■回送嘱託の審判をするにあたり、家庭裁判所は、必ず成年被後見人の陳述聴取するのか
・原則として陳述聴取が行われる。ただし、心身の障害によりその者の陳述を聴く事が出来ない場合にはこの限りではない。
■後見開始審判の申立と同時に回送嘱託の審判申立ができるか
・できない。回送嘱託の審判の申立ては、成年後見人が家庭裁判所に対して行う必要があるため。
■回送嘱託の審判の申立費用は、誰が負担するのか
・手続費用の負担の裁判において判断されることになる。
■民法873条の2第3号の「火葬又は埋葬に関する契約」の費用を支払うために成年被後見人の預貯金口座から払戻しを受ける場合には、契約の締結と払戻の両方の許可が必要か
・両方の許可が必要である。
■許可の申立て費用は、誰が負担するのか
・手続費用の負担の裁判において判断されることになる。
対応可能地域:兵庫県尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)大阪府大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市 上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。 ※手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。 |