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 成年後見・任意後見CONCEPT

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成年後見・任意後見

 ■ 成年後見制度とは

■ 高齢者支援

近年、日本は高齢化が急速に進行しています。また核家族化により高齢者のみの世帯も増え、高齢者を取り巻く生活環境も大きく変化しています。このような状況のなか、高齢者をターゲットにした詐欺・悪徳商法などが横行し、被害も増えています。特に認知症(痴呆)などで判断能力が低下した高齢者は被害者になりやすいのです。住み慣れた地域で、誰もが安心して、自分らしく暮らし続けることができるためにも、様々な制度や支援を積極的に利用していきたい。でも、どのような制度をどういった時期に、どこに相談すれば良いかわからないという声もよく耳にするようになりました。そこで、ご本人の心身の状態に応じて、利用できる制度や相談機関を掲載してみましたので、ご参考になさって下さい。

※ 各施設の概要や用語についてはこちら


事例1 「まだ、物忘れは出てきていないが、筋力が低下してきて、今後が不安」という段階

利用できる制度:

@ 
医療保険
かかりつけ医の受診、75歳以上の方の場合もしくは65歳以上で一定の障害がある場合は、後期高齢者医療制度の利用

A 
介護保険
在宅介護保険サービス(デイサービス、ホームヘルパー、訪問看護、ショートステイなど)の利用

B 
司法制度
任意後見制度の利用

基本的に、「かかりつけ医」がいるならば、まずはかかりつけ医に相談されると良いと思われますが、かかりつけ医がいない場合でも、相談窓口は、最寄りの
居宅介護支援事業所地域包括支援センター介護保険の利用の相談をしても良いと思われます。ちなみにこのレベルでの利用できる介護保険のサービスは、デイサービスやヘルパーといった在宅介護サービスが中心となります。また、ご本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ「任意後見制度」を利用することができます。


事例2 「ちょっと物忘れが出てきたかな。同じことを何回も言っている・・・」という段階

利用できる制度:

@ 
医療保険
かかりつけ医や認知症専門医の受診、認知症疾患医療センターへの相談

A 
介護保険
在宅介護保険サービス・施設入所サービスの利用

B 
司法制度
任意後見制度、成年後見制度(後見・補助・保佐の利用)

この場合も、「かかりつけ医」がおられるならば、まずはかかりつけ医に相談されるのが良いと思います。かかりつけ医から「
認知症専門医」に受診を促されることもありますが、ご家族から、かかりつけ医に対して認知症専門医の受診の可否を相談してみるもの良いと思われます)かかりつけ医はご本人の経過を知っているため、認知症専門医を受診するにあたっても、紹介状作成、受診の予約などで受診までの手続きがスムーズに行うことができます)。
また、県単位で
認知症疾患医療センターという機関があり、そちらの窓口に直接受診の相談をされるのも良いと思われます。かかりつけ医と認知症専門医を並行して受診しつつ、医師と相談しながら、介護保険・司法制度の利用を進めていくことになります(介護保険や法定後見制度を利用するにあたって、認知症専門医の意見書や鑑定書が必要になってきます)。

かかりつけ医がいない場合で、介護保険を利用したいということでしたら、例1の説明でも記載しましたが、最寄りの居宅介護支援事業所地域包括支援センターに相談することは可能です。ただし、いずれにしても介護保険の利用にあたっては
「医師の意見書」が必要になってきますので、いずれかの医院や病院に受診していただく必要があります。この段階でも、介護保険サービスは、在宅サービスが中心になりますが、ご本人が在宅での生活が不安と感じられているようでしたら、施設サービスも検討に入れても良いと思われます。その利用の相談にあたってもかかりつけ医やケアマネージャーの方と相談されることをお勧めします。


事例3 「物忘れが進行し、一人では何もできなくなってきた、家族で介護するのも大変!」という段階

利用できる制度:

@ 
医療保険
かかりつけ医の受診や往診、認知症専門医の受診(必要に応じて認知症治療病棟への入院、認知症疾患医療センターへの相談

A 
介護保険
在宅介護保険サービス・施設入所サービスの利用

B 
司法制度
成年後見制度(後見)の利用

この段階になりますと、いよいよ在宅での生活が厳しくなってきます。
認知症の進行具合や介護量にもよりますが、現時点で本人に望ましいサービスのあり方(自宅で看ていくのか、施設を利用するのか等)をご家族や医療保険・介護保険の専門家と今まで以上に連携を密にしながら、検討していく必要があります。認知症に伴う徘徊や幻覚、妄想等の行動障害が顕著な場合は、
認知症治療病床への入院も必要になってきます。また、認知症の進行によりご本人の意思表示が難しい状態である場合は、ご本人の財産を利用していくためであっても、ご家族が勝手に本人の財産を処分することはできません。そのため成年後見制度を利用し、ご本人の財産管理をする必要があります。


 ■ 成年後見に関するQ&A

成年後見人となった場合に知っておくべきことについてまとめています。

⇒成年後見に関するQ&Aはこちらからどうぞ




対応可能地域

<兵庫県>
尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)

<大阪府> 
大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市

上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。

※ 手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。

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