相続による所有権移転登記の必要書類
不動産登記申請の添付書類は不動産登記法により規定されています。また、実際に行う登記申請により下記の添付書類以外に書類が必要なこともありますので、登記手続きを依頼される司法書士または法務局にご確認ください。
なお、法務局のホームページにも登記申請書の記載例が掲載されておりますのでご参照ください。
■ 相続による所有権移転登記
不動産を所有していた方が亡くなり、相続が開始した場合の名義変更登記です。
<相続人(登記簿上の所有者である方の相続人)>
1.委任状
司法書士等代理人に登記手続きを依頼するとき必要です。
2.登記原因証明情報
□ 相続があったことを証する書類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類
・相続人の戸籍謄本
□ 遺言書に基づく相続分で登記申請する場合
・遺言書
・検認書(自筆証書遺言で家裁にて検認した場合)
□ 遺産分割協議に基づく相続分で登記申請する場合
・遺産分割協議書
・印鑑証明書(相続人全員分)
3.住民票の写し
相続により所有権を取得する方の分(3ヵ月内のもの)
■ 相続人が行方不明、意思能力がない(成年後見開始相当)、未成年者がいるなどの事情により、行う手続きや添付書類が変わります。上記は一般的な相続手続の場合の必要書類です。
■ 登録免許税は固定資産評価額に4/1000を乗じた額になります。
対応可能地域
<兵庫県>
尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)
<大阪府>
大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市
上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。
※ 手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。
司法書士事務所
尼崎リーガルオフィス
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