胎児の出生前においては、相続関係が未確定の状態にあるので、胎児のために遺産分割そのたの処分行為をすることはできない。(S29.6.15民甲1188号)
胎児って相続権があるのでしょうか?実はあります。相続において胎児はすでに生まれたものとみなされます(民法第886条)。
では、なぜ相続できることになっているのでしょう?やはり未だ生まれてないとはいえ現代においては医療の発達等考慮して、生まれる可能性が非常に高い子(胎児)に、相続権を与えないというのは不公平だというのがその理由だそうです。例えば民法においては相続開始時(被相続人死亡時)に相続人が決まりますが、父親が亡くなって相続人が決まり、直後に子が生まれた場合にその子に相続権が無いと考えるとちょっと不公平に感じませんか?なので、胎児にも相続権を認めているのです。そして不動産の登記において、なんと胎児名義で登記が可能なのです!名前も無いのに登記できるなんてちょっと違和感がありますね。でもできるのです!そして上記先例ですが、胎児は相続できるが、やはりまだ生まれていなので権利の主体とはなれず、親権者が代理して処分行為たる遺産分割協議はできないということです。なので、胎児名義の相続登記をするときは、法定相続分ですることになります。ちなみに死産だった場合には、もともと相続人にはならなかったということになるので、そのなされた登記を更正することになります。
対応可能地域:兵庫県尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)大阪府大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市 上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。 ※手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。 |