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 不動産登記の必要書類CONCEPT

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所有権移転登記の必要書類


不動産登記申請の添付書類は不動産登記法により規定されています。また、実際に行う登記申請により下記の添付書類以外に書類が必要なこともありますので、登記手続きを依頼される司法書士または法務局にご確認ください。

なお、法務局のホームページにも登記申請書の記載例が掲載されておりますのでご参照ください。


 ■ 所有権移転登記

売買・贈与・代物弁済等を原因として、所有者を変更する登記です。


権利者(買主、受贈者、債権者)

1.委任状

司法書士等代理人に登記手続きを依頼するときに必要です。

2.住民票の写し

所有者となる権利者のもの(3ヵ月以内のもの)

3.資格証明書

会社が権利者となる場合に必要(3ヵ月以内のもの)

4.登記原因証明情報

売買契約書、贈与証明書等の書類またはその他の登記原因を証する書類。義務者と共同して作成する場合が通常です。


義務者(売主、贈与者、債務者)

1.委任状

司法書士等代理人に登記手続きを依頼するとき必要です。

2.登記原因証明情報

売買契約書、贈与証明書等の書類またはその他の登記原因を証する書類。権利者と共同して作成する場合が通常です。

3.登記済証または登記識別情報

所有権移転をする対象不動産についてのもの

4.資格証明書

会社が義務者となる場合に必要(3ヵ月以内のもの)

5.印鑑証明書

会社または個人の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)

■ 義務者について登記簿上の住所または本店が現在のものと異なる場合は、住所または本店移転登記が必要です。

■ 取引当事者において、会社と取締役の利益が相反する場合には、その取引について承諾をした【株主総会議事録】または【取締役会議事録】が必要です。また、出席取締役の個人実印で議事録への押印、出席取締役の印鑑証明書も必要となります。

■ 別途、固定資産評価証明書が必要です。登記申請を行う当該年度分について不動産所在地の市町村で取得します。

■ 登録免許税は 原則として固定資産評価額の20/1000を乗じた割合です。

※ 土地の売買については、平成27年3月末まで15/1000です。その他、居住用不動産についての軽減措置がありますので、事例に応じてご確認ください。




対応可能地域

<兵庫県>
尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)

<大阪府> 
大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市

上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。

※ 手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。

司法書士事務所
 尼崎リーガルオフィス


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