本文へスキップ

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.06-6424-2705

〒661-0012 尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403
メールでのお問い合わせはこちら

トップページ > 業務案内 > 遺産承継業務/遺産調査業務

遺産承継業務/遺産調査業務


遺産承継業務/遺産調査業務とは?


大切な方が亡くなられて間もなく葬儀社と打ち合わせをして、親族や友人等に通夜告別式の連絡を入れ、故人が荼毘に付されるまでの数日間は深い悲しみを無理に打ち消すような忙しさで過ぎていきます。その忙しさも過ぎ、相続人が行うべき「相続」手続きは多岐にわたり、故人や相続人の戸籍を全部集めるだけで大変な労力でしょう。

当事務所でも相続開始後に故人名義の不動産の名義変更(相続による所有権移転登記)のご依頼を頂くことがありますが、不動産の登記手続きの他にも、銀行預金の解約、証券会社口座の株式の移管、保険会社への保険金請求、役所の医療保険・介護保険窓口への届け出、未支給年金・遺族年金の手続き、自動車の名義変更など、すべての財産に関する相続手続き
をお手伝いさせていただくことが可能です。

また、故人と交流がなくても自身が相続人となる場合(例えば、幼少時に両親が離婚した後に何十年も会っていない父に相続が開始した場合や故人に子がおらず故人の亡兄の子(故人から見れば甥)の立場で相続人となった場合)は相続財産の内容すら分からず債務超過の
可能性もあり、相続するか相続放棄するかの選択もできません。このような場合、故人のご自宅に伺いプラスの財産や債務の内容もできる範囲で調査を行うことも可能です。

さらに、故人の相続人調査をしていたところ、存在を知らない相続人が発覚した場合など
の連絡調整も行い、できる限り円滑な相続手続きができるよう致します。

これら業務を便宜、 遺産承継業務 / 遺産調査業務 としておりますが、司法書士としてご依頼を受ける根拠は次の法令によります。


司法書士が遺産調査業務/遺産調査業務を行う意義


遺産承継業務/遺産調査業務 を行うには法令に制限がない限り特に資格は不要です(そのため、銀行や民間会社等でもこれらの業務を行うことはできます)が、司法書士としてこれら業務を受任する意義としては、次の点が挙げられると思います。



① 司法書士業務であるため受任した司法書士に対する苦情申し出や指導を司法書士会や法務局に求めることができる 

…司法書士は各都道府県に設置されている司法書士会(当事務所であれば兵庫県司法書士会)に登録することで司法書士と名乗ることができます。当然ながら、司法書士登録をするには司法書士試験に合格し、破産や被後見人・被保佐人でないこと等の証明をして場合に限りできるものです。司法書士に法令違反があった場合、何人も懲戒申出をすることができ、法務大臣により業務停止・業務禁止・戒告の処分を受ける立場であるため、依頼した司法書士が無責任な業務を万一行ったとしても依頼された方の救済方法があります

(*ここでいう救済とは、司法書士会や国が代わって手続きをしたり金銭賠償を負担する意味ではなく、司法書士に対する苦情受付・指導、懲戒処分により適正な業務改善を図るという意味です。民間会社の場合は司法書士のような監督・懲戒処分権者はありません)



② 司法書士賠償責任保険の対象となる

…これは、司法書士業務(当然ながら、司法書士であっても業務外で車を運転して事故を起こした場合にはこの保険対象ではありません)の遂行上、職業上相当な注意を用いなかったことにより、業務の依頼者又は第三者に財産的損害を与え法律上の賠償責任を負担してくれる保険です。全国どの司法書士も強制的に1000万円までの司法書士賠償責任保険に加入しており、1000万円を超える部分は個別の司法書士で任意加入しています。
犯罪行為を行うような者は別として、当事務所を含めてどの司法書士も細心の注意をもって業務に取り組んでいますが、ミスをしてしまうことはあります。その結果、司法書士が司法書士業務を行った上で依頼者に財産的な損害を与える結果となった場合に被害を受けた依頼者に経済的な補填を行うことができます。

(*保険金の支払いは財産的損害を受けた依頼者様が損害賠償請求を提起した場合に限ります。また、司法書士の故意によって生じた賠償責任や司法書士が所有・使用・管理する財物に対する賠償責任は対象とならない等の支払い対象とならない事例もあります)



③  専門家の立場で業務を行うこと

…司法書士は不動産や会社の登記、民事に関する紛争で争いの額が140万円までの代理業務(簡易裁判所での代理業務を含む)、訴状の作成、家庭裁判所に提出する書類の作成業務などを業務として行っているため、遺産承継業務・遺産調査業務は他の日常業務との関連が深く専門家の立場で業務を進めることができます。
また、相続税申告が必要な場合の税理士への引継ぎ、相続人間で遺産分割がまとまらない場合の調停申立書や必要に応じて弁護士の紹介など、他の専門職とのつながりもスムーズに行えますので依頼者様の負担を少なくすることができます。


できる業務とできない業務


法令の制限により、司法書士の立場で相続に伴うすべての手続きを行うことはできません。例えば、相続税申告が必要か否かの判断及び税理士への引継ぎは行えますが、具体的な税務相談や税務申告は税理士法により税理士でなければ行うことはできません。他にも相続人間で紛争となった場合の訴訟や交渉、年金事務所での申告代理、自動車の名義変更のため陸運局に提出する書類の作成もできません。

(なお、不動産や会社の登記申請書類作成や代理は司法書士法の規定により、法令に別段の定めがある場合を除き司法書士以外の者が業として行うことはできません。)

司法書士が手続を完結できない場合でも、相続人様で手続きを行うための準備や他士業者への引継ぎは責任をもって行います。


【法令による制限】
*下記に記載している文言は説明のため条文の趣旨をまとめたものであり、個別の条文の記載とは異なります。


 
□弁護士法の制限

弁護士でない者が報酬を得る目的で訴訟事件…(略)その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱うことはできない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合はこの限りでない。(弁護士法72 条)

 →司法書士法で民事に関する紛争で争いの額が140万円までの紛争については代理できることが定められていますが、それ以外の交渉や和解等の代理業務はできません。そのため、相続人間で紛争になった場合は一般的な法律の説明はできても代理人として交渉することはできません。


 □社会保険労務士法の制限


健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法。介護保険法等に基づいて申請書等を作成することは社会保険労務士でない者が他人の求めに応じ報酬を得て業として行うことはできない(社会保険労務士法2条・27条)

 →年金事務所での調査は可能ですが、申請書等を作成することはできません(相続人様が作成された申請書を提出することは可能です)


 
□税理士法の制限

税理士でない者は、この法律に 別段の定めがある場合を除く他税理士業務(*税務代理、税務書類の作成、税務相談)を行ってはならない(税理士法2条・52条)

 →相続税課税されるか否かの一般的判断は可能ですが、個別事案の税務相談や税務書類の作成や代理はできません


 
□行政書士法の制限

行政書士でない者は他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類…(略)…その他権利義務又は事実証明に関する書類…(略)…を作成することを業とする。行政書士でない者は、業としてこれらを行うことができない(行政書士法2条・19条)


報酬・費用  *消費税込みで記載しています


遺産承継業務の場合、その内容は事案により変動することが通常です。
下記の報酬体系を基本とし、個別に見積もりをさせていただきます。

【遺産調査業務】

◎ 基本報酬金   11万円
◎ 個別業務加算   銀行・証券会社等調査対象1件毎に2200円
     *ご自宅等の捜索等、出張業務について1時間につき3300円の日当
◎ 実費   戸籍、評価証明書、所得証明書等の書類実費。銀行・証券会社の残高証明書等の手数料実費。郵便代、交通費等。

含まれる業務
・ 法定相続情報一覧図作成(情報被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍取得)
・ 銀行、証券会社の残高証明書・明細書取得(通帳や直近の報告書がある場合は省略)
・ 一定範囲の銀行に対する口座現存照会(所有口座が不明な場合に開設可能性のある金融期間への調査)
・ 信用情報機関への情報請求(消費者金融、クレジットカード会社、銀行への借入有無の照会)
・ ご自宅の捜索(郵便物、書類等の確認・捜索)
・ 通帳記録や郵便物から分かり得る負債(光熱費、電話・携帯・インターネット、金融機関等)の確認
・ 役所及び年金事務所での税金・保険料の支払状況調査

別途業務
・ 相続放棄を検討する場合に、家庭裁判所に対して相続の承認又は放棄の期間伸長の申立を行う場合は 相続人1名につき2万2000円の報酬(実費として申立書貼付印紙代800円と予納郵券1000円程度が発生します)
・ 遺産調査業務の結果、相続放棄伸述を行う場合には、相続人1名につき2万2000円の報酬(実費として申立書貼付印紙代800円と予納郵券1000円程度が発生します)

【遺産承継業務】

◎ 基本報酬金   27万5000円
(遺産調査業務依頼後に遺産承継業務を行う場合は基本報酬金11万円を控除します)
◎ 相続人加算   相続人が3名以上の場合、3名を超える1名ごとに2万2000円
◎ 個別業務加算   銀行・証券会社・保険会社等、解約・名義変更・払戻請求を行う対象1社毎に2万2000円
     *ご自宅等の捜索等、出張業務について1時間につき3300円の日当
◎ 実費   戸籍、評価証明書、所得証明書等の書類実費。銀行・証券会社の残高証明書等の手数料実費。郵便代、交通費等。財産の中に不動産がある場合の不動産登記申請の登録免許税及び故人が会社の役員であった場合等の商業・法人登記申請の登録免許税(これら登記申請の報酬は基本報酬金に含まれます)

* 銀行預金については解約金額によって報酬額が変わることはありません
(財産額に応じて報酬額を設定することはいたしません。銀行預金解約は残高が1万円でも1億円でも実際に行う事務は変わらず、代理人により得た成果でないと考えるためです)
* 同一の手続先に複数口座・契約があった場合でも1社として計上します
* 不動産の売却・動産の処分(自動車の名義変更後の売却、骨とう品の換価等)を行った場合にはそれに要する事務及び時間により報酬額を決定します

含まれる業務
・ 遺産調査業務に含まれる内容全て
・ 遺産分割協議書の作成
・ 不動産登記申請代理(相続による所有権移転登記)
・ 銀行等の預金口座解約、証券会社口座の移管手続、保険金請求手続き、その他解約・払戻の対象への手続き
・ 負債(税金、光熱費、金融会社等)の清算事務、必要に応じて解約事務
・ 故人のご自宅の整理(残置物処分)の業者手配、換価できる動産がある場合の処分業務
・ 不動産売却の仲介業者手配
・ 業務完了後の資料作成及び相続人様への交付



産承継業務に関するQ&A

遺産承継業務に関するQ&Aをまとめています
⇒遺産承継業務に関するQ&Aのページへ



司法書士事務所
尼崎リーガルオフィス

Amagasaki Legal Office
司法書士事務所尼崎リーガルオフィス

〒661-0012
尼崎市南塚口町1-26-28 
南塚口ビル本館403
TEL 06-6424-2705
FAX 06-6424-2706



PRIVACY POLICY

サイトマップ
対応可能地域:兵庫県尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)大阪府大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市
       上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。
※手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。