抵当権・根抵当権抹消登記の必要書類
不動産登記申請の添付書類は不動産登記法により規定されています。また、実際に行う登記申請により下記の添付書類以外に書類が必要なこともありますので、登記手続きを依頼される司法書士または法務局にご確認ください。
なお、法務局のホームページにも登記申請書の記載例が掲載されておりますのでご参照ください。
■ 抵当権・根抵当権抹消登記
住宅ローンや借金などを借りて、その担保として設定していた抵当権を弁済や放棄により抹消する登記です。
<権利者(登記簿上の所有者)>
1.委任状
司法書士等代理人に登記手続きを依頼するとき必要です。
2.住民票の写し、戸籍謄本
所有者(個人)の住所や氏名に変更があった場合に必要です。
3.資格証明書
会社が権利者となる場合に必要(3か月内のもの)
4.商業登記簿謄本
所有者(会社)の本店や商号に変更があったときに必要です。
<義務者(抵当権(根抵当権)者、貸付をした銀行等)>
1.委任状
司法書士等代理人に登記手続きを依頼するとき必要です。
2.登記原因証明情報
(根)抵当権解除証書や放棄証書と表記されていることが多いです。(根)抵当権者(銀行等)が作成します。
3.登記済証または登記識別情報
(根)抵当権を設定した際に(根)抵当権者が法務局から受領した書類です。
4.資格証明書
会社が義務者となる場合に必要(3か月内のもの)
5.商業登記簿謄本
所有者(会社)の本店や商号に変更があったときに必要です。
■ 銀行から借入を行った場合、完済等により上記の【義務者】が用意する書類一式を借入者に交付されるのが通常です。
■ 資格証明書は会社の代表者事項証明書または登記事項証明書ですが、登記申請時のおいて発行後3か月内のものが必要となりますので、住宅ローン完済により銀行から書類を受領した場合や速やかに手続きを行うようおすすめします。(資格証明書の期限が経過した場合、再度取得が必要です)
■ 登録免許税は不動産1筆につき1000円(最大2万円)です。
対応可能地域
<兵庫県>
尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)
<大阪府>
大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市
上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。
※ 手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。
司法書士事務所
尼崎リーガルオフィス
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