体が本人通知制度を設置しているかも、業務上事前に確認すべき事項といえます。もちろん、職務上請求用紙を正しく使い不正事件に関与しないことを各士業者が遵守し、職務上請求用紙を用いて住民票等を取得した場合には本人に通知しない例外をつくる条例変更も働きかけるべきですが。。客観的に、これだけ不正事件が多ければ難しいのかもしれませんね。

本人通知制度を設置しているかは、当該自治体に問い合わせればすぐに分かります。事前登録については、各自治体書式を用意しています。
なお、尼崎市では本日現在本人通知制度は設置しておりません。


■2014年1月29日 消費税引き上げに伴う官報公告費用の取扱い

1月もあと数日。消費税が8%に切り替わる4月もすぐにやってきます。
買う立場になれば、支払金額が高くなること・税額がすぐに計算できないこと に不便さを感じますが、司法書士業務を行っている当方も、依頼者の方に報酬請求をする際には頂戴する消費税額を8%にしなければなりません。…心苦しいところはあるのですが、ご了解いただければと思います。

自己破産や個人再生などの倒産事件を裁判所に申し立てる際に、官報公告費用として予納金を納める必要があります。
破産手続開始決定や免責決定などは、官報(国が発行している広報誌と思っていただければよいです)に公告(掲載すべき事項は諸法令で定まっています)するのですが、載せる回数も項目も決まっているので最初に納めてください、というのが裁判所の運用です。

消費税の増税に伴い、この官報公告費用も変更される予定となっていますが、現時点で変更後の額が明確になっていません。
破産や再生の場合、申立てをしてから数か月かかる見込みがありますので、消費増税前ですが、下記のように暫定金額を予納金とするよう神戸地裁からの案内がありました。

▮ 平成25年12月2日の申立受理分から、次の暫定額を申立人に予納していただきます
 同時廃止事件  現在:10290円 暫定額:11000円  差額:710円 
 管財事件/自然人 現在:13450円  暫定額:15000円  差額:1550円 
 管財事件/法人 現在:12830円  暫定額:14000円  差額1170円 
 個人再生事件 現在:11928円  暫定額:13000円  差額:1072円 
① すでに申立済の開始未了事件については、上記の差額相当分を順次、申立人に追納していただきます。
  ただし、同時廃止から管財に移行する事件は、金額が15000円になるよう、差額を申立人に追納していただきます。

② 開始決定済の係属事件については、平成26年4月以降に終局が見込まれる場合、順次次の通り差額相当分を申立人に追納付していただきます。
  ただし、管財事件については、破産財団より管財人に追納していただきます。
 同時廃止事件(免責分)  現在:3260円 暫定額:3500円  差額:240円 
 管財事件/自然人 現在:4180円  暫定額:4500円  差額:320円 
 管財事件/法人 現在:3560円  暫定額:4000円  差額:440円 
 個人再生事件(付議・認可) 現在:7748円  暫定額:9000円  差額:1252円 

 ※上記予納付金の納付後、事件終局により残余が生じた予納金は、申立人に還付されます(上記②の管財事件は除く)
  以上の取扱いとするため、保管金提出書を提出する際は、必ず、<※還付金の振込先等>の欄に、還付先の口座を記入してください
  (記入のない場合、再度来庁していただくことになります)。
 ※裁判所に現金納付する場合は、つり銭のないようにお願いします


司法書士や弁護士に破産や再生事件を依頼される場合、依頼者の方個人がこれら予納金を支払うことはないと思います(代理人となる弁護士や書類作成する司法書士が立替えて支払うのが通常です)。そのため、自分の忘備録としての記事でした<(_ _)>


shop information店舗情報

司法書士事務所 尼崎リーガルオフィスビルダー不動産

〒661-0012  兵庫県尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403

TEL 06-6424-2705 FAX 06-6424-2706
email
ama-houmu@jade.plala.or.jp

司法書士  山 際  勉 (やまぎわ つとむ)   兵庫県司法書士会登録番号1480号 / 簡易裁判所訴訟代理認定番号612384号

→アクセス 事務所にお越しいただくことが困難な場合は、司法書士が出張してご相談に対応いたします
 (出張費は不要ですが交通費実費をご負担ください)

 対応可能地域:大阪市・神戸市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・西宮市・池田市・豊中市 など
   ※ その他の地域はご相談ください。
司法書士事務所尼崎リーガルオフィスは尼崎市阪急塚口駅より徒歩7分。名神高速尼崎出口より車で5分。
夜間、土日の対応もできる限り対応しております。ご相談はご遠慮なくお問い合わせください。