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遺産承継業務に関するQ&Aー回答 


Q1.銀行の通帳やキャッシュカードが見当たらないので、どこの支店に口座があるかわかりません。


A
.こちらで銀行に出向き、照会をします。通帳やキャッシュカードを紛失していても、問題なく手続きが可能です。

また、取引銀行が全く不明の場合でも、お住まいの場所から利用可能性の高い金融機関、光熱費や年金等の引落・振込情報から、口座がある可能性の高い金融機関に照会することで口座有無及び残高の確認が可能です。



Q2.遠方に住んでいる相続人や、高齢のため事務所まで行けない相続人がいるのですが手続きできますか?


A
.相続人の方が遠方にお住まいの場合や高齢のため事務所までお越しになれない場合であっても、郵送等でやり取りしますので問題ありません。海外にお住いの方でも可能です。



Q3.会ったことのない相続人がいるのですが。


A
.異母兄弟など面識のない相続人の方がおられる場合は、こちらから連絡を取り、できるだけ円滑に相続手続きが進められるようにいたします(ただし、司法書士の立場で依頼者様の代理人として遺産分割協議の交渉等はできません)。

また、誰が相続人であるか不明な場合でも、こちらで戸籍関係書類を取得し、どなたが相続人になるのか調査し、相続関係説明図を作成します。


Q4.相続手続きのすべてを任せることはできますか? 
     反対に相続手続きのうち不動産の相続登記のみなど、一部だけの依頼は可能ですか?


A.すべての相続手続きを代理で行うことは可能です。ただ、相続人ご本人様でないとできない手続きにつきましては、他士業(税理士、弁護士、行政書士等)のご紹介・引継ぎを含めてできる限りサポートいたします。

また、不動産の相続登記だけなど、特定の相続手続きの依頼も可能ですのでご相談ください。


Q5.相続財産の不動産を売却して、現金を相続人で分割したいのですができますか?


A.相続財産の不動産の売却につきましては、不動産仲介業者をご紹介いたします。紹介に対する手数料等は一切不要です。

また、実際に売却せずとも、市場価格査定のご依頼でも可能です。


Q6.手続き費用はいつ支払いになりますか?また、着手金は必要ですか?


A.着手金はいただいておりません。

遺産承継業務の手続報酬につきましては、原則として手続完了時に相続財産から差し引かせていただきますので、別途相続人様からお支払いいただくことはございません。
但し、手続実費の立替金については高額となった場合には事前に清算させていただくことがございます。

また、遺産調査業務の手続報酬及び費用の清算は、すべての業務が完了してからのお支払いとなります。


Q7.相続人同士でもめていて話し合いがまとまらないのですが、手続きできますか?


A.司法書士法で民事に関する紛争では、争いの金額が140万円までの場合は代理人となることができますが、それ以上の額になると代理人となれないため、相続人同士で紛争となった場合は代理人として交渉することができません。
この場合は、遺産分割調停など相続人様で手続を行うための書類作成や、弁護士をご紹介することは可能です。


Q8.相続税が発生した場合もお任せできますか?


A.相続税が発生するかどうかの一般的な判断はできますが、相続税の申告に関してのご相談や税務書類の作成等の業務は税理士でしかできないためお受けできません。この場合は、税理士をご紹介することが可能です。



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※手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。