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■ 事務所日記 ( 旧 司法書士日記)

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの司法書士と事務員の日記です(不定期更新)。
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■2012年11月1日 雑損所得の控除

今年もあと2ヶ月となりました。こういった季節感は、自然から感じるより、日常生活から感じさせられることが多いですね。

その最たるものは年賀状です。当方事務所にいつも配達いただいている郵便局員さんからも、早速セールスを受けました。。
同じく、来年の
確定申告に向けて、保険料控除のための書類も届き始めました。

税金の申告に際して、減税や控除がされるものは行うべきです。課税されるには理由があり、減税・控除されるにも同じく理由があります。
保険料を支払ったことで、不測の事態になっても保険料で生活が維持できる=税金でその方の生活維持をすることはない、という政策によるもの、といったのが理由ですね。

さて、本日の日経新聞に雑損控除に関する記事がありましたので紹介いたします。

雑損控除とは、
災害や盗難などで生活に通常必要な資産が損害を蒙った場合に受けられる所得控除です。災害はいうまでもなく誰にも起こることです。また、盗難もつい先日私の知人が空き巣に入られてしまい・・・、決して関係ない話ではありません。

雑損控除は、損害金額と災害関連支出金額の合計から、保険金などの補てん金額を引き、さらに総所得金額などの10%を差し引いた残額か、災害関連支出金額から5万円を差し引いた金額のどちらか多い方の金額を控除できます。

家を失うなど、損失額がその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以降、3年間繰り越すことができます。

ここからが注意点ですが、被害すべてが雑損控除の対象になるわけではありません
例えば、100万円もする高価な指輪や1組あたりの金額が30万円を超える書画や骨董が盗まれても対象外となります。これは、「生活に通常必要な資産」であることが控除要件だからです。

車の盗難・・・は、事件として自分に関わる可能性もありえそうですが、例えば通勤や買い物などの用途で日常に使用していれば雑損控除の対象となりますが、趣味で保管しているようなレア車などは対象とならない可能性が高いです。

雑損控除を適用する場合は、
消防署の被災証明書警察署の盗難証明書などを必ず取得しておきましょう。
災害の場合には、災害減免法による所得税の軽減免除の適用を受けることもできますので、雑損控除とどちらが有利かも検討する必要があります。

これら税金・税務に関する手続きの専門家は税理士となります。各行政においても、税理士の無料相談会がありますので、雑損控除の適用ができそうであればぜひ相談されてみてください。


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