本文へスキップ

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.06-6424-2705

〒661-0012 尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403
メールでのお問い合わせはこちら

トップページ > 業務案内 > 相続手続・遺言作成 > 相続・遺言手続きQ&A  > コラム(遺産)

不動産登記法コラム


▮遺言書とはどんなもの?

言書の様式に関する先例、判例


遺言書の様式に関する先例、判例は沢山ありますがそのいくつかを見ていきましょう。簡単に説明もしていきます。

○ 日付に関して

日付の記載のない遺言書は、無効である。(昭和26年8月31日民甲1995局長回答)
 ⇒ Q&Aにもある通り、日付は重要なので日付なしは無効です。

自筆証書によって遺言をする場合には、真実遺言が成立した日の日付を記載しなければならないが、遺言者が、遺言書のうち日付以外の部分を記載して、その八日後に当日の日付を記載して遺言書を完成させたときは、特段の事情のない限り。右日付が記載された日に成立した遺言として適しきなものと解するのが相当である。(最高裁判昭和52年4月19法務事情838・36)
 ⇒ 日付の記載がなかった場合には作成した遺言は無効となりますが、その場合でも後日にした日付の記載をもって遺言が完成したと考えれば有効ということです。


○ 名前に関して

相続させる旨の遺言による所有権移転の登記をする場合において、遺言者に遺言者及び相続人の住所の記載がないときでも、登記名義人と遺言者との同一性が認められる限り、その相続による所有権移転の登記の申請をすることができる。(登研548・165)
 ⇒ 遺言に関しては、日付は厳しいですが、住所・氏名に関してはある程度の配慮があるみたいですね。名前も芸名でも本人が確認できればよいといった判例もあります。


○ 意思能力に関して

八十八歳九ヶ月の老人の公正証書による遺言につき、遺言当事重度の痴呆症状にあり、遺言能力を欠いたとして、遺言が無効とされた事例あり。(東京高判平成9年.5.28)
 ⇒ 遺言の作成につき、意思能力がない場合は遺言能力もないということで、なされた遺言は無効となります。


被相続人は生前に時期を異にして複数の遺言をしていたところ、最後にした遺言で従前の遺言内容を覆して相続人の一人に全部の財産を相続させる旨の遺言が、被相続人は相当程度の認知症が進行していて本件遺言当時には遺言能力を有していたとは認められないとして無効とされた。(東京地判平成18年7月25日)
 ⇒ 遺言内容の撤回(変更)は、新しい遺言をすることで可能ですが、もちろん新しい遺言をする場合にも意思能力が必要です。相当程度の認知症なら意思能力は無しとみなされるようです。


○ 検認に関して

検認を経ていない自筆証書である遺言書を相続を証する書面として添付した相続による所有権移転登記の申請は受理されない。(平成7年12月4日民34343号)
 ⇒ 検認を得ていない自筆証書遺言書では、添付しても申請は受理されないんです。秘密証書遺言も同様です。


司法書士事務所
尼崎リーガルオフィス
Amagasaki Legal Office
司法書士事務所尼崎リーガルオフィス

〒661-0012
尼崎市南塚口町1-26-28 
 南塚口ビル本館403
TEL 06-6424-2705
FAX 06-6424-2706



個人情報保護方針


サイトマップ
対応可能地域:兵庫県尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)大阪府大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市
       上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。
※手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。