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司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの司法書士と事務員の日記です(不定期更新)。
法律ネタや司法書士実務の解説、日常の出来事、好きな音楽・好きな本、その他・・・。

2013年6月

■2013年6月7日 不動産取引

梅雨に早々に入りましたが、まったく雨が降りませんね。むしろ、熱中症を心配する毎日です。

今日は十三にて不動産売買の決済がありました。

個人の買主様、法人の売主様、根抵当権者である銀行様 と揃って、売主から買主へお金の支払い⇒買主が売買代金受領⇒買主から借入先銀行への返済 と手続をします。といっても、この辺は出金伝票と振込伝票に記入するだけのことで、現実の札束を見ることはありません。その間、司法書士である私は一連の登記申請に必要な書類に署名押印をいただき、内容を確認をしています。

当然ながら、司法書士の職責として人・物・意思の確認を事前に行い、登記申請書も間違いないよう細心の確認をしますので、緊張感はありますが、個人的には決済は好きです。出入金を待っている間に、不動産業者の方や銀行の方、売主・買主の方とお話していると、各々いろいろな職業と立場でお仕事をされているので、知らない知識を知ることができるためです。

今回の不動産売買を仲介された方は、単に売るだけではなく、不動産の活用についても手間をかけて色々と調査され、こういった方だと信頼して相談できると感じました。数カ月先には、三宮で飲食店を開業されるとのことで、開業の折には行かせていただこうと思います!


 ■2013年6月24日 生活保護

土曜日は子供と一緒に猪名川町にあるメープルロッジに行き、アスレチックをしてきました。
猪名川町は私の母の田舎で、メープルロッジも尼崎高原ロッジという名前で、いとこ達といつも行ってた場所です。幼稚園や小学生の時代だと思いますが、田舎の家からロッジまでかなーりの距離を歩いたな~と記憶があったのですが、今回数十年ぶりに行くと車で2分もかかりません。子供の頃の体力と目線が違ってたんだな、と感がい深かったです。

さて、今日の日経新聞に
生活保護制度について分かりやすく説明した記事がありましたので紹介です。

社会保障には
年金などのように各自が自身の将来に備えて納付するもの生活保護のように税金を使って生活を支えるものがあります。2008年のリーマンショック後に国内の経済状態が悪くなり、生活保護受給者は過去最大を記録し続けています(支出している生活保護費は年間3兆円を超えているとのこと)。

なぜ生活保護制度はあるのか?その根拠は憲法25条にあります。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利がある」とされ、それを果たす義務は国にあります。

最低限度の生活ですが、例えば「エアコン」という電化製品で考えてみると、以前は生活保護受給者にはエアコンの所有は認められていませんでした。最低以上の製品でしょ、という理屈です。ただ、現在は生活水準も変化し、高齢者の熱中症対策もあり、状況によってエアコンの使用は薦められているとも言え、生活保護受給者でも所有が認められるようになりました。

生活保護の受給にあたり、所有が認められる家電製品の種類は普及率が70%を超えているかどうかが目安となっているようです。

また、親族の扶養義務も問題となります。民法上、親子や兄弟には扶養義務があります。ただ、法律や行政がどこまで扶養義務の履行を求めていけるのか、扶養義務者の生活を経済的に脅かす程度に扶養することは必要か、家族であっても人間同士であって扶養できない感情のもつれを無視することはできるか、といったデリケートな問題があり議論は尽きません。

不正受給の問題もあります。仕事をしているのにしていない、病気でないのに病気だと偽って生活保護費を受給した金額は11年度で約173億円にもなり、氷山の一角と言われています。

安部内閣では生活保護費を削減する方針が決まりましたが、憲法25条の趣旨に鑑み、最後のセーフティネットとして機能させるには、よっぽど仕組み的な改革は必要なのだと思います。個人的には不正受給者を一人一人潰すより、最低賃金の増額や雇用拡張、生活保護受給者にたかる貧困ビジネスへの強固な対応が生活保護制度のまっとうな運用に役立つものと思います。


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