本文へスキップ

 債務整理CONCEPT

ション

債務整理  Dept Adjustment

 ■ クレジット会社や消費者金融から借金をして、その返済のためにまた借りている・・・

こういった状態にあれば何らかの法的解決方法を検討すべきです。法的な債務解決を総称して債務整理といいます。
債務整理の方法には大きく3つあります。

① 任意整理将来の利息を免除もしくは減額してもらった上で3年~5年の期間で分割返済をする

② 自己破産:地方裁判所に申立てを行い、支払不能の状況にあることを認定してもらい、債務を0(免責)してもらいます。基本的に20万円以上の価値のある財産は処分が必要です。

③ 個人再生:地方裁判所に申立てを行い、債務総額を5分の1に圧縮し、その金額を3年間で分割返済する。住宅ローンがある場合に住宅は手放さず住宅ローンの支払は継続し、それ以外の債務を圧縮することが可能です。
※ 最低弁済金額は100万円

それぞれの手続きの詳細については、
債務整理サポートのサイトにて詳細に説明をしていますので併せてご覧ください。


■ その債務は支払う必要がないかもしれません!(過払い請求と時効援用)

▮過払請求

クレジット会社や消費者金融から長期間にわたり借入と返済を繰り返している場合、過去を遡れば借入利率が25~29.2%であったと思います。これは、出資法という法律の枠内の合法利率ではありますが、利息制限法という法律の上限利率を超えています。利息制限法では、借入元金によって15%から最大20%が上限金利とされており、これらを超える利率は利息制限法違反となり超過部分は無効となります。

依頼者の方の取引が利息制限法で定める利率を超過している場合、取引の開始当初に遡ってすべての借入・返済の履歴を司法書士が取寄せて、取引の当初から利息制限法に基づいた利率で再計算し、法律上正当な債務額を計算します。
利息制限法に基づき再計算することで、約定の債務額は減額し、さらには既に払い過ぎになり、返還請求をする事例は多くなります。



▮時効援用


民法144条以下に時効という制度が規定されています。債務整理と時効の関係は、消滅時効を適用します。
消滅時効とは、①債権者(貸金業者等)が権利を行使できるとき(=約定返済日が到来して、「貸したお金を返して」と言えるとき)から、②5年を経過したとき に、債務者が時効の援用を主張することで、債務の支払をする必要がなくなるという制度です。

消滅時効の趣旨は、債権者が権利行使できるのに一定期間権利行使をしない、ということは権利放棄をしていると見做すことです。

注意すべきは、消滅時効は約定返済日から5年経過すれば自動的に成立するものではないことです。民法147条には時効の中断事由が規定されており、①請求、②差押、仮差押え又は仮処分、③承認 が該当します。①の請求については単に電話や郵便で支払催促することは該当せず、裁判上の請求に限定されます。①と②の中断事由は債権者側がすることですが、③の承認は債務者側(借りている人)がすることです。債務承認の例としては、債務承認確認書に合意することや一部の金額だけでも返済すること が該当します。 貸金業者から裁判(支払督促を含む)を起こされ、裁判所から書類が届いた!どう対応したらよいのか、という相談を受けることが最近多くあります。裁判所から届いた書類(訴状や支払督促申立書)を見ますと、時効援用が主張できる場合がよくあり、対応としては時効援用の主張をすることで債権者も裁判の取下げを行うことが通常です。

つまりは、貸金業者側も時効援用されると請求ができないことを承知の上で、裁判をしているのです。その理由は、裁判を起こされ、時効援用することなく支払に応じる方がいるためです。裁判所は、「時効援用できるのではないですか?」とアドバイスはくれません(中立の立場に立つ裁判所はそのようなアドバイスはできないのです)。そして、時効援用は自動的に成立せず、債務の承認をすることは上述のとおり時効中断事由に該当するため、支払義務が確定してしまうのです。

貸金業者から裁判を起こされたけど5年以上支払はしていないはず、という方は先ずお近くの司法書士や弁護士に相談をしてください。

それぞれの手続きの詳細については、債務整理サポートのサイトにて詳細に説明をしていますので併せてご覧ください。

■ 債務整理と信用情報(ブラックリスト)の関係

信用情報とは、クレジットやローンなどの信用取引に関する契約内容や返済・支払状況・利用残高などの客観的取引事実を表す情報です。
 
近年、クレジットカードを利用して買い物をしたり、ローンを利用して自動車を購入するなど現金を使わずに支払をすることが増えてきています。このように現金を使わずに「個人の信用(期日までにお金を支払うという約束)」にもとづく取引を「信用取引」といいます。そして「個人の信用」を客観的に表した情報が「信用情報」です。 

信用情報には、クレジットやローンなどを利用した際の契約内容や返済・支払状況(期日通りに返済・支払したかなどの利用実績)、利用残高などに関する情報が記録されており、新たにクレジットやローンなどの利用を希望する際にクレジット会社やローン会社などが皆さまの「信用力」を判断するための参考情報として確認しています。
信用情報は、皆さまの「信用力」を表す唯一の情報であり、「個人の信用」にもとづくサービスの提供を希望する際に大切な情報です。

「ブラックリスト」というリストは存在しませんが、信用情報に情報登録されることで、「個人の信用」が低いと判断されるとクレジットやローンが組めないことがあります。登録される情報の項目は決められており、自己破産、債務整理、支払遅滞 などの情報が登録されると「個人の信用」が低く評価されるため、結果としてブラックリスト化しているともいえます。※何らの情報登録がされていなくても、収入や年齢等の条件でローンが組めないことはあります。

● 過払請求と信用情報

約定の債務がある状態で債務整理を行った場合には、債務整理という情報が登録されます。
その後、利息制限法に基づく再計算を行った結果、過払金が発生して債務が消滅した場合には、いったん情報登録された債務整理という情報は削除され、通常の完済情報として登録されます。
そのため、
過払請求をしても信用情報にはマイナスに評価される情報は登録されないといえます。

注:過払い金が発生していると請求者が考えても、取引が分断していたれい、支払が遅れていた場合の損害金により、債務が残る場合があります。この場合には、債務整理の情報が登録されます。
注:完済情報の登録については、信用情報機関に登録している金融会社が信用情報機関に登録申請を行うことではじめて変更されます。そのタイミングは金融会社によって異なり、過払金が発生してもすぐに債務整理の情報登録が削除されるわけではありません。
注:過払い請求をした相手方会社は、自社の情報として記録しますので、信用情報機関の情報にかかわらず、将来的な取引はないでしょう。また、その相手方会社が保証会社となる契約(たとえば、銀行にローン申し込みをした場合にはその銀行のグループ会社であるクレジット会社や消費者金融会社が保証会社となります)も将来的に締結できない可能性が高いです。


● 債務整理を行って約定債務額が減額したが債務が残った場合

信用情報機関では、「債務者が債務に関する整理行為をとったもの(債務者に抗弁等の存するものを含む)」場合に、
「債務整理」と情報登録します。そのため、利息制限法を超過する部分が減額されたとしても債務が存在する限りは「債務整理」の情報が登録されることになります。
なお、債務整理という情報が信用情報に登録される機関は、「債務整理行為の発生日から5年を超えない期間」とされています。


● 信用情報に登録されずに債務整理をしたいとき

ご自身で借入先金融会社に取引履歴を請求してください

契約をしている本人が取引履歴を請求することは当然可能です(請求する行為自体違法ではありません)。
司法書士・弁護士が取引履歴を請求できるのは、債務整理を行うという依頼者の方と司法書士・弁護士との委任契約があるためで、取引履歴を請求する理由は債務整理のためであるため、その時点で債務整理の情報登録はされてしまいます。
ご自身が取引履歴を請求するのは、債務整理以外の目的もあるため、債務整理の情報登録はされません



■ 業務の流れ

まずは法律上の本当の債務額を調査することが必要です。クレジット会社や消費者金融会社から借入がある場合には、上記のとおり利息制限法を超える利率での取引がないか、時効援用ができないのか等の調査を行います。

  1. 受任通知の発送

    司法書士が代理人として債権者に通知を送ります。貸金業法の定めにより、この時点で毎月の返済はいったんストップし、連絡先もご本人ではなく司法書士に対してのみなされます。※信用情報機関に債務整理した旨の記録が掲載されます
  2. 債権調査票の送付

    債権者に対して、すべての取引履歴の開示請求をします。取引履歴も司法書士宛に送付されますので、ご家族に知られることなく手続きを進められます。債権者によって異なりますが1~2か月程度で債権調査票は送付されます。
  3. 利息制限法による再計算

    届いた取引履歴を利息制限法に基づく利率で再計算します。利息制限法を越える利率で長期間取引をしていれば法律上本当の債務額は約定債務額よりも減額されます。併せて、時効援用が可能かどうかも判断します。
  4. 方針決定

    債権調査を終え、債務が残る場合には任意整理、自己破産、個人再生等の方針決定を打合せをして決定します。過払金が生じている場合には請求、時効援用できる場合にはその主張を行います。
  5. 個別の手続きへ

    方針決定に基づき、具体的な手続きを進めていきます。


対応可能地域

<兵庫県>
尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)

<大阪府> 
大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市

上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。

※ 手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。

司法書士事務所
 尼崎リーガルオフィス


 〒661-0012
 兵庫県尼崎市南塚口町1-26-28
 南塚口ビル本館403

 TEL 06-6424-2705
 FAX 06-6424-2706
 Email ama-houmu@jade.plala.or.jp