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司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの司法書士と事務員の日記です(不定期更新)。
法律ネタや司法書士実務の解説、日常の出来事、好きな音楽・好きな本、その他・・・。

2013年4月

■2013年4月14日 報酬の決め方 

さて、今日は報酬について思うところを書いてみようと思います。

司法書士の報酬は従前(平成12年頃まででしたでしょうか?)は
司法書士会で統一された報酬基準があり、それに沿った報酬設定がされていました。これは、弁護士や税理士も同様でしたが、現在では撤廃されて各事務所が自由に報酬設定をできるようになっています。

自由報酬制の場合、メリットとしては依頼する方に安い報酬額で業務を行えるということです。デメリットとしては、裏返しになりますが不当に高い報酬を請求されてしまうことです。

司法書士に継続的に業務依頼をすることは一般の方はそうないはずです。
例えば、住宅を購入する場合には登記をしますが、たいていは仲介の不動産業者に紹介された司法書士に登記を依頼することも多いと思いますが、ぜひ
相見積もりをしてみてください。

私も業務上、他の司法書士の見積もりを見ることはあります。自由報酬制ですので、依頼者の方が真に納得されたのであれば問題はないのですが、よく分からぬままに提示された報酬を支払っていると思うと残念な気持ちです。

項目の中に、「立会日当」「書類取得手数料」などの項目がある場合。

立会とは住宅購入時に売主と買主が買主が融資を受ける銀行で、売買代金の授受や書類の受け渡しを行うことをいいますが、そこに立会うのは登記を行う司法書士として当たり前のことです。・・・むしろ、立会しなくていいので立会日当削ってください、と言われて司法書士が登記をするなど、本人確認・書類確認もできないので、できる訳がありません。書類取得日当もそうです。登記に必要な書類なので、取得して当たり前です。

個人的な考え方として、業務をするにあたって当たり前の行為に報酬をもらうのはおかしい、と思うのです。
それらは、登記手続自体の報酬に反映させるべきであり、別項目にすることに疑問を感じています。

もちろん、依頼者の都合で遠方に行く場合には私も交通費を頂戴しています。また、遠方にいくことで一日かかるような場合にはその日当もいただく場合があります。ですが、事務所から1時間で往復できるような場所であれば、交通費も日当もいただいたことはありません。

業務を行うに際して、登記手続以外の報酬をいただくとすれば、極端ではありますが、「(待ち時間の)お茶代」、「(お昼を挟む場合は)昼食代」も加算することもできるのでは!? と言うと、「さすがに取らないよ」というのが通常の感覚です。ですが、「立会日当」や「書類取得手数料」も同じではないでしょうか。

・・・といいつつも、たまに他の司法書士の見積もりを見て、同じ業務をやってこんなにもらうんだ。と経営者として羨ましく思うこともありますが、私自身の報酬に対してのポリシーを変えることはしたくありませんので、これからも疑問に思われる報酬設定はいたしません。



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※手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。