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 尊厳死宣言書CONCEPT

ション

尊厳死宣言書


 ■ 自分の最期を自分で決める

人はいずれ死にます。どんな偉い人も、そうでない人にも最期はやってくるのです。
遺言や成年後見制度も、最期を迎えるまでに行っておくべき法律上の手続きですが、一緒に考えていただきたいのが尊厳死宣言書です。

現代の医療では、昔であれば天寿をまっとうする時を超えて生きることができます。治療技術が進むことで、寿命も延びて元気に過ごせることは喜ばしいことですが、単に延命するための治療もあります。

回復の見込みがなくても、人工呼吸器や胃ろうによって最低限の生命維持を延ばすためには、家族の時間的・金銭的な負担はもちろん、その本人が真に望んでいることでしょうか。

いったん、延命治療を始めるとそれを停止することはなかなかできません。延命治療を望んだ家族が自らそれを止めさせることの決定は酷なものですし、医師は医師個人の判断で延命治療の停止はできません。即、死につながることですので医師の独自の判断で死を迎えた場合には遺族から損害賠償請求を受け、医師法にも反する可能性があるためです。

『どんな方法でも、1秒でも生き続けたい』という方もおられるでしょうし、その意思は尊重すべきです。
『回復の見込みがないなら、無理な延命治療はせずに安らかに最期を迎えたい』という方の意思も尊重されるべきです。

どちらの意思も、いざ入院となってしまったときに本人が意思表示できないことがあるのです。延命治療を望むのか、そうでないのか?が分からなければ、通常は延命治療を選択する割合が多いでしょう。それも家族や医師の優しい思いです。では、延命治療を望んでいないのに、入院したときにはその希望を言えない身体状況になってしまったときは?

そのときに備えて、自分の最期を自分で決める、それを家族に伝えておくことが
尊厳死宣言書なのです。


■ 尊厳死とは?

尊厳死と安楽死は異なります。

死期が迫っている患者に耐えがたい肉体的苦痛があり、患者が「早く逝かせてほしい」との意思を持っていることが明らかな場合でも、医師が積極的な医療行為で患者を死なせることを安楽死といいます。欧米の一部の国では、安楽死を合法としていますが、日本では安楽死は違法です。賛否はありますが、安楽死を行った医師に有罪判決も出ています。

尊厳死は、回復のための治療ができなくなったときに、積極的な延命措置を行わないことをいいます。


■ どうやって尊厳死宣言書を作成するか?

尊厳死宣言書が有効に効力を持つための法律要件はありません(この点、遺言書は作成方法や作成内容に法律上の要件があり、それらを書くと法律上は無効な遺言となってしまいます)。

ご自身の最期の迎え方の希望を、ご自身の家族や大切な方に向けてお手紙を書くつもりで作成すればよいのですが、入院して本人が尊厳死の希望を意思表示できなくなってしまった場合や家族もその意思を認識していなかった場合には、公正証書として、より明確な文書として作成すべきでしょう。

公正証書とは、公証人が作成する文書ですので私文書と異なり公文書としての効力があります。
例えば、本人が意思能力がなくなってしまったとしても、公文書で尊厳死宣言をしていれば、それを家族が医師に提示することで、医師も尊厳死の意思を尊重することに迷いはなくなると思われます。


■ 尊厳死宣言書の内容は何を書けばよい?

基本的には延命措置、緩和ケアに対する希望が内容となります。
また、尊厳死宣言に関わる方(家族や医師、警察関係者等)に対して、自分の真の意思に基づいて尊厳死宣言がされたことを付記しておくとなおよいでしょう。

当事務所の代表司法書士山際勉自身が、尊厳死公正証書を作成しておりますので、ご参照ください。
⇒尊厳死公正証書(司法書士山際勉作成分)


■ 費用報酬について

尊厳死宣言書について、ご自身で私文書として残す場合は上記の尊厳死公正証書の文案を参照いただき作成いただければ
費用等は一切かかりません。

公正証書として作成する場合は、公証役場で作成するため、最寄りの公証役場にお問い合わせください。
※ 公証人の手数料は1万2000円程度です

文案の作成や公証人との打合せ等を希望される場合、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスまたはお近くの司法書士・弁護士等の専門家にお問い合わせください。




対応可能地域

<兵庫県>
尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)

<大阪府> 
大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市

上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。

※ 手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。

司法書士事務所
 尼崎リーガルオフィス


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