抵当権設定登記の必要書類
不動産登記申請の添付書類は不動産登記法により規定されています。また、実際に行う登記申請により下記の添付書類以外に書類が必要なこともありますので、登記手続きを依頼される司法書士または法務局にご確認ください。
なお、法務局のホームページにも登記申請書の記載例が掲載されておりますのでご参照ください。
■ 抵当権・根抵当権設定登記
不動産の所有者が金融機関等からお金を借りたり、誰かの債務のために所有する不動産を担保とする登記です。
<権利者(金銭を貸付する人、金融機関など)>
1.委任状
司法書士等代理人に登記手続きを依頼するとき必要です。
2.登記原因証明情報
抵当権または根抵当権設定についての証書
3.資格証明書
権利者が会社の場合に必要(3か月内)
<義務者(不動産の所有者、必ずしも債務者本人というわけではありません)>
1.委任状
司法書士等代理人に登記手続きを依頼するとき必要です。
2.登記済権利証書または登記識別情報
所有権を取得した際に法務局から受領した書類
3.印鑑証明書
不動産所有者の個人または会社のもの(3か月内)
4.資格証明書
義務者が会社の場合に必要(3か月内)
■ 会社と取締役の利益相反が生じる場合、担保提供することについて承諾をした【株主総会議事録】または【取締役会議事録】が必要となります。また、出席した取締役は議事録に個人実印で押印し、印鑑証明書の添付が必要です。
■ 登録免許税は債権額または極度額に4/1000を乗じた割合です。ただし、住宅購入資金のための借入については、一定の要件を満たした場合に減税措置があります。
対応可能地域
<兵庫県>
尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)
<大阪府>
大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市
上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。
※ 手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。
司法書士事務所
尼崎リーガルオフィス
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