不動産登記 Land Registration
■ 不動産登記の意味
不動産登記は、大切な財産である土地や建物の所在や面積、所有者の住所・氏名、その土地や建物についている権利(抵当権・地上権等)を登記簿という法務局で管理する帳簿に記載・記録されています。
不動産登記は絶対にしないといけないか?
−答えは、『義務ではない』です。
この点、会社の登記は変更事由(役員の就任・退任、本店移転等)が生じれば2週間以内に登記をしないといけない義務があるのと異なります。
ではなぜ費用をかけてまで不動産登記をするのか?
−第三者に対する対抗力を得るためです。
例えば、中古マンションを購入する場合、通常は不動産業者に仲介をしてもらい、見知らぬ第三者から購入します。
その際、不動産登記簿の所有者は従前の所有者が記録されていますが、購入にあたって名義をそのままにしていた場合には、当事者(売主・買主)の間では有効な売買契約が成立しているので、実体上は中古マンションの所有権は買主に移転しています。ただし、登記簿が従前の所有者のままであれば、売買の事情を知らない第三者が登記簿を見ても、新たな所有者の存在が分かりません。また、従前の所有者がさらに第三者に二重売買をすることも可能になります。
不動産登記法第1条では、【国民の権利保全を図り、もって取引の安全と円滑に資すること】がこの法律の目的とされており、不動産登記を行う意味はそこにあるのです。
そして、正確で適切な不動産登記を行う専門職として司法書士が存在しています。不動産登記・商業登記を業務として行うことができるのは 司法書士 と 弁護士 だけです。
■ 不動産登記簿の見方
・不動産登記簿は、【表題部】【権利部】に分かれています。【権利部】の中では、【所有権に関する事項】と【所有権以外の事項】にさらに分けられています。
・不動産登記簿は他人の不動産であっても誰でも法務局にて取得することが可能です。ご自身の不動産の登記がどのようになっているか、を確認することも可能です
■ 不動産登記を行う場面と必要書類
■ 不動産登記に関するQ&A
■ 費用・報酬について
対応可能地域
<兵庫県>
尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)
<大阪府>
大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市
上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。
※ 手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。
司法書士事務所
尼崎リーガルオフィス
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