大阪・神戸から30分|夜間・土日も対応可能(事前予約要) 尼崎市塚口にある司法書士事務所です

お電話でのお問い合わせは06-6424-2705

兵庫県尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403
受付:午前9時~午後18時(メールでのお問い合わせは24H受付)

債務整理サポートへのリンク 債務整理サポート 相続・遺言ページへのリンク 相続・遺言ナビ 尼崎リーガルオフィスの携帯サイトへのリンク 尼崎リーガル携帯サイト

法律トラブルは解決せずに放置すると、結果としてより大きな手間と時間を要します。まずは相談してください。
一緒にあなたにベストな方法を考えていきましょう。


■ 事務所日記 ( 旧 司法書士日記)

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの司法書士と事務員の日記です(不定期更新)。
法律ネタや司法書士実務の解説、日常の出来事、好きな音楽・好きな本、その他・・・。


過去の日記はこちら過去の日記
 *2009年 11月 12月
 *2010年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 *2011年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 *2012年  1月 2月 3月 4月 5月  6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 *2013年  1月 2月 3月 4月 5月 6月


 
*リンク設定がされていない月は書き込みがありません

■2013年7月3日 使用者責任の問題

今年5月から、兵庫県司法書士会の研修担当理事になりました。
・・・毎日大変です。ここだけの話ですが、事務的な手続がけっこう手間がかかり・・・。でも色々な講師の方と接触できるのは新鮮ですね。
力強くサポートしてくれる研修部長や研修部員の皆様と一緒によい企画をつくっていきたいです。

さて、今日は
使用者責任についてです。

経営者や雇用者(使用者)の立場の方は、従業員の業務をどこまで管理・把握されているでしょうか?
会社にいる間は、指示をして然るべき業務執行をしていると思いますが、従業員が自動車やバイクで通勤している場合に事故を起こした(加害者側)!となった場合、経営者や雇用者は責任を負うのか、の話です。

民法715条には
【使用者責任】の規定があります。使用者は従業員を使用することによって自己の利益を得ているため、その利益を得る過程で従業員が第三者に損害を与えた場合には使用者も責任を負うという考え方です。

ただ、どのような場合でも使用者が従業員の損害を負うというわけではなく、
1.使用者と事故を起こした者の間に、「ある事業のために他人を使用する」関係が必要
  雇用関係にある場合はこれに該当します。また、雇用関係になくとも、実質的に一方が他方を指導監督して仕事をさせる関係があれば、   これに該当します。継続的な従属関係にある請負契約の委任者と受任者がそうです。
2.その損害が「事業の執行」について起きたこと
  雇用関係にある従業員が、休日にレジャーでドライブをして事故を起こした場合は、事業の執行ではないので使用者責任は生じません。
  運送会社の従業員が配達中に事故を起こしたという場合は典型的な事業の執行ですので、使用者責任が発生します。

そこで、前述の自動車通勤・バイク通勤の途中で、従業員が事故を起こした場合の使用者責任は発生するでしょうか?

判断基準は、「事業の執行にあたるか」です。裁判例の傾向として、「自動車・バイクでの通勤を使用者が容認、助長していたか」がその判断材量となっている例が多いようです。

従業員の車が、会社の業務に使われることなく、もっぱらその従業員の通勤の便宜のために用いられている場合は使用者責任は生じないでしょう。また、会社が自家用車・バイクでの通勤を禁止している場合も使用者責任は免れます。

他方、会社の業務における利用の形態や程度からみて、従業員の車が会社業務にも使用されているような事実があり、その関連が密接に認められ、その存在が少なくともその通勤時間中は日常的・継続的に会社の営業活動に組みいれていると認められるような場合には会社の使用者責任は認められるといえます。

例えば、会社が従業員個人の自動車手当(マイカー通勤手当)を出しており、自宅から取引先へ従業員個人の車を使って行く指示をしていたような場合がこれにあたります。

もちろん総合的な事実から使用者責任の有無は判断されるものですが、経営者や雇用者の方は従業員の通勤方法についても配慮した方がよいですね。


shop information店舗情報

司法書士事務所 尼崎リーガルオフィスビルダー不動産

〒661-0012  兵庫県尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403

TEL 06-6424-2705 FAX 06-6424-2706
email
ama-houmu@jade.plala.or.jp

司法書士  山 際  勉 (やまぎわ つとむ)   兵庫県司法書士会登録番号1480号 / 簡易裁判所訴訟代理認定番号612384号

→アクセス 事務所にお越しいただくことが困難な場合は、司法書士が出張してご相談に対応いたします
 (出張費は不要ですが交通費実費をご負担ください)

 対応可能地域:大阪市・神戸市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・西宮市・池田市・豊中市 など
   ※ その他の地域はご相談ください。
司法書士事務所尼崎リーガルオフィスは尼崎市阪急塚口駅より徒歩7分。名神高速尼崎出口より車で5分。
夜間、土日の対応もできる限り対応しております。ご相談はご遠慮なくお問い合わせください。