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■ 事務所日記 ( 旧 司法書士日記) |
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■2013年3月2日 防災への備え 梅が咲いたり、暖かい日があったりと少しづつ春の気配も感じられるようになりました。 3月11日は東日本大震災から2年が経つ日です。関西にいると、東北のことも遠く感じます。災害への復興もまだまだであることはニュースで知れど、直接に感じることは難しいのは距離という物理的な壁があるので、ある意味仕方がないかもしれません。 ですが、阪神大震災を経験した関西でもあり、災害は誰にもどこにでも起こりうる意識を持つことは当然に必要なことでしょうし、社会インフラが17年前と2年前では異なるため、東日本大震災を機会に防災への備えを改めて考えたいと思います。 本日の日経新聞の記事で、東日本大震災以降に見直した防災対策という特集がありましたので紹介します。 インターネットで約1000人を対象に聞いたところ、以下のような対策ランキングがなされました。 1位 家族で安否確認の方法を決めた …子供にGPS機能付きの携帯電話を持たせた。恋人の親族とも連絡先を交換した。スマホのアプリを利用する等 2位 家族の集合・避難場所を決めた …子供が託児所にいた場合の避難場所を確認した等 3位 貴重品をすぐ持ち出せるよう整理した 4位 風呂水をためおくようになった …トイレ用にぎりぎりまで捨てなくなった。雨水タンクも設置、ペットボトルも常に10箱用意等 5位 非常食を実際に食べて見た …避難所生活に備えて模擬体験。飼い猫と車で3日間ほど“避難生活”した ランキングされていますが、どれも参考になることばかりです。他にも、油性のペンを携行する(名前の表示のため)、のどが渇きにくい食料を用意する(ようかんやゼリー食品など)、マスクの準備(道路はほこりだらけの可能性)等、実際に災害を経験された方の意見もありました。 私も阪神大震災では、通っていた大学で学生が亡くなりました。自宅はほとんど被害がありませんでしたが、自宅から車で30分移動すると新幹線の高架が崩れていた風景が今だに目に焼き付いています。 その頃は携帯電話がほとんど普及していなかったので、避難所には臨時電話があったように思います。 備蓄品の管理も、災害がない期間が続くと放置してしまう・・・のは人の慣れです。ただ、上記を参考に家族で話したり、スマホアプリの整理や充電器の保持などは普段でもできそうなので、これを機に私自身防災への備えを考えてみようと思います。 |
■2013年3月5日 法務局での証明書発行手数料の改定 先日の週末に、とうとう私もスマホデビューしました! 個人的には、スマホはあったら便利だけど、(お金はかかるが)暇つぶしくらいにしかならないし、本来の電話機能が使いにくいと危惧してました。この気持ちは今も同じなのですが、携帯も自宅とモバイルPCの環境も会社ごと変更したのです。 特典として、タブレットPCとダイソンの掃除機もらいました!これが決め手です・・。 さて、本題ですが4月1日から法務局で発行してもらう各種証明書の価格が改定されます。すべて値下げです。 せっかくの値下げですし、これに文句をいう人はいないでしょうが、個人的には値下げは不要だったと思います。法務局に登記簿がある人や法人は限られています。つまりは、不動産を所有している人や会社を経営している人のみです(当然、不動産を持っている人にお金を貸した人や会社相手に裁判を起こす人等、一概に言いきれないのですが)。数年前は登記簿1通1000円でした。高いな、と思いつつ、趣旨的には賛同してました。登記手数料も国の財政をまかなうひとつですから、値下げすべきは全国民が負担するような税金かと思います。 4月1日以降は下記のとおりになります(主なもののみ抜粋)。
なお、登記のオンライン申請による割引(租税特別措置法84条の5)は廃止されるようです。・・・こっちの方が割引して欲しいです。 |
■2013年3月9日 非嫡出子の相続格差 見直しか? 少し前の話題ですが、相続について大きな影響を与える内容です。 結婚していない男女間の子を非嫡出子といいます(逆に、結婚している男女間の子を嫡出子といいます)。 民法上は、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とされています(民900条4号)。 家族制度の多様化が背景にありますが、この規定については95年7月に最高裁判所大法廷において、「法律婚主義に基づいて嫡出子の立場を尊重するとともに、非嫡出子にも配慮して調整を図ったものであり、合理的理由のない差別とはいえない」とし合憲と判断しています。ただ、5人の裁判官は「相続での区別は個人の尊重と平等の原則に反する」等の反対意見を出していました。 この決定以後、最高裁判所では同種の事案を5件審理していますが、いずれも合憲と判断されています。 今回、最高裁判第一小法廷は、審理を大法廷に回付しました(小法廷では、非嫡出子の相続分が法の下の平等を定めた憲法に違反する、と抗告された事件を審理していました)。 大法廷に回付される意味ですが、大法廷は憲法判断や判例変更を行う場合に開かれます。そのため、結果によっては非嫡出子の相続分が民法上変更されることもあり得ます。 ・・・もし非嫡出子の相続分が変更された場合、現実には相続人(配偶者や子供)の相続持分が変更となるため、自身に非嫡出子が存在している場合には遺言によって調整を図る必要が生じることがあるのです。 遺言の作成や相続手続きについては、当事務所でも多くの事案を扱っています。一昔前は、「遺言や相続なんて縁起でもない!そんなのは残された相続人がやることだ」という意見も多かったのではないでしょうか。ただ、今は「エンディングノート」がよく売れ、遺言セミナーにも市民が参加する時代です。 家族や身分関係についての法律トラブルは精神的に負担が大きい事案です。知人に貸したお金がかえってこなくとも、あきらめることで、関係はなくなりますが、家族の場合はそういうわけにもいきません。 司法書士を含めた法律専門家は、予防法務 という視点を持ちます。これは、法律紛争が起こってから対応するのではなく、将来の法律紛争が起こらないようにすることです。 今回の最高裁事例もそうですが、法律は時代背景とともに変わります。 準備できるうちに、ご自身の相続を考えてみることは大切です。 |
■2013年3月14日 箕面市で無料耐震診断 地域情報となりますが、昨日の日経新聞の地域版に掲載されていた情報です。 北摂にある箕面市(私の住む池田市のお隣で、家族でよく温泉に行ってます)では、2013年度から、1981年5月以前の古い耐震基準で建設された木造一戸建て住宅の耐震診断の不要負担を無償とするキャンペーンを始めるそうです。 従来も診断費用の一部補助を行っていましたが、13年度中は無料とし、住宅の耐震化を促進することを目的としています。 市は、耐震診断技術者がいる市内の13社と協定を結ぶ予定で、協定事業者に診断を依頼すれば、市役所に申請に行かなくとも無料で耐震診断を受けることができるとのことです。 今回は箕面市のニュースですが、各自治体によって独自の補助制度が設けられています。 自身の市町村のHPや広報紙は定期的にチェックすることが大切です! |
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