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尼崎市南塚口町の
司法書士事務所です。

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費用・報酬のご案内fee

費用・報酬のご説明


手続きをするのにいくらかかるのか?
 
これを分からずに依頼するかどうかの判断は当然できません。
ただ、司法書士事務所で行う業務については ラーメン1杯800円、追加玉子100円 といったような明快な費用報酬のご案内ができないサービスを扱っています。そのため、下記の基準表でも事案によって変動することがあります。

まずは手続きの概要を伺うことで、どの程度の費用がかかるのかも算出できます。費用・報酬の見積もりについては一切無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。また、日本司法書士会連合会が全国の司法書士に対して行った報酬のアンケート結果からだいたいの相場を参照いただくことも可能です。

司法書士法会則基準第89条においては【報酬の明示】義務が定められております。司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでは、費用・報酬の形態及び算出方法について、手続きに着手する前に必ずご案内をし、具体的で明朗な報酬制度を維持しています。



報酬に対する当事務所の考え方


自分が司法書士に業務を依頼する場合に報酬がいくらなのか、は一番重要なポイントです(当事務所の司法書士も司法書士になる前に相続の登記で司法書士にお世話になったことがあります)。

司法書士の報酬については以前は定められた統一基準がありましたが、平成14年に撤廃されています(独占禁止法に違反するおそれがあるとのことで、同時期に弁護士会での報酬基準も撤廃されました)。そのため、個々の司法書士事務所において自由に報酬額を設定することができます。

一般に当事務所の報酬は…相場よりも安く設定しているつもりです(当事務所よりも安く報酬設定している事務所もあるかと思いますので、必ずしも保証はできないのですが)。業務をしていると、他の司法書士の提示した見積もりを見ることもありますが、気になる点が一つあります。

手続自体の報酬、例えば【相続による所有権移転登記】について高い・安いはあまり問題にしませんが、それに付随する手数料に疑問を感じることがあります。戸籍謄本は相続による所有権移転登記で法務局に添付すべき書類なので、必ず取得しますが、その取得手数料1通につき1000円 とか 登記が完了した際の登記事項証明書の取得手数料 1筆につき1000円 とか。

手続きに必要な書類の実費(上記でいう戸籍謄本の実費や郵便で取得するための郵便切手代)は当事務所でも頂戴しておりますが、それに付随する手数料は一切いただいておりません。

手続きに必要な書類を取得する・・なぜそこに手数料加算するのか!?が個人的に理解できません。それであれば、手続自体の報酬額を増額すればいいと感じます。

司法書士報酬は自由報酬制になったといえ、報酬額や算定方法の説明義務はあります。
もし、ご依頼された司法書士の報酬に不明な点があれば説明を是非求めるようおすすめします。



業務ごとの費用・報酬


※ 下記の報酬基準は事案により変動する場合があります。その場合、請求する前に必ずご説明をしております。
※ 世帯の収入が一定額以下の場合には、法テラスの民事法律扶助制度(法律手続き費用の立替または免除)の利用ができる場合あります。当事務所では法テラスに登録しておりますので、詳しくはお問い合わせください。

不動産登記   売買・贈与・財産分与等による所有権移転登記の費用・報酬 
相続による不動産の名義変更(所有権移転登記)の費用・報酬
 *法定相続情報のみの作成業務の費用・報酬
住宅ローン完済による抵当権抹消登記の費用・報酬 
抵当権の設定、賃借権の設定等その他の不動産登記
商業登記    株式会社・合同会社等の法人設立登記 
役員(取締役・監査役)の変更登記 *辞任、解任、新規就任、住所変更等 
本店移転登記
組織変更(有限会社から株式会社)、商号変更・目的変更、増資・減資等その他の商業登記 
債務整理    任意整理 *債権者に対する時効援用も任意整理に含めます 
過払請求 
自己破産・個人再生申立書類の作成 
家庭裁判所   相続放棄申述書類の作成
遺産分割・離婚等の家事調停申立書類の作成
成年後見・保佐・補助の審判開始申立書類の作成 
裁判手続
示談交渉
   
代理人訴訟代理及び訴訟外和解交渉(*訴額140万円までの民事事件に限る) 
裁判書類の作成(本人訴訟のサポート) 
強制執行申立書類の作成 
内容証明郵便の作成
遺言作成 公正証書遺言・自筆証書遺言の作成サポート 
法律相談  一般法律相談 
講師 各種セミナーの講師(相続、国際私法、賃貸などの実績あり) 
※上記以外の手続きについては個別にお問い合わせください。
 見積もりは無料で提示させていただきます。



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       上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。
※手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。