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過去のブログEx-Blog ※過去の司法書士日記(ブログです)

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの司法書士と事務員の日記です(不定期更新)。
法律ネタや司法書士実務の解説、日常の出来事、好きな音楽・好きな本、その他・・・。

2013年1月

■2013年1月6日 本年もよろしくお願いいたします

明けましておめでとうございます。
年末年始もほぼ出社しておりましたが、(対外的には)明日7日から本年の業務開始となります。

思えば、司法書士登録をしてから6年が経ちます。色々な業務をさせていただくことで経験を積ませていただくことができました。
司法書士業務をやればやるほど、実務でも悩むことは多く、業務体制についても考えるところがあります。

この6年の間に司法書士業界も債務整理業務の相談件数が減少し、成年後見業務が増加してきました。これは、如実に世の中の流れを映しているもので、実際に業務に携わっていると日本が抱える構造的な問題を考えさせられます。

混迷の民主党政権から自民党に政権移動がされ、とりあえず株価や円高については即時の効果は出てきました。ただ、これらの数字は市場の期待感に過ぎず、今年前期の政治がこのしばらく先の日本の方向を位置づけるんだろうと注目する限りです。

日本だけでなく、世界に目を向けても閉塞感が溢れてます。逆に、個人についても同じです。

私が何をどうしても、日本や世界の大きな流れに影響を与えることはできませんが、少なくとも私が司法書士業務で関わった事案については、この閉塞感を打破できる何かを提案していきたいと考えています。漠然とした書き方になってしまいますが、今年の目標としたいです。

今月後半から3月まで、平成24年度の司法書士試験合格者に対する新人研修と簡裁訴訟代理権資格のための特別研修チューターを担当させていただくことになりました。私自身、司法書士試験合格後に感じた不安、期待などを改めて感じることができそうで、楽しみに準備しています。

 ■2013年1月8日 家裁裁判官の増員

今日は午後から尼崎市消費生活センターの相談員をいたします。

司法書士会では、司法書士会が主催する無料相談会の他、市役所での登記市民相談消費生活センター権利擁護センター等の委嘱を受けて相談員を派遣しており、私もそれらに参加しています。

こういった行政での相談員当番に参加していつも思うのですが、
相談者との面談時間がいずれも短い!のです。例えば、今日の消費生活センターの相談は1人あたり30分です。初めてお会いした相談者から事情を聞き取り、問題点の把握とそれに対する法的解決方法を30分では行えないのが正直な感想です。

そのため、私の場合は、担当した回の相談会に他の予約者がいなければ、相談時間を延長しちゃってます(相談に来られる市民の方に対しては、相談時間の差が生じることは本来ダメなのかもしれません、レベルを下に合わせるのはいかがなものか?と感じますので)。
以前から行政に一人あたりの相談時間延長を要望していますが、いろいろな事情でかないません。。

さて、先日の読売新聞に載っていた記事からの紹介です。

判断能力の衰えた高齢者の後見や離婚など家庭に関する審判や調停(家事事件)の急増を受け、
最高裁判所は4月から家庭裁判所の裁判官を20~30人規模で増やす方針を決めたそうです。1月1日には、家事事件の手続きを利用しやすくした新たな法律(家事事件手続法)が施行され、家庭裁判所への申立がさらに増えることも予想され、少子高齢化社会の到来を踏まえ、態勢の強化を図ることが目的だそうです。

家庭裁判所に申立てられた審判や調停は2011年において77万4147件に上がり、10年前の1.3倍に増えたそうです。
特に成年後見制度では、後見人の選任や監督処分などの件数が、11年は11万4436件と
制度が導入された2000年の9.1倍に膨らんでいます。これは、判断能力の衰えた高齢者に対する法的保護の必要性と成年後見制度の普及が背景にあると思われます。

後見制度については、後見人が被後見人(判断能力の衰えた高齢者等)の資産を着服する事件も多発しています。
最高裁判所によると、昨年3月までの1年10カ月間で被害は550件、被害総額は54億円を超えたとのこと。昨年2月には、広島で起きた後見人による横領事件に絡み、家庭裁判所支部の監督が不十分だったとして国に約200万円の国家賠償命令が出ており、「家庭裁判所がもっと積極的に後見人を監督すべきだ」という指摘もされています。

現在、全国に50ある家庭裁判所で家事事件を担当する裁判官は約600人。東京家庭裁判所(23人)や大阪家庭裁判所(12人)など、都市部の家庭裁判所には家事事件を主に担当する裁判官がいますが、地方では民事や刑事の裁判官の兼務が多いのが現実です。今回の重点配置で、家事事件を主に担当する裁判官が増えることになりそうです。

 ■2013年1月9日 孫への教育資金、贈与税非課税に

昨日、今日とは少し寒さもやわらぎました。
自分自身も年齢を重ねて寒さに敏感になってきましたが、やはり病気の方やお年寄りは冬の季節は体の負担が大きいんだろうなと施設や病院に入所・入院されている方を訪ねると痛感します(もちろん施設・病院内は快適な温度なのですが)。

さて、本日の報道によると、政府は緊急経済対策に祖父母が孫に教育資金を一括贈与した場合、贈与税を非課税とする措置を盛り込む方針を固めたそうです。非課税額の上限は1人最大1500万円とする方向で調整をしているそうです。また、11日に閣議決定する緊急経済対策では、企業の雇用促進や給与引き上げに向けた新たな減税も検討しており、「あらゆる政策を総動員して、経済再生を進める」(自民党税制調査会幹部)とのこと。

贈与税の非課税措置は、高齢者の資産を孫の入学金や授業料といった教育費に活用することで、若年世代への資金移転を進める狙いがあります。
信託銀行などに孫名義の口座をつくり、将来の教育資金を贈与した場合に一定額を非課税とする仕組みを軸に検討しているようです。

司法書士である私の立場では、不動産を生前に子に対して贈与するケースのご相談はよくあります。ただ、ここで現実的な問題となるのが贈与税課税です。
財産が無償で移転する場合に贈与税が発生しますが、住宅取得資金や夫婦間贈与の特例などに該当すれば一定額までは非課税であったりします。また、相続時精算課税という選択もありますが、これは税務署に届出を行う必要があり、さらにいったん届出をすると生涯その制度に縛られるなど、デメリットと言える部分も多いです。

今回の祖父母から孫への贈与を非課税というのは、とてもよい制度だと思います。やっぱり孫はかわいいですから!
そこで、贈与税非課税となると、ある程度の資金を移動することができ、教育費関連への消費につながります。

自民党政権になって、早速にいろんな策が練られているようで期待しています。そして、きちんと実行してもらうことも果たしてもらいましょう。

 ■2013年1月10日 職業訓練の企業に月15万円の助成金

昨日に続いて政策の話です。

知り合いの社会保険労務士さんとお話をしており、本日、下記のような報道があったことを知りました。

厚生労働省は、失業中などの若者を非正規で雇った上で職業訓練を行った企業に対し、1人あたり月15万円を支給する施策の検討に入った。支給期間は最長2年。訓練後、正社員として採用した場合は年50万円を最長で2年間支給する。

失業率が高い若者の能力を高め、正社員化を促すことが狙いで、2012年補正予算案に事業費として約600億円を盛り込むとのこと。


雇用に関する助成金制度はこれまでもありましたし、私も検討したことがあります。
が、(特にウチのような個人事業の小さい事務所では)利用するのも手続きや問い合わせへの対応が大変で、それに見合った助成がされているのか?と疑問に思うところもありましたが、今回の内容ですと是非に検討したいと思います。

また検討段階でありますが、雇用主にとっては検討する価値のある制度だと思います。


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