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 相続手続・遺言作成CONCEPT

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相続手続・遺言作成


■ 相続手続や遺言作成

相続や遺言についての手続きは、人の一生の終わりに必ず訪れるものです。元気なうちには、自分の『死』について考えることはあまりないかもしれません。ですが、残された家族の相続を考えず、遺言も残さないことは、ご自分が亡くなられた後の予期せぬ法律トラブルを招くこともあります。時に、相続問題は争続問題となります。相続や遺言はとても大切な手続きです。一緒にあなたの相続や遺言について考えていきましょう。

 ■ 相続・遺言の話の前に・・・

相続の話の本題に入る前に少し法律のことについて触れます。

民法3条には、「権利能力」として、<私権の享有は出生に始まる>とあります。つまり、人が権利の主体となることのできる始まりが出生時であるということです(出生前の胎児であっても権利主体となる場合もありますが、それはここでは触れません)。

では、終わりはいつなのか?というと人の死亡です。人が権利の主体=自ら権利行使できる状態は死亡によって無理になるからです。

人は必ず死にます。と書くとキツイ言い方になりますが、余計なものやウソの情報に溢れた世の中で数少ない真実です。法律はこの真実に沿って『人は必ず死ぬ』ことを前提につくられています。

人が死ぬと、生前に享有していた権利を整理しなければなりません。いわゆる引き継ぎであり、それが相続です。また、自分が生前にその引き継ぎを残すことが遺言です。

司法書士事務所尼崎リーガルオフィス
では相続・遺言の手続きに力を入れています。それはなぜか?理由は、私(司法書士 山際)の個人的な相続体験からの思いがあるからです。

私の父の亡くなった際、私はカナダ・バンクーバーの旅行会社に勤務をしており、じっくりとバンクーバーに腰をすえるつもりでおりました。ですが、父が亡くなったことでなんだかんだと家のことを考える必要があり、日本帰国に至りました。

父が亡くなる前の祖母についての相続のため家庭裁判所での遺産分割調停への出頭、株式や不動産の名義変更手続き、法要の準備、遺品の整理など残された相続人が行うべきことがなんて多いのか!と初めての体験ながら痛感いたしました。

その後、司法書士を目指すことになったのは、
亡くなる人・残された人の双方にとってトラブルのない相続の手続きができないか?という思いがきっかけになったといえるでしょう(ですので、私が今、司法書士として仕事をしているのも父のおかげだと感謝しております)。

そういった体験から、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスとしては、相続手続き遺言作成に力を入れています。



■ 相続手続きの流れ

相続の手続きはさまざまなものがあります。人が亡くなった後の、その方が生前関与していた関係を整理していくわけですから、お葬式や法事に際しての親族・友人・知人への連絡や対応といった人づきあいの面もあれば、銀行口座の解約・不動産名義の変更などの法的手続きもあります。

法要や相続手続きを含めると、次のような進行になります。


死亡(相続の開始)から


・7日以内

<法要行事>
■通夜・葬儀
■初七日法要

<相続手続>
■死亡届
■火葬・埋葬許可申請
死亡届と同時に申請
・・・葬儀社が代行する場合もあります

■遺言書有無の確認
遺言書は家庭裁判所の検認後に開封
※ 公正証書遺言の場合は検認不要です

<アドバイス>
領収書等の整理・保管をしましょう
・・・葬式費用として相続財産から控除するため


・1ヵ月以内

<相続手続>
■相続分取戻請求
ある相続人が第三者に相続分を譲渡した場合に、他の相続人がその価格及び費用を償還してその相続分を譲り受けることができます


・3ヵ月以内

<法要行事>
■四十九日法要
■納骨式

<相続手続>
■相続人の確定
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍関係書類を市役所等で収集します
■相続財産・債務の把握と調査
■相続放棄
家庭裁判所に対して行う手続きです
・・・期限内に手続きしないと、借金も相続することになる場合があります

■特別代理人の選任
家庭裁判所に対して行う手続きです
・・・相続人に未成年者がいる場合に必要になることがあります



・4ヵ月以内

<相続手続>
■準確定申告の提出
亡くなられた方の所得税の申告と納付です


・10ヵ月以内

<相続手続>
■相続税の申告・納付



・12ヵ月以内

<相続手続>
■遺留分減殺請求
遺留分侵害があるときに行います
・・・一定の相続人に与えられた、遺言によっても奪われない一定の相続分



もちろん、これ以外にも多くの手続きがあります。銀行口座の解約、クレジットカードの解約、各種公共機関(電気・ガス・水道・電話など)の変更手続き、株式を持っていた場合の名義変更、会社の役員であった場合には辞任手続き、所属していたスポーツクラブ・組織への連絡と退会手続き・・・。

これらの諸手続きについて、一般的にどのようなものがあるか、どこに対して手続きをすればよいのかをまとめた表もご参照ください。
(⇒相続諸手続きの一覧表

こういった情報というのはいくら家族であってもわかりえないのも現実です。そのために、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでは、遺言と一緒に自分が死んだときにすべき手続きを残すことを進めます。

これら相続手続きの中でもなるべくすみやかに行うべき手続きとしては、下記のものがあげられます。

■ 相続放棄
 

自分が相続人であることを知ったとき(家族であれば通常は亡くなった日になると思います)から3ヶ月以内に 家庭裁判所に対して行うことが必要です。

■ 相続人の確定

遺産分割協議をする場合、相続人全員で行う必要があるので、誰が相続人かを確定させることが必要です。離婚をして子どもがいた場合、子どもがいないが兄弟はいる場合などは思わぬ相続人がいることもあり、さらにそれらの方とすぐに連絡を取れないこともよくあるケースです。

■ 遺産分割協議

遺言書を残していなかった場合、あるいは残していても法的に不備のある遺言書であった場合に相続人全員で協議をして相続財産の分配をするものです。銀行口座の解約や株式の名義変更、不動産の名義変更の際に必要となります。

■ 不動産の名義変更

亡くなってすぐ!に行う必要はありませんが、名義変更をしないままに世代が代わってしまうと、名義変更登記に際しての当事者が増えてしまい、手続きが大変になるケースがよくあります。


 

相続手続きには様々なチェック項目があり、人によってその具体的な手続きは様々です。

そのため、相続手続きに際しては、まずは司法書士事務所尼崎リーガルオフィスにお越しいただき、事情を伺った上でどの手続きをすべきかを整理していきたいと思います。

※ その段階で費用等は頂戴いたしません。相続概要を伺った上で、行うべき手続きをご説明し、費用・報酬の見積もりを提出させていただきます。


■ 遺言の手続きについて

自分には残す財産もないから遺言は書く必要がない。
もしそのように思われているのであれば、改めて考え直してください。相続はプラスの財産(預金や不動産)だけではなく、マイナスの財産(借金)も対象となるのです。もし、遺言無く死亡した場合には相続人の調査から始まります。結婚と離婚を繰り返し、前の配偶者との間にお子さんがおられた場合にはそのお子さんは相続人です。

よくあるケースとして、数十年間疎遠だった相続人(お子さん)や兄弟が、法律上の相続人であるため、その方たちを含めて相続手続きを進める必要があり、連絡が取れず困ることがあります。また、相続人がいない場合には家庭裁判所に相続財産管理人を選任する申立をしたり、特別代理人を選任したり・・・と大変な手間がかかることがあります。そういった問題も遺言があることで解消されることもあります。

また、遺言は財産の分配方法だけではなく、ご自身が生きた証です。人生最後のメッセージとして、自分自身の生い立ちを振り返りどのように生きてきたか、後に続く者にどのように生きて欲しいかを伝えるものです。

法律上は15歳以上であれば遺言を作成することが可能になります。

忙しい日常に追われ、なかなか遺言を書くという機会もないでしょうが、毎年正月に書く・誕生日に書くといった習慣が広まればよいと思います。


■ 遺留分とは?

相続人に対して最低限権利の保障をする制度です。
相続人が兄弟3名いたが、亡くなった父が『全財産を長男のみに相続させる』という遺言を残した場合。
この遺言は有効です(ただし、遺言としての形式的要件を満たしていることは当然必要です)。

なぜ3人いる兄弟の中で長男のみに相続させたのか?その事情を相続人が理解しない場合、長男以外の相続人は良い感情を持たないのが通常でしょう。

法律上は、その遺言を残した人の意思を尊重します。形式的な要件のみクリアしていれば、どんな内容の遺言でも有効となります。一方、法律は相続人(財産を受け取る側の親族)に対して最低限の権利保障をしており、財産のうち一定の割合は遺族が相続できるように配慮しています。これを遺留分といいます。

遺留分について法律は、受け取ることのできる割合を定めています。ここが、遺言者の意思の尊重と相続人となる遺族の補償の調整局面です。具体的には以下の表のとおりとなります。

   遺留分の割合(カッコ内は法定相続分) 
遺族
構成
 配偶者 子供  父母  兄弟
姉妹
 
配偶者と子供 1/4
(1/2)
1/4
(1/2) 
−   −
配偶者と父母  1/3
(2/3)
−  1/6
(1/3)
− 
配偶者と兄弟姉妹  1/2
(3/4)
−  −  なし
(1/4)
配偶者
のみ
 1/2
(全部)
−  −  − 
子供
のみ
 − 1/2
(全部)
 
 − − 
父母
のみ
 − −  1/3
(全部)
兄弟
姉妹
のみ
 − −  −  なし
(全部)
 


なお、子供など該当者が複数いる場合は上記の遺留分を人数で割ります(掛け算ではありません)。

遺留分を巡って紛争となった場合、遺留分を請求する相続人は「遺留分減殺請求」を相続財産を取得した者に対して送り、自分の遺留分を返してもらうことを主張しますが、この請求権は、遺言が遺留分の権利を侵していることを知ってから1年以内または被相続人が無くなってから10年以内に行う必要があります。

相手が遺留分を返してくれない場合、裁判所で調停や訴訟を行うことになります。

遺言書を作成する場合、遺留分については考慮すべきかと思います。例えば、最初の事例では長男以外にも遺留分程度の財産を残しておけば遺言において遺留分を侵害することなく、遺言に記載した内容すべてが有効に果たされ、残された遺族も紛争状態になりません。

また、兄弟姉妹には遺留分がないことも注目すべき点です。遺留分がない以上、遺言書で相続分の指定をすればその内容はすべて有効となります。逆に言えば、遺言を残していない以上は兄弟のみ、あるいはその代襲相続人が相続することになりますので、自分の相続財産をどう活用したいか、の希望があるなら遺言を作成すべきでしょう。

相続財産の把握、遺留分の考慮等を検討しながら、法律上の要件を満たした遺言書を作成することが何よりも大切です。


■ 相続手続・遺言のQ&A



対応可能地域

<兵庫県>
尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)

<大阪府> 
大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市

上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。

※ 手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。

司法書士事務所
 尼崎リーガルオフィス


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