だんだんと夏の暑さも和らいできました。心配されていた(関西圏の)計画停電もなく乗りきったようですが、そこは根本の解決が見えないので、また冬や夏には同じことになりそうです。
今日は会社の名前についてです。会社の名前は、商号 といい、登記事項となるため絶対に決める必要があります。
平成14年前は、商号にはローマ字を用いることはできませんでしたが、商業登記規則等の改正により、現在は会社の商号にローマ字を用いることができますので、私が登記手続をさせていただく会社でも、ローマ字の会社を見掛けることも多いです。
ということで、会社の商号に用いることのできるローマ字や記号について、注意事項をまとめてみました(法務省のHPより)。
1.商号の登記に用いることができる符号
(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビヤ数字
(3)「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)
※(3)の符号は、字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、「.」(ピリオド)については、その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※ローマ字を用いて複数の単語を表記する婆いに限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
2.ローマ字商号に関するQ&A
Q1:ローマ字を使用した法人の名称を登記することはできますか?
A1:商号登記規則第50条は、法人登記規則等において準用されますので、会社以外の法人の名称中にローマ字を用いたものも、そのまま登記することができます。例えば、特定非営利活動法人がその名称を「NPO法人○○○」として登記することも可能です。
Q2:ローマ字と日本文字とを組み合わせた商号を登記することができますか?
A2:「ABC東日本株式会社」や「大阪XYZ株式会社」のように、日本文字とローマ字を組み合わせた商号でも登記はできます。
Q3:ローマ字のうち大文字又は小文字のどちらを商号に使用して登記することができますか?
A3:大文字、小文字のどちらも商号に使用して登記することができます。
Q4:数字だけの商号を登記することは可能ですか?
A4:例えば、「777株式会社」という商号を登記することも可能です。
Q5:ローマ字に振り仮名を付した商号を登記することは可能ですか?
A5:現在、登記上、漢字の商号についても振り仮名を付しておらず、ローマ字商号であっても振り仮名を付して登記することはできません。
Q6:「株式会社」を「K.K」、「Company Incorporated」、「Co.,Inc」というように代えて登記はできますか?
A6:法令により商号中に使用が義務付けられている文字、例えば、会社の場合は、会社の種類に従い株式会社、合名会社等の文字を用いなければならないため、無理です。
Q7:英文の商号と日本文字による商号とを併記して登記はできますか?(例えば、「ABC SERVICE Co.LTD エイビーシーサービス株式会社」)
A7:登記はできません。
3.既存の会社の商号の登記にローマ字を用いるための手続
(1)改正省令の施行日(H14/11/1)前から、定款上、ローマ字を用いている場合
⇒従来から、定款で定める商号にローマ字を用いることは可能とされていたため、定款上は商号中にローマ字を用い、登記上はその部分がカタカナで表記されている会社があります。このような会社が登記上の商号にもローマ字を用いる場合には、商号の更生の登記の申請をすることにより、ローマ字を用いら商号に訂正することができます。
(2)(1)以外の場合
⇒定款上の商号が日本文字で表記されている会社が、商号中にローマ字を使用したい場合には、会社の定款中商号の変更をした上で、商号の変更の登記を申請してください。
なかなか、会社の名前も細かい規則があるものですが、これを知っているといろんなバリエーションが検討できますね。