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司法書士の関連法規 

司法書士は、国家試験である司法書士試験に合格または裁判所や法務局で一定の業務経験を有する者が認可を受け、事務所所在地を管轄する司法書士会及び日本司法書士会連合会に登録することで、司法書士となることができます。

登録されている司法書士の情報(氏名や事務所在地、簡裁代理業務認定番号等)は日本司法書士会連合会または各地の司法書士会のホームページにて確認いただくことができます。

司法書士の最も重要な職責は【国民の権利保護に寄与すること】です。
そのため、業務遂行にあたっては司法書士法や司法書士倫理規定による制限が課せられています。

例えば、依頼者の方に安心して業務を任せていただけるよう【守秘義務】が課せられており、違反した場合には罰則もあります。その他にも公正に、適正に業務を進めるための関連法規がありますので、下記に紹介いたします。


Regulation関連法規

  • 司法書士法

    司法書士に関する法律です。
  • 司法書士倫理

    法律ではないので裁判規範に直接なりませんが、日本司法書士会連合会の平成14年定時総会にて承認されています。懲戒に際しては倫理違反の指摘がされ、実質的に規範性はあるといえます。
  • 兵庫県司法書士会会則 (及び役員名簿等の情報公開)


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