本文へスキップ

 成年後見制度とは?CONCEPT

ション

成年後見制度とは

 ■ 成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。ご本人の状態に応じて、裁判所が「後見人」・「保佐人」・「補助人」を選任します。ご本人に十分な判断能力がある際に手続をする、任意後見制度に対し、法定後見制度は判断能力が低下した場合に利用する制度です。


■ 成年後見制度の概要

成年後見制度は、大きく分けると、
法定後見制度任意後見制度の2つがあります。
また、
法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。




法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

  後見  保佐  補助 
対象者  判断能力が欠けていることが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方  判断能力が不十分な方 
申立てをすることができる人 本人、配偶者、四親等内の親族、警察官、市町村長など(注1)
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 民法13条1項所定の行為
(注2、3、4)
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)
(注1、2、4) 
取り消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同上
(注2、3、4)
同上
(注2、4) 
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」
(注1) 
 同左
(注1)


(注1)本人以外の者の請求により、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。

(注2)民法13条1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為が挙げられています。

(注3) 家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲を広げることができます。

(注4)
日常生活に関する行為は除かれます。


□ 「後見」制度ってどんな制度?

精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象になりません。


□ 「保佐」制度ってどんな制度?

精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます(※)。

※保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、保佐人に代理権を与えるためには、自己決定の尊重から当事者が同意権等や代理権による保護が必要な行為の範囲を特定して、審判の申立てをしなければなりません。また、保佐人に代理権を与えることについては、本人も同意している必要があります。この申立ては、保佐開始の審判の申立てとは別のものです。



□ 「補助」制度ってどんな制度?

軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます(※)。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は必要なく取消しの対象にもなりません。

※補助人に同意権や代理権を与えるためには、自己決定の尊重の観点から当事者が同意権や代理権による保護が必要な行為の範囲を特定して、審判の申立てをしなければなりません。この申立ては、補助開始の審判とは別のものです。なお、補助に関するこれらの審判は、本人自らが申し立てるか、本人が同意している必要があります。



□ 成年後見制度(法定後見制度)を利用したい

成年後見制度(法定後見制度)を利用するには、上記の表にも記載した「申立をすることができる人」が、家庭裁判所に「成年後見開始の申立」を行う必要があります。申立書だけでなく、様々な書類を取得し、家庭裁判所に提出する必要があります。詳細については、当司法書士事務所までお問い合わせください。申立から開始までは約4ヶ月程度必要と言われていますが、個々の事案によって差はありますが、最近の動向を見ていますと、4ヶ月もかからない場合が多いように思います。資力に乏しい方については,日本司法支援センター(愛称「法テラス」)が行う民事法律扶助による援助(申立代理人費用の立替えなど)を受けることができる場合があります。

 
詳しくは法テラスの相談窓口(TEL 0570-078-374)へ相談してください。また法定後見制度を利用する際に必要な経費を助成している市町村もあります。詳しくは各市町村の窓口へお問い合わせください。

法定後見




本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおきます。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

※任意後見制度のイメージ


任意後見


□ 任意後見制度を利用したい

任意後見制度を利用するには、原則として、公証役場に出かけて任意後見契約を結ぶ必要がありますので、手続きの詳細については、当司法書士までお問い合わせください。



対応可能地域

<兵庫県>
尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)

<大阪府> 
大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市

上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。

※ 手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。

司法書士事務所
 尼崎リーガルオフィス


 〒661-0012
 兵庫県尼崎市南塚口町1-26-28
 南塚口ビル本館403

 TEL 06-6424-2705
 FAX 06-6424-2706
 Email ama-houmu@jade.plala.or.jp