登記名義人の表示変更登記の必要書類
不動産登記申請の添付書類は不動産登記法により規定されています。また、実際に行う登記申請により下記の添付書類以外に書類が必要なこともありますので、登記手続きを依頼される司法書士または法務局にご確認ください。
なお、法務局のホームページにも登記申請書の記載例が掲載されておりますのでご参照ください。
■ 登記名義人表示変更登記
所有者や(根)抵当権者の住所・本店または氏名・商号が変わったときに行う登記です。
<申請者(登記簿上の所有者)>
1.委任状
司法書士等代理人に登記手続きを依頼するとき必要です。
2.住民票の写し、戸籍謄本
所有者(個人)の住所や氏名に変更があったときに必要です 。
3.資格証明書
会社が権利者となる場合に必要(3ヵ月内のもの)
4.商業登記簿謄本
所有者(会社)の本店や商号に変更があったときに必要です。
■ 登記簿上の住所(本店)が「A市」で、そのあと「B市」⇒「C市」⇒「D市」と住所(本店)変更をした場合でも、A市からD市に変更した旨の登記を行えばよいのですが、B市・C市へと住所変更をした経過も住民票等の公的書類で明らかにする必要があります。
■ 住所の変遷が証明できない場合(公的書類の保存期間経過等で取得できないとき)は、上申書を作成します。上申書には印鑑証明書や登記済権利証等を添付しますが、法務局によって求めらえる書類が異なることがありますので、事前に相談されることをおすすめします。
■ 登録免許税は不動産1筆につき1000円です。
対応可能地域
<兵庫県>
尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)
<大阪府>
大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市
上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。
※ 手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。
司法書士事務所
尼崎リーガルオフィス
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