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裁判手続 

裁判・訴訟 手続き

裁判員制度もスタートし、国民にとって裁判という言葉は一般的になってきたように思います。裁判員裁判は一定の量刑を求める刑事事件に限られていますが、司法書士は一定の民事事件についてあなたの代理人となり裁判活動をできます。また、本人訴訟のサポートとして裁判書類(訴状、準備書面、答弁書など)の作成も可能です。

平成21年5月から裁判員制度がスタートし、裁判が市民の方に身近になりました。ですが、実際のところ裁判を起こしたり起こされたりの経験がある方は少ないのも現実です。

日本は法治国家ですので、何かトラブルがあった場合に当事者間の話し合いで解決できない場合には、最終的に司法の判断を仰ぐことになります。つまり、自分で力づくで解決してやる!ということはできません。これを自力救済の禁止といいます。


たとえば、車を傷付けられてその犯人もわかっているといった場合。自分で犯人に制裁を加えたり、修理代金を無理やり奪い取ったりすることは自力救済に該当しますのでダメです。実際、自分の愛車が傷付けられて犯人も分かっていれば、怒る気持ちも湧くでしょうし、場合によっては力ずくで何とかしてやろうという感情もあることは理解できます。ですが、力のある者が問題を解決できる=力のない人は問題を解決できないとなると、力はないがお金のある人は力のある人にお金で解決してもらうという仕組みが成り立ってしまい、社会秩序が混乱してしまいます。そのために法律は自力救済を禁止しているのです。

司法判断をする裁判所では、請求する権利があるかないかの判断やその執行について扱うことになります。


裁判の種類

判決・決定・命令 と呼ばれる裁判所が下した判断の種類です。3つの違いは裁判所の誰によって出されるものかによるのですが、とりあえずは呼び方が違う、という程度に理解いただければ結構です。

むしろ、
民事訴訟事件 と 刑事訴訟事件 という土俵の違いをまずは確認しましょう。

刑事訴訟
が特定の人の犯罪を認定し、これに対して刑罰を科すべきかを確定させる訴訟手続きであることに対して、民事訴訟は私人間の生活関係に関する紛争につき、司法を適用して解決するための訴訟手続きです。

つまり、刑事訴訟で求めるものは罰であり、いくら自分が犯罪被害者であっても訴える立場の人は検察になります。民事訴訟は基本的に金銭という形で不法行為に対する損害賠償や費用等を求めるもので、訴える人はそれらを請求できる当事者本人に他なりません。

よって、刑事訴訟と民事訴訟は同じ訴訟手続きではあっても、まったく土俵を別にしています。もちろん、別の土俵ですので刑事訴訟の進行とは別に犯罪被害者が加害者に対して民事訴訟上の賠償請求はできます。


簡易裁判所でできる裁判の種類

司法書士が依頼者の方から依頼を受けて、訴訟代理人となって裁判手続ができるのは簡易裁判所のみです。
地方裁判所や家庭裁判所では、訴状や答弁書・準備書面の作成のみができます(代理人とはなれません)。

簡易裁判所は名前のとおり、市民間の紛争を簡易迅速に解決するためにあります。そのため、通常の裁判(テレビで見るような公開の法廷における裁判をイメージしていただくとよいです)と比べて、簡易迅速に紛争解決を行うための手続きが選択できます。

□簡易裁判所での手続比較表
  支払督促 調停 通常訴訟 少額訴訟
 特色 書面による支払催促  話し合いによる解決  判決/和解による解決  1回の審理による判決/和解による解決 
 請求できる内容  金銭請求のみ 民事上の請求であれば特に制限なし  140万円以下の金銭請求の他、強制執行が可能な行為や権利の確認等  60万円以下の金銭請求のみ 
 管轄裁判所
(申立先の裁判所)
 相手方の住所地 原則は相手方の住所地
ただし、交通調停(人身事故)は損害賠償する者の住所地も可能。宅地建物調停は紛争の目的物の所在地のみ 
相手方の住所地の他、義務履行地(支払の約束場所)や不法行為地(事故の発生場所)等も可
*140万円を超えると地裁の管轄 
通常訴訟と同じ 
 かかる時間  申立から1週間内に支払督促を相手方に送達。相手方が受領後2週間内に異議がなければ申立てにより仮執行宣言が付される 申立から約1か月後に調停期日を指定
*期日は数回にわたる場合がある 
申立てから約1か月後に口頭弁論期日を指定。答弁書も提出せずに相手方が出頭しないか、内容を認めれば即日判決が言い渡されることあり  申立から約1か月半後に口頭弁論期日を指定。原則として即日審理を終える。ただし、相手方の希望や裁判官により分割払いの判決がされることもあり。 
 証拠の申出  不要。ただし、相手方から異議があれば通常訴訟に移行するので、その場合には必要となる 参考になる資料があれば申立時に提出  基本的に証拠書類は申立時に提出  基本的な証拠書類は申立時に提出。裁判所が指定した期日までに証拠書類や証人を準備する必要がある 
 特徴 ・書類審査のみ
・裁判所に出頭不要
・相手方が異議を申立すれば通常訴訟に移行する
・円満な解決が可能
・比較的手続きが簡単
・相手方が出頭しなかったり、話し合いが整わなければ未解決のまま終了
・判決により最終的な結論がでる
・途中で和解も可能
・必要な事実の主張や証明がなければ判決で認められない 
・原則1回の審理で弁論終結又は和解
・分割払い、支払猶予の判決がされることもある
・必要な事実の主張や証明がなければ判決で認められない
・控訴ができない 
各手続によるのが望ましい場合  ・相手方は支払義務を認めているが支払ってくれない場合 ・ 話し合いによる解決を望まれる場合
・いくら請求してよいか分からない場合
・公開法廷での裁判手続きには抵抗がある場合(調停は非公開)
・相手方が支払義務を認めていない場合
・お互いの言い分が食い違っているばあい
・自分の言い分を証拠書類や証人によって証明できる場合 
・事実関係に争いはないが、支払金額に多少争いがある場合
・紛争の内容があまり複雑でなく、証拠書類や証人を準備できる場合 


字が小さくて…申し訳ありません。

上記は概要を説明しただけで、実際には相手方の対応(郵便物を受領するか、住所の特定はできているか)や資力(裁判に勝訴しても任意に支払がされない場合は強制執行の必要がある)、管轄裁判所(当然、申立を行う者の住所に近い裁判所の方が便利だが、あえて相手に近い裁判所を選ぶケースもある)等、個別事情でどのような手続きを選択するかは決定していきます。

司法書士の裁判手続きへの関与

実際に、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスで相談・受任した事案としては、

 ・貸金の返済がされないため、訴訟で請求(簡易裁判所での司法書士代理)
 ・サラ金業者への過払金返還交渉、及び債務の分割返済交渉(示談交渉及び簡易裁判所での司法書士代理)
 ・工事請負代金の支払請求(地方裁判所への裁判書類作成)
 ・浮気による慰謝料請求、及び被告(浮気をした側)の代理人(示談交渉及び簡易裁判所での司法書士代理)
 ・家賃滞納の支払請求(示談交渉)
 ・賃貸マンションの契約解除による建物明渡請求(簡易裁判所での司法書士代理)

などがあります(他にも様々な事案に取り組みました)。

どれも、毎日生活しているとありそうな事案です。それぞれのトラブルには、その背景があり、どのように解決していくかは様々です。トラブルの当事者が近しい場合には訴訟よりも調停や示談といった方法が良い場合もあります。

大切なのは、裁判を後にするかもしれないという可能性を考えて、裁判となった場合に利用できる法的に有効な証拠をつくりながら相手と交渉を重ねていくことだと思います。



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