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司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの司法書士と事務員の日記です(不定期更新)。
法律ネタや司法書士実務の解説、日常の出来事、好きな音楽・好きな本、その他・・・。

2012年10月

■2012年10月10日 成年後見セミナーのご報告

先日の8日に、尼崎中小企業センターにて成年後見制度についての市民セミナーを無事に終えました。合計で210名を超える方にご参加いただきました!
今回は、司法書士に対する研修ではなく、広く一般市民の方を対象とするもので、講師は講談師神田織音さんにお越しいただきました。

講談を聞くのは初めてでしたが、面白く成年後見についての実話を語っていただき、参加者の方にもとてもよい感想をいただくことができ、企画者側としても大変うれしく思います。私も会場を出たり入ったりでしたが、話術の上手さは感心します。司法書士も依頼者の方や相手方と接する業種ですので、分かりやすく・面白くことの大切さを感じました。

今まで市民向けの無料法律相談会は行っていても、市民向けセミナーは開催することは司法書士会阪神支部という、小さな単位組織では皆無でしたが、今後はこういった事業もどんどんやっていこうとする空気が私たち役員にも出てきました。

ご参加いただきました方には本当に感謝申し上げます。これを機に、成年後見制度をより深く関心を持っていただくと何よりうれしく思います。
成年後見制度について疑問がありましたら、当事務所にもご遠慮なくお問い合わせください。

 ■2012年10月10日 会社分割についての最高裁判決

週明けはどうも疲れが取れません。でも、やはり何かと忙しいのが月曜日です。

さて、12日にとある事案についての最高裁判断が示されました。

内容は、会社の事業再建を容易にする「会社分割制度」を利用して、新設した会社に財産を移転した場合に、元の会社の債権者が移転の取消を求められるかどうかが争われたものです。

このケースでは、もともとの会社が債務超過状態にあったところ、土地・建物のプラスの財産のみを新設会社に承継しました。そこで、もともとの会社に対する債権者が「強制執行を回避するため、会社分割制度を悪用した」と主張し、第一審・第二審ともに原告(=債権者)の主張を認容して、新設会社への不動産所有権移転登記の抹消を命じた事案で、最高裁に上告されていました。

最高裁第2小法廷は、「債権回収を阻害することを認識して財産を移転すれば取消の対象になる」と判示し、第一審・第二審判決が確定しました。

・・・会社法は平成18年に施行された新しい法律です。そのため、条文や理論が分かりやすく構成されているのですが、会社分割については、債権回収逃れに利用されているのに、会社法上での債権者保護が充分になされていなかったことが問題とされています。

会社法においては、事業再編の手続きを簡素化し経営の効率化を図ることが目的とされていましたが、分割してできる新会社に移行する資産や債務を経営者が選択できるため、倒産状態に陥った階者が優良な資産だけを新会社に移行して、債権回収を免れるケースが多くあったのは事実です。

また、債権回収逃れだけではなく、節税を目的に会社分割を利用したり、実体のない会社を次々に分割してインターネット詐欺事件などに悪用するなど、本来の会社法の趣旨を逸脱する制度利用が多発しています。

そもそも、「法人」は言葉とおり、法律によってつくられた人です。そのため、通常人(人間)に適用する民法の規定は概念し得ないのです。となると、会社法はより社会事情に沿った臨機応変な改正が必要であり、法制審議会においても懸案されています。

法律の悪用はやめるのが当たり前。私たち司法書士も、会社の事業再編手続きには多く関与するところですが、今回の最高裁判例は充分に考える必要があります。


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