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■ 事務所日記 ( 旧 司法書士日記)

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの司法書士と事務員の日記です(不定期更新)。
法律ネタや司法書士実務の解説、日常の出来事、好きな音楽・好きな本、その他・・・。


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 *2009年 11月 12月
 *2010年  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 *2011年  1月 2月 3月 4月 5月  6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 *2012年  1月
 
*リンク設定がされていない月は書き込みがありません
■2012年2月9日

寒さも本格的になっています。インフルエンザも流行しているようで、皆様も体調管理にはお気をつけください。

今日はこのブログにも多いに関わりのある話題です。
FACEBOOKMIXIなど
SNSも多くの方が利用するようになり、私自身も利用し、司法書士や弁護士、友人・知人とSNSを介して情報共有をしています。皆さんの日常生活や仕事のことなど、気軽に書きこめてしまいますが、この情報は決して秘密保持されるものではなく、第三者に公開され得るものです。

SNSに、自分が勤務している店に芸能人が来たことの詳細、そこでしか分かり得ない情報、はたまた自身が行った犯罪行為(飲酒運転や窃盗、麻薬利用など)をつい書き込みして問題となる・・・こういった事例はよく聞くようになりました。

司法書士は司法書士法24条によって受任した業務に関する守秘義務(秘密保持義務)が課せられいます。が、SNSへの書き込みは大丈夫な範囲と思っていて、思わず守秘義務に反することもあるようですし、個人情報を特定できないまでも、司法書士法に定める公正・忠実義務に反することもあります。また、雇用されている方はその雇用先で取得した情報について守秘義務があるのも雇用契約に基づく当然の義務と解されます。

PC利用が当たり前である現代、これらSNSを介した情報漏洩に注意することは当然として、サイバー攻撃を受ける危険性の認識も必要であり、それに対する対応も企業側に求められています。サイバー攻撃とそれに対する対応はいたちごっこの状態といえますが、企業にとって個人情報の漏洩は信用を失うだけでなく法的責任を追及されることもあります。

サイバー攻撃により情報漏洩が発生した場合、迅速な対応が先ず必要となります。
1.漏洩したデータの特定、原因の調査
2.セキュリティーの水準を高めるなど再発防止策の構築
3.顧客に通知して、苦情や問い合わせに対応し、監督官庁への報告やマスコミ発表

などが対応として挙げられますが、大切なのはこれらを迅速に行うことです。

SNSでの情報漏洩は明らかに書き込みをした本人やその雇用主にあります。ただ、外部からのサイバー攻撃に遭った場合には企業側のセキュリティ対策が通常求められる程度になされていれば、企業側の過失の軽減が図られます。 

当事務所でもセキュリティソフトは最新版を全てのPCに入れるようしていますが、、、果たして100%の対応ができるのか不安でもあります。

個人情報の流失について企業側に損害賠償責任が認定された判例としては、下記のようなものがあります。

*京都府宇治市の住民基本台帳データを委託先の下請け会社のアルバイト従業員が不正コピーし、名簿業者に販売
⇒プライバシー侵害を認定、市と会社側にそれぞれ1人あたり1万5000円の賠償を命じた(2001年、京都地裁)

*エステサロンのHP上に入力した個人情報が、外部から誰でもアクセスできる状態になっていて個人情報が流失
⇒エステ特有の身体的な情報は秘匿すべき必要が高く、強い法的保護に値するとしてプライバシー侵害を認定。エステ業者に対し、HPを製作する委託業社への使用者責任を認めた(2007年、東京地裁)

HP環境や通信環境は日々変化しています。当事務所も多くの個人情報を預かり、HPやメールなど毎日PCを使いますので、なお一層のセキュリティ対応と自身と事務員の意識向上を図って行きたいと思います。・・ほんと、何があるかわからないですから。


■2012年2月11日

今日は祝日ながら土曜日でちょっと損をした気分ですが、午後から司法書士会市民無料法律相談の当番のため出社しています。

過払い金という言葉も、多くのCMや新聞、電車内の広告で市民の方に浸透されたものと思います。当方も、債務に関する法的解決を司法書士として行っており、過払い金返還請求を行うことはよくあります。

専門家である以上、過払い金返還請求に関する判例は常にチェックしています。が、本日の新聞で見た判例はちょっと毛色が違い興味深いので紹介します。

廃業した元貸金業者が、過払い金の返還を余儀なくされたのは旧大蔵省などの行政当直が適切な対応を怠った怠ったためだとして、国を被告として約2億7000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は10日、請求を棄却しました。

原告の主張としては、2006年1月の最高裁判決で、過払い金発生の根拠となる利息制限法と出資法の間のグレーゾーン金利を否定し、その根拠として貸金業法施行規則の一部の規定は無効と判断したことから、
『旧大蔵省が無効な規定を制定したことや、その後貝製しなかったことが違法だ』とのこと。

これに対して、東京地裁は、最高裁判決が出るまでは下級審で規定を有効とする判断が多数を占めていたとして、
『制定時に無効と解釈すべきだったとはいえない』として請求棄却しました。

法律の適用や判断は変わることがあります。情勢、国政、世論といった要素がそうさせるためで、だからこそ判例が注目されるのです。必要な方に必要な時にお金を貸すことは悪ではなく、むしろ良いことだと思います。ただ、返済能力を超えて貸付をし、さらに高利であることに問題がありました。

貸金業者側の、制度を万全に整備しなかった国への憤りがある気持ちも分かります。貸金業者も人であり、生活があるのですから。

いつもは、過払い金返還請求に関する判例ばかりチェックしていたので、この判例は違う切り口で消費者金融を考える、興味深いものです。


■2012年2月26日 孤立死 と 電気・ガス会社との連携

今日は日曜日ですが、依頼者の方との打合せで事務所に出所しております。
当事務所の業務時間は通常、平日の9時~18時としていますが、やはり夜間や土日じゃないと事務所にお越しいただけない依頼者の方は多いですし、現実お仕事をされているとそういう事情は当然です。そのため、当方も予定が調整できる限り、土日も仕事の予定を入れるようにしてますので、夜間・土日面談希望の場合にはご遠慮なくその旨お知らせください

希望的には、年中無休の事務所にしたいのですが、司法書士1名の事務所ではちょっと無理ですね。。

さて、本日の日経新聞の記事で興味深いものがありましたので紹介いたします。

孤独死・孤立死については、数年前からよく報道されるようになりました。一昔前に比較して、近隣住民との付き合いや家族構成の変化などで自分以外の第三者との関わりを社会生活で持たない環境になったのは確かです。

先日も
さいたま市家族3人が餓死した事件がありました。この事件では、公共料金の滞納が続いていたにもかかわらず、自治体は把握をしていなかったそうです。

これを受けて、厚生労働省は、
自治体が生活に困窮した人の状況を把握できるように、電気やガスなどの事業者との連携強化を求める通知を都道府県に出したそうです。同省は今後、自治体と事業者との連携が円滑に行わるための具体策を検討していくとのこと。

電気・ガスの滞納は、それら事業者との問題であって、自治体に通報することに義務を課すと個人情報保護の観点から問題が生じます。ただ、孤立死・孤独死を防ぐには日々の接点が必要なのは確かであり、新聞配達員や食料配達サービスなどの方が、居住者の異変に気付いて最悪の事態を防ぐケースは多々あります

厚労相は24日の閣議後の記者会見で、
『個人情報に敏感に反応しすぎて必要な情報が行き来しない点がある』と述べて、現状に問題があるとの認識を示していました。

生きていくために必須である、電気・ガスの滞納は生活状況に異変があることの信号です。私も司法書士である以上、法令順守義務はありますが、逆に過剰に反応して、万一の事態を防ぐことができないとなれば、その法令は破られてよいと思います(事実、刑法でも正当防衛や緊急避難という解釈で刑の免責、減軽がなされるのですから)。

公共事業者に対して、このような通知が国からなされるのは大変意義があることに思いますし、早く具体的な政策を実現して欲しいです。



■2012年2月28日 会社更生とは?

DRAM専業メーカーであるエルピーダが、2月27日に東京地裁に対して
会社更生法の申立を行いました。
DRAMの専業という特殊な分野で成長をしてきた会社でしたので、驚きのニュースであったと思います。

エルピーダが今回行った手続は 会社更生 です。会社更生を申し立てる事情として、債務超過であることは確かですが、いわゆる倒産(破産)とは異なります。

会社更生といえば、消費者金融大手の武富士
日本航空も行った手続ですが、改めてどんな手続なのかを説明してみます。

一言でいうと、経営が行き詰っている企業が、
裁判所の管理下で再建への手続を進めるための手続です。裁判所から選ばれた管財人が債権者や株主の利害関係を調整しながら、再建計画を立てます(結局、ここで債権者は債権カットされることになります)。再建計画には抜本的な改革を行うことになり、主に大企業が会社更生手続きの対象となります。

同じような再建を目的とした手続では、民事再生というものがあります。これは中小企業を対象としており、経営陣が退陣せずに短期間で再建にあたるのが一般的です。

裁判所の管理下で再建計画を進めていくという点で、会社更生も民事再生も同様ですが、
会社更生法では経営陣の辞任が前提ですが、民事再生の場合は、主要な債権者の同意があれば現経営陣の一部が続投することも可能です。

他にも、
会社更生では担保権の行使が制限されるが、民事再生では担保権の行使が可能であったり、株主としての権利が会社更生では100%減資により失われるのに対して民事再生では制約を受けません

いずれにしても、債務超過になっている会社を再生させるので、債権者の債権カットは必須となり、関係者に損失を蒙らせることになります。
そのため、これらの手続は裁判所の管理下で行われます。


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