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法定相続情報証明制度Legal Inheritation Diagram 



どなたかが亡くなられた場合、相続人に該当する方は相続放棄をしない限り相続手続を行うことになります。

役所(保険、年金等)の手続きから始まり、銀行預金の解約、株式の承継、不動産の登記、自動車等の名義変更など、現金や動産以外の登記・登録がされている場合は、手続先も申出人が本当に相続人であるのか?を確認するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、(相続人のうちの1人が相続する場合には)遺産分割協議書や印鑑証明書の提出を求めてきます。

亡くなられた方の相続人が出生から死亡まで同じ市区町村のみに本籍を置いており、配偶者と子供1人だけであれば、必要な戸籍もある程度少ないと思いますが、本籍を何度も変更している場合(転籍)や相続人が兄弟姉妹やその甥姪になる場合は取得する戸籍もかなりの量になる場合があります。

従来、銀行や証券会社、法務局等に相続手続きを行う場合にはこれらの戸籍の束を毎回持参し、銀行等でも戸籍の束の内容を確認しすべての戸籍が足りているかの確認をしていました。戸籍の量によってはこの作業に数時間かかることは通常で、同じ被相続人の戸籍を何か所もの手続先が毎回確認していたのです。

そのような相続手続きに係る相続人及び手続先の負担を軽減するため、平成
29年5月から法定相続情報証明制度が創設されました。


定相続情報証明制度 とは?


■ 申出先
 
被相続人の本籍地・被相続人の最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産の所在地 のいずれかを管轄する
 登記所(法務局)に対して行います。
■ 申出人
 被相続人の相続人の他、①民法上の親族、②資格者代理人(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士 ・弁理士・海事代理士・行政書士に限る)が代理人となり申し出を行うことができます。
■ 添付書類
 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類、相続人の現在戸籍、被相続人の最後の住所を証明する書類(戸籍附票又は住民票除票 )、法定相続情報一覧図 が原則です。この他、相続人の住所を法定相続情報一覧図に記載する場合は住所証明書類、代理人による申請の場合は委任状等も必要です。

※法定相続情報制度についての詳細は法務局のホームページをご参照ください。
※当事務所でご依頼を受けて実際に作成した法定相続情報はこちらです(氏名等個人情報はマスキングしています)

◎法定相続情報証明制度のメリット
1.法務局にて作成するため、
公文書となり、銀行・役所・証券会社・法務局等、ほぼすべての相続手続先で使うことがで  きます。また、発行に際しての手数料は無料(*戸籍取得の手数料、代理人に依頼した場合の報酬は別途)かつ常識的な  範囲であれば何通でも作成してもらえます。
2.法定相続情報一覧図により、銀行・証券会社・不動産登記等、各手続先に戸籍の束を提出することが不要になります。
 ⇒戸籍の束を確認するのは手続先のため、相続人に直接負担はありませんが、確認のために数時間待機することや後日に返  却を受けるまでの間他の手続先への手続きが止まってしまうことがなくなります。
 ⇒法定相続情報一覧図は無料で何通でも(*常識的な範囲の通数に限られます)作成できます

◎法定相続情報証明制度のデメリット
1.被相続人や相続人が日本国籍を有しない場合は戸籍が存在しないため、法定相続情報の作成ができません。
2.相続人の数が少なく、必要な戸籍の通数も限られている場合は手続先の確認も短時間で済むため、あえて法定相続情報証  明制度を利用する必要がないと言えます


定相続情報の作成業務の費用及び進め方

司法書士報酬は3万3000円(消費税込)です。
・但し、相続人の数が5名を超える場合は、5名を超える1名ごとに追加報酬額3000円を加算します
・法定相続情報の作成ができないことが戸籍調査中に判明した場合には報酬額1万1000円(消費税込)と実費を請求させ ていただきます
※この他、実費として戸籍等の書類実費(除籍・原戸籍1通につき750円、戸籍1通につき450円)、郵送費、戸籍取得 のための小為替発行手数料を手続完了時に加算します。
※報酬に含まれる業務は、①相続人特定のための戸籍取得、②法定相続情報証明書の申請及び受領 です。その後、ご依頼者 様に取得した戸籍の原本及び法定相続情報一覧図をお渡しいたします

■手続きのご依頼は面談(遠方の場合はメール、オンライン面談又はお電話等)の上、ご依頼者様の本人確認書類(運転免許 証等)の確認記録の上で委任契約書を作成して進めていきます



司法書士事務所
尼崎リーガルオフィス

Amagasaki Legal Office
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※手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。