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法定相続情報Official inheritance Record


相続が開始した後、役所や年金事務所、銀行や証券会社、不動産登記、法人登記(被相続人が会社の役員であった場合等)など多くの手続きが必要となります。これら手続きに共通するのは、
その名義人の方が亡くなったことの証明 と その方の相続人が誰であるかの証明 です(*手続きによっては、その名義人の方が亡くなったことの証明 だけで完了するものもあります)。

この証明は戸籍によって行います。具体的には、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍 と 相続人となる方の現在の戸籍謄本 をもって、相続人を証明することになります。

戸籍は登録している本籍地の役所で取得しますので、例えば生まれてから亡くなるまで同じ市区町村に本籍があった方であれば1つの市役所等で出生から死亡までの戸籍が取得できます。ただ、その方が結婚や離婚、本籍の移動(転籍)をされている場合は複数の市役所等に戸籍請求が必要です。例えば亡くなられた方のご出身が鹿児島で就職のために尼崎に来て結婚し子供もできて尼崎で亡くなられたような場合、出生当初は鹿児島に本籍があり、結婚により居住していた尼崎に本籍を移動したというケースだと、尼崎と鹿児島に戸籍を収集することになります。

相続人が複数いる場合、相続人のうちすでに亡くなられている方がいる場合など、相続関係を証明する戸籍を全部取得するときに、戸籍記載内容の読み取りや各市区町村への請求など、案外と時間と手間がかかることは多いように思います。

こうして集めた戸籍の束を各手続先に提出すると、その手続先の担当者が改めて内容を精査します(本当に出生から死亡までの戸籍が揃っているかの確認)。感覚的にはごく少ないですが、手続先によっては戸籍の原本を提出させて返却をしてくれない場合もあり、そうすると再度戸籍を集める必要があります。

このような相続手続きに伴う相続人及び手続先の負担を軽減するために平成29年5月に創設されたのが
法定相続情報証明制度です。

法定相続情報証明は法務局が亡くなられた方の相続関係を証明する戸籍の束を確認し、1枚の一覧表にまとめて相続関係を証明するものです。法務局が発行する証明書であるため、公文書と扱われ、銀行や証券会社、保険会社等の手続きでは戸籍の束を毎回提出することもなく相続手続きを完了することができる大きなメリットがあります。
*ただし、一部の保険会社や携帯会社などでは法定相続情報証明書により相続手続きを完結できない場合もあります。その場合は戸籍の束で手続きをせざるを得ませんが、そのような手続先はかなり少数だとは思います。



法定相続情報証明書はどのように作成すればよいか?


法定相続情報は法務局にその申出を行います。通常、法務局といえば不動産の登記をする役所と認識されることが多いですが、法定相続情報証明制度は亡くなられた方が不動産を所有していなくとも利用することは可能です。

*申出することのできる人は、亡くなられた方の相続人です。相続人全員で申し出する必要はなく、相続人の内の1人 からで大丈夫です。
*代理人となることができるのは、上記の法定代理人(未成年者の親、成年後見人等がこれに該当します)のほか、①民法上の親族、②資格者代理人(司法書士の他、弁護士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海自代理士)


⇒法定相続情報の証明制度についてはこちら

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※手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。