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 高齢者支援の用語説明CONCEPT

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高齢者支援に関する用語説明

 ■ 病院施設関係

◆ 一般病院

急性期の治療を行う病院です。治療が終了すると原則、自宅に退院となります。ただし、寝たきりとなったり、自宅では生活できない状態や状況である場合は、以下の療養型病床や介護保険の施設に退院となります。


◆ 医療療養型病床

一般病院で治療したが、寝たきりとなった。施設に入所したが、寝たきりとなり医療的な処置も常時必要になった方が入所されます。入院期間は基本的に3ヶ月程度。ただ、近年制度が目まぐるしく変わるため、入院できる対象や入院期間も各病院によってまちまちになってきている印象があります。在宅への退院は不可能の場合は、療養型病床のある病院を転々とすることになります。


◆ 介護療養病床

「療養病床」と呼ばれることがおおい介護療養型医療施設は、介護保険の施設サービスの1つとして定められています。要介護度1〜5と認定されている人が、急性期の治療が終わり、慢性的な病状のための療養を行うための施設で、医療・看護に重点を置いたサービスが受けられます。病院やクリニックと同じ敷地や建物内に設けられていることが多く、一見しただけでは病院と変わらないものが大半です。また、医療保険の療養型病床との棲み分けが明確でなく、制度的に廃止される方向になっています。


◆ 精神科病院

急性期の精神疾患(統合失調症、うつ病等)を治療する場、治療期間は基本3ヶ月。治療が終われば、在宅に退院することになります。


◆ 認知症治療病床をもつ精神科病院

認知症に伴う不眠、徘徊、暴言・暴力等々の症状を緩和する病床で、主に精神科に属します。治療期間は3ヶ月。治療如何によって、在宅退院もあれば、ご本人やご家族の状況に応じて、介護保険等の施設に入所することもあります。受診・入院の相談にあたっては、直接病院に電話し、相談をすることが可能。


◆ 特別養護老人ホーム(略称:特養)


要介護度3〜5程度の常に介護が必要な方が入所されます。食事・入浴・排せつなど日常生活の介護や健康管理を受けられます。基本終身で入所を継続できますが、罹病した病気により入退院を繰り返せば、退所を促されることもあります。 介護も手厚く、終身で看てもらえるため、人気も高く、待機者の数が100人を超える施設も少なくありません。


◆ 老人保健施設(略称:老健)

要介護度1〜5の方が対象で、入院された方の病状が安定し、在宅に戻るまでの間、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が入所する施設です。医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリを受けられます。在宅生活復帰を目指すためのリハビリテーションを行う施設と位置づけられていますが、特別養護老人ホームの数が少ないこともあって、その受け皿になっている現状があります。そのため施設によって入所期間に大きな開きがあります。 入所期間が終身ではないため、待機者の数は特別養護老人ホームよりは少ない傾向です。


◆ 認知症対応型グループホーム

要介護度1〜5の方が対象で、認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。重度の認知症の方でも入所を受け入れてくれる施設もあります。9人1ユニットとして施設が設計されていて、利用者には個室が提供されます。基本入所期間は終身。ただ、特別養護老人ホームや老人保健施設よりも比較的利用料金が高く、また施設によっても対応力に差があります。 待機者の数は施設によって大きな差がありますが、特養や老健と比較して入居費用や月々にかかる費用が高めに設定されているため、待機者は総じて少ない印象があります。


◆ ケアハウス

要介護度1、2程度。可能な限り、施設ではなく、在宅で生活したい。しかし、家族構成や住宅事情の問題をかかえ、独居生活にも不安がある。このような方が、個人の自主性を尊重し、外出・外泊も自由な自立した生活をおくるための施設です。所得によって、保険から給付される費用も変動します。一時入居金が高めに設定されています。入所しながら、在宅サービス(デイサービス・ホームヘルパー等)を利用して生活します。つまり月々の入居費用に介護保険サービス利用料がかかります。


◆ 有料老人ホーム・高齢者専用賃貸住宅


介護保険施設ではありません。入所して、そこで在宅サービスを利用して生活をします。ただし、「介護付き」と銘打つ施設もあるため、サービスもアメニティーも施設によっては様々です。詳しくは施設やケアマネージャーの方に相談してください。月々の有料老人ホームの入居費用に個人が利用した介護保険サービス利用料が加わるため、かなり高額になります。


◆ かかりつけ医

日常的な診療や健康管理等を行ってくれる身近なお医者さんのことを「かかりつけ医」といいます。介護保険を利用する際には、主治医の意見書が必要になります。そのため、かかりつけ医がいると、意見書作成の依頼がスムーズに行えます。急病の際、往診に来てもらえる医院もあります。


◆ 認知症専門医

認知症の診断や治療経験が一定以上ある医師を認知症専門医として認定する制度について、日本認知症学会が2007年4月に決定し、2008年度から実施されています。認知症の早期診断や治療によって、患者の人数を減らすことを目的とし、神経内科や精神科、リハビリテーションなどの専門医が一定の基準を満たす場合に、認知症専門医として認定されます。お近くの認知症専門医を調べることができサイトをリンクしておきますので、よろしければ参考になさってください。
⇒認知症専門医を調べる(外部サイトにリンク)



◆ ケアマネージャー

介護支援専門員のことを指します。要支援または要介護と認定された人が、適切な介護サービスを受けられるようにするために、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する専門職のことです。要介護・要支援の認定を受けて、介護事業所に行ったとしても、すぐにサービスを受けられるわけではありません。このあたりが病院とは違うところです。介護サービスを受けるためには、居宅介護支援事業所に所属するケアマネージャーに、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらう必要があるのです。介護を要する方やその家族の困っている状況を理解し、計画を立て、必要なサービスを受けられるように、サービス事業者へ手配します。


■ 制度関係

◆ 介護保険

老後の不安要因として一番に考えられるのは、介護が挙げられると思いますが、その介護をみんなで支える仕組みが介護保険という制度です。介護保険制度の給付を受けるためには、対象者の方が要介護・要支援の認定を受けた方が対象となっています。この認定を受けると、原則、実際のかかった費用の一割を負担するだけで、様々な介護サービスを受けられるようになります。要介護認定を受けるためには、お近くの市役所の介護保険を管轄する部署、居宅介護支援事務所、地域包括支援センターなどの窓口で相談して、手続を進めていくことになります。

以下に要介護度の目安を示します。

【要支援1・2】:ほぼ自立している、ときどき介護を要す
る場合があるなど社会的支援が必要

【要介護1】:
日常生活で何らかの介助が必要するなど、部分的に介護が必要

【要介護2】:
移動および排泄、食事など、ごく軽度の介護が必要

【要介護3】:
日常生活全てにおいて、介護が必要であるなど、中度等の介護が必要

【要介護4】:
理解力の低下や、問題のある行動が見られるなど、重度の介護が必要

【要介護5】:
意思の伝達能力の低下、寝たきりなど、最重度の介護が必要

※介護保険制度を利用する際の介護保険料については、40歳になってから支払いをする義務が生じます。


◆ 居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所は在宅において介護保険で受けられる指定居宅サービス や特例居宅介護サービスなどの紹介、いろいろなサービスの調整、居宅支援 サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者の代わりに行う 事業所です。居宅介護支援事業所には介護支援専門員(ケアマネージャー)が常勤でいることが義務づけられ、要介護者の依頼を受けて、心身の状況、環境、要介護者や家族の希望等 を考慮して介護支援計画(ケアプラン)を作成したり、その他の介護に関する専門的な相談に応じることとなっています。


◆ 地域包括支援センター

地域包括支援センターは、高齢の方や、そのご家族の相談を受けたり、高齢の方の心身の状態に合わせた支援を提供する、地域の「総合的なサービス拠点」です。市町村に1ヶ所以上は設置されています。社会福祉士、保健師・看護師、主任介護支援専門員などの専門職が、ご本人やその家族・ケアマネジャーからの介護、福祉、保健に関する相談に応じています(介護保険の申請の相談もすることができます)。


◆ 認知症疾患医療センター

地域医療と連携し、診断や治療が難しい認知症高齢者を受け入れる切り札的な施設と位置づけられています。ごく早期の認知症は、かかりつけ医では判断が難しいが、このセンターでは専門医が適切に診断し、医療や介護支援につなげます。認知症に伴う徘徊(はいかい)や幻覚・妄想などの行動障害がある人が、糖尿病や肺炎といった体の病気が悪化した場合、一般の医療機関では治療が難しいことがあります。このセンターは地域の病院や診療所と連携してこうした人にも対応しています。
⇒兵庫県下の認知症疾患医療センター(外部サイトへリンク)



■ 成年後見制度・任意後見制度

◆ 成年後見制度・任意後見制度
(詳細ページに移動します)


◆ 身体障害者手帳

身体障害者手帳とは、身体に障害のある方が様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。障害の部位、等級、市町村によっても受けることのできるサービスは様々です。高齢者の方でも、寝たきりになられたり、下半身・上半身が動かないなどの症状によっては、障害認定がされる可能性があります。かかりつけ医や入院中なら主治医してください。また制度一般については、市役所の障害福祉を管轄する部署に相談してください。


◆ 精神障害者福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳とは、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々なサービスが講じられています。市役所の障害福祉を管轄する部署や通院している病院で相談してください。



対応可能地域

<兵庫県>
尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)

<大阪府> 
大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市

上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。

※ 手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。

司法書士事務所
 尼崎リーガルオフィス


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