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■ 事務所日記 ( 旧 司法書士日記)

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの司法書士と事務員の日記です(不定期更新)。
法律ネタや司法書士実務の解説、日常の出来事、好きな音楽・好きな本、その他・・・。


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■2013年5月2日 リボ払いの罠


GWも真っ盛り、今日は道路も空いてました。明日からは4連休ですが、2日間は事務所に来て、残りは家族と過ごそうと思います。

当事務所で行う業務のうち、債務整理業務があります。
自己破産個人再生任意整理など、依頼者の方の収支や財産・負債、個別の事情に併せて適切な選択を行うことが重要です。詳しくはこちらのサイトに紹介していますのでご参照ください。

本題は、リボ払いです。

私もクレジットカードを持っていますが、不定期にリボ払いを勧めるDMやメールがやってきます。リボ払いを選択するとポイントがもらえます!とか、たいていは特典が付いてきますが、私は絶対にリボ払いにはしません。

そもそもリボ払いとは、買い物をした額に関係なく、毎月支払う額を予め決めておく支払方法をいいます。
これも、そもそもですがクレジットカードで買い物をした場合、カード会社が代金を立替て店に支払いをします。買い物をした人はカード会社に立替てもらった額を返済するのです。要は、カード会社への借金です。

カードを使った場合、「支払い回数はどうしますか?」と聞かれることもありますが、当然1回払いではたくさん買い物をした翌月の支払負担は多くなります。そこで、リボ払いを選択するメリットが出てきます。

リボ払いはいくらカードを使っても返済金額は一定ですので、毎月の負担は減ります。

ここからが問題ですが、
返済すべき債務額が増減しても返済額が一定ということは、いくらが元金に充当されて、残額はいくらなのか?、いつ完済できるのか?が把握できにくいのです。

リボ払いは借金全額を一度に返済するわけではないため、手数料がかかります(通常、実質年率15%程度だと思います)。
そのため、毎月1万円を返済するリボ払いとしていても、元金に充当される金額が変わってくるのです。

クレジットカード会社を含めた貸金業者は、貸金業法の規制により利息制限法を超える利率での貸付ができなくなり、収益も悪化しているのは現時点で客観的に明らかです。そのため、新たな収益源としてリボ払いによる手数料収入確保に力を入れています。

カードを使うなら手数料のかからない1回払いにするのが一番良いです。それができない買い物は、手数料を払ってまで手に入れるべきものかを充分に考えましょう。


■2013年5月17日 住宅ローンの返済に困ったら

先日15日に兵庫県司法書士会第99回定時総会があり、私こと司法書士山際勉は今期から2年間、理事に就任することになりました。

今まで6年、阪神支部の役員を務め、支部という単位において無料相談会(阪神支部主催、市役所・消費センター主催)や研修に携わり、特に地元の尼崎市においては担当者レベルでの交流ができ、結果、地域の司法書士会活動に少しでも改善ができたと思います。
これからは、兵庫県という単位で司法書士の活動を考えていくことに、まだ躊躇がありますが、結果として阪神支部、事務所のある尼崎市に寄与できることを目標にがんばりたいと思います。

さて、今日は
住宅ローン返済についての日経新聞の記事がありましたので紹介いたします。

住宅ローンは一生の大きな買い物です。当然、住居は人(家族)の本拠地であり、安定した住環境の確保は大切です。
ですが、人生においては、失業・減給・病気等の予期せぬ事態があり、住宅ローンの返済に困ることがあります。なにせ、30年を超える期間の返済計画を借入当時に設定するので、当然といえば当然ですね。

住宅ローンの返済に困ったとき。事情が許せば売却して賃貸物件に住む、実家などどこかに引っ越す方法もあります。売却益が出る、あるいは以後の住居確保も問題がない状況であれば、売却することで住宅ローン問題は解決します。

そうでない場合。

法律の手続きとしては裁判所に対して
個人再生を申し立てて、住宅ローン特例を利用すれば、住宅ローン以外の債務は総額の5分の1もしくは最低100万円を3年間の分割で支払い、住宅ローンは継続して返済(あるいは条件変更)する方法もあります。個人再生は、住宅ローンは支払うことができるが、それ以外の債務があるときに検討すべき手続です。

では、住宅ローンしか債務がないが、その返済が難しくなった場合はどうすればよいのでしょうか?(ここからが記事の内容です)。

先ずは借入先の金融機関に相談にいくことです。
金融機関に積極的に返済の相談に乗ることを求めた金融円滑化法は今春で期限が終了されましたが、金融庁は引き続き返済の支援を求めています。銀行をはじめとする金融機関は金融庁の監督下にあるため、比較的相談に応じていただけるケースが多いようです。

相談する場合は個別の事情を詳しく正直に伝えるべきで、例えば返済期間を延ばせば毎月の返済額を減らせます。借入時の最長期間は35年間ですが、救済策では延長する場合には35年を超えてもいい、としている銀行が多いようです。ただ、金利は払い続けるため支払総額は増えてしまいます。

「子の大学の学費が負担で、この年は払う余裕がない」といった一時的な問題であれば、一定期間だけ毎月の返済額を少なくする方法もあります。場合によっては、元本返済を待ってもらい、金利分だけ支払うような見直しもできるようです。ただ注意点としては、一定期間が過ぎれば毎月の返済額は元に戻ります。そのため、支払いが困難なのが一時的なことなのか、を自身で見極めることが大切です。

債務問題は弁護士や司法書士に相談を、というのも正解です。ただ、場合によっては弁護士や司法書士が関与することなく、借入先金融機関に相談することで解決するケースも多いのも現実です。

大切なのは、相談することをためらわないことです。銀行であっても、弁護士や司法書士であっても、「もう少し早く相談に来ていただいていれば・・・」とならないうちの
早期の相談をお勧めします。


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