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■2010年10月1日 武富士。。雑感 / 司法書士 山際 勉

もう10月になりました。思えば、前の合同形態の事務所から現在の事務所に移転してから1年経ったことになります
(対外的には11月1日が移転日ですが、昨年の10月は移転作業月でしたので実質的な移転日は10月1日です)。
この1年を振り返ると、扱う事件や業務の幅が格段に増えたように思われ、新たな分野の業務はいろいろと事前準備や
下調べをすることで時間はかかりましたがよい経験になりました。

今後もより一層高いレベルの仕事をするため、気持ちを新たにがんばりたいと思います。

さて、武富士の話題です。

今日から兵庫県司法書士会でも武富士に関しての緊急電話相談会を開催しており、10月5日まで行う予定です。
武富士の会社更生申立が9月28日で、その後に相談会を開催することが決まったため、私は業務&所用で相談員と
して参加することができませんが、今日も朝から多くの電話相談があるとのことでした。

正直いうと、今の時点であまり具体的なことはわからないのが実情ですので、ご相談のお電話を受けても大したことは
お伝えできません。ですが、市民の方は不安を抱えているわけで、現状と今後の対応方法をお伝えすることでその不安を
解消することはできますし、それこそが今回の電話相談会の目的であると思います。

武富士に関するご相談は、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでも対応いたしますが、兵庫県司法書士会も対応して
おります。もし、武富士と取引をされていた市民の方がおられましたら、一度電話をしてみてください。現状の報告と今後の
対応方法などをご案内できるかと思います。

   ★武富士緊急電話相談会 兵庫県司法書士会

     10月1日(金) 10時〜19時
     10月2日(土) 10時〜16時
     10月4日(月) 10時〜16時
     10月5日(火) 10時〜16時

     電話番号 078−341−9051

しかしながら、武富士は<計画的>に会社更生申立をしましたね。
会社として、過払金の返還は基本的に毎月末の金曜日に設定しますので、ちょうど9月の支払いは免れました。
優良な(過払金の発生していない)債権については、グループ会社に債権譲渡・・
会社更生法でも認められる可能性はあるはずの少額債権の支払いも一切しない・・・
会社更生申立の当日さえも、裁判では和解もしてましたね・・・

これからもこういう姿勢を保つなら、スポンサーがついたとしても社会的な信用は得られませんよね。
さらには、過払債権者も集まれば、更生計画だって否認できるんです。いくら個人が債権者だといっても、弁護士会や司法
書士会が呼び掛ければ大きな力になり得ます。

そういったプレッシャーを与えていくことが、弁護士・司法書士が今できることではないかと思っています。

※その他武富士についての情報は武富士情報へリンク。


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