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過去のブログEx-Blog ※過去の司法書士日記(ブログです)

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの司法書士と事務員の日記です(不定期更新)。
法律ネタや司法書士実務の解説、日常の出来事、好きな音楽・好きな本、その他・・・。

2012年9月

■2012年9月5日 研修・セミナー

すっかり久しぶりの更新となりました。7月から8月にかけては、業務に加えて私が担当する研修やセミナーの準備に追われていました。

9月15日・16日は、神戸国際会議場で全国の司法書士青年会員を対象とする全国研修が行われます。その中で、「外国人相談」というテーマで講師をさせていただくことになりました。外国人相談という大きなカテゴリーでどんな講義にするか?を考えてレジュメと資料を作成し、昨日はその発表練習をしたのですが、・・・時間も足らず内容もどこまで伝わったのか不安です。本番では、神戸国際会議場の大ホールという大きな舞台ということもあり、それまではリハーサルを重ねるしかありません。

また、10月8日は尼崎市中小企業センターにて、市民の方を対象とした成年後見制度についてのセミナーを行います。講師は、講談師の神田織音さん。
聞いたことあるけどよく内容がわからない、成年後見制度を講談という形式で分かりやすく説明する、大変面白い内容になろうかと思います。

「講談師が語る 分かりやすい成年後見制度」セミナーは、参加費無料です。どなたでもご参加いただけますので、ぜひこちらからお申込みください。

 ■2012年9月7日 会社の名前にローマ字!?

だんだんと夏の暑さも和らいできました。心配されていた(関西圏の)計画停電もなく乗りきったようですが、そこは根本の解決が見えないので、また冬や夏には同じことになりそうです。

今日は会社の名前についてです。会社の名前は、商号 といい、登記事項となるため絶対に決める必要があります。
平成14年前は、商号にはローマ字を用いることはできませんでしたが、商業登記規則等の改正により、現在は会社の商号にローマ字を用いることができますので、私が登記手続をさせていただく会社でも、ローマ字の会社を見掛けることも多いです。

ということで、会社の商号に用いることのできるローマ字や記号について、注意事項をまとめてみました(法務省のHPより)。

1.商号の登記に用いることができる符号
(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビヤ数字
(3)「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)

※(3)の符号は、字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、「.」(ピリオド)については、その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
ローマ字を用いて複数の単語を表記する婆いに限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます

2.ローマ字商号に関するQ&A
Q1:ローマ字を使用した法人の名称を登記することはできますか?
A1:商号登記規則第50条は、法人登記規則等において準用されますので、会社以外の法人の名称中にローマ字を用いたものも、そのまま登記することができます。例えば、特定非営利活動法人がその名称を「NPO法人○○○」として登記することも可能です。

Q2:ローマ字と日本文字とを組み合わせた商号を登記することができますか?
A2:「ABC東日本株式会社」や「大阪XYZ株式会社」のように、日本文字とローマ字を組み合わせた商号でも登記はできます。

Q3:ローマ字のうち大文字又は小文字のどちらを商号に使用して登記することができますか?
A3:大文字、小文字のどちらも商号に使用して登記することができます。

Q4:数字だけの商号を登記することは可能ですか?
A4:例えば、「777株式会社」という商号を登記することも可能です。

Q5:ローマ字に振り仮名を付した商号を登記することは可能ですか?
A5:現在、登記上、漢字の商号についても振り仮名を付しておらず、ローマ字商号であっても振り仮名を付して登記することはできません。

Q6:「株式会社」を「K.K」、「Company Incorporated」、「Co.,Inc」というように代えて登記はできますか?
A6:法令により商号中に使用が義務付けられている文字、例えば、会社の場合は、会社の種類に従い株式会社、合名会社等の文字を用いなければならないため、無理です。

Q7:英文の商号と日本文字による商号とを併記して登記はできますか?(例えば、「ABC SERVICE Co.LTD エイビーシーサービス株式会社」)
A7:登記はできません。

3.既存の会社の商号の登記にローマ字を用いるための手続
(1)改正省令の施行日(H14/11/1)前から、定款上、ローマ字を用いている場合
⇒従来から、定款で定める商号にローマ字を用いることは可能とされていたため、定款上は商号中にローマ字を用い、登記上はその部分がカタカナで表記されている会社があります。このような会社が登記上の商号にもローマ字を用いる場合には、商号の更生の登記の申請をすることにより、ローマ字を用いら商号に訂正することができます。
(2)(1)以外の場合
⇒定款上の商号が日本文字で表記されている会社が、商号中にローマ字を使用したい場合には、会社の定款中商号の変更をした上で、商号の変更の登記を申請してください。

なかなか、会社の名前も細かい規則があるものですが、これを知っているといろんなバリエーションが検討できますね。

 ■2012年9月18日 全青司ひょうご大会 【外国人相談「超」入門】セミナー を終えて

9月の連休も終わりました。連休の2日間は、司法書士内部の団体である青年会が主催する全国研修が神戸でありました。
そして、その主管は私も所属する兵庫県青年会!私自身は、あまり青年会活動に参加せず(子供が小さくて、家事がけっこうあり、青年会活動にあまり参加できないのです)、全国研修の実行委員ではなかったのですが、研修の中の分科会である【外国人相談「超」入門】の講師をさせていただきました。

少ない持ち時間(それでも予定より10分オーバーして、計100分)で、外国人相談にあたっての留意事項や制度紹介を行う・・・と、ひろく浅くになってしまい、自分でも受講者に伝えきれていない感じは準備段階からありました。ということで、目標を個々の受講生の中での外国人相談にあたっての姿勢や、司法書士が取扱いをしない周辺業務等に絞って講義を進めるよういたしました。

終わってから、「ここ説明忘れた」といった場面や、資料の誤植を本番で気付く・・・等ありましたが、第二部の寸劇も上手くできたことで、全体の分科会としては在る程度良かったと言えるのではないでしょうか。

講師をさせていただくことはたまにありますが、毎回、<好評>な感想より、<不評>な意見を大切にしています。その次の講師機会に改善させたいからです。といことで、もしこのブログに辿りついた受講者の方がおられましたら、メールでも電話でも、また何かの機会においても、改善すべきところをご指摘いただけると大変うれしく思います(もちろん、講義では受付する時間のなかった質問でも結構です)。

私も一日目は「民事信託」の研修会に参加させていただきました。民事信託に関しては、結局のところ所有権が移転した場合の税法減税等適用がないため、日常の場面でどう使うのか?メリット説明をどうしたらよいのか?という疑問がありましたが、実例を詳細な資料とともに説明いただき、活用案がイメージできるようになりました。基調講演も、職業としての司法書士をテーマに行っていただき、自身を見つめ直す機会となりました。大変有意義な二日間でした。

まったく研修と関係ないところで、私が一番感じたところでは、舞台や音声設定をするPAの方の動きです。私もバンドをやっており、ステージ設定(照明や音響)をやることがありますが、さすがに神戸国際会議場レベルのステージは経験したことありません。バンドと研修では設定は異なれど、ステージ上でのスタッフの動き方は無駄が無く的確でプロ意識を感じました。

ということで、次は兵庫県司法書士会阪神支部で行う成年後見についての市民セミナーに向けて準備をしていきます。
「講談師が語る 分かりやすい成年後見制度」セミナーは、参加費無料です。どなたでもご参加いただけますので、ぜひこちらからお申込みください。

 ■2012年9月19日 ポッカリとした時間の雑感

だんだん秋の空気になってきましたね。相変らずですが、時間が過ぎるのが早いものです。
一般の企業に勤めている方も、大変忙しくしていることに間違いないのですが、勤務者と自営業者ではやはり違いがあります。

司法書士業務でいえば、給与所得者自営業者では破産手続等においても取扱いが変わります。給与所得者=安定している(リストラや業績悪化による倒産で一概にそうは言えないのですが)、自営業者=不安定(儲かっていてもそうでなくても、収入把握において厳しい視線で見られます)。そして、税法においても自営業者には確定申告義務があります。何より、風邪を引こうと親族が亡くなろうと、基本的には依頼・受注を受けた業務を自分自身が進めていくことが大きな違いなように思います。

ということで、私も司法書士を開業してから、2日を超えて業務から離れたことはなく、最近は旅願望が強くなってきたところです。

今日は、大阪大学で成年後見制度研究会があります。大阪大学は私の自宅のすぐ近所とのことで、終わってから自宅まで徒歩10分で帰ることができることができます!そして、内容は・・・濃い。成年後見業務を多く扱っておられる司法書士の方、大阪大学大学院の教授が参加して、いろんな実務の問題点を判例や法律解釈を加えて講義をしていく緊張感のある研究会です。

その研究会に出席のため、あと30分ほどで事務所を出ますので、ポッカリと時間が空いてブログを書いて見ました。


引き続き宣伝です。次は兵庫県司法書士会阪神支部で行う成年後見についての市民セミナーに向けて準備をしていきます。
「講談師が語る 分かりやすい成年後見制度」セミナーは、参加費無料です。どなたでもご参加いただけますので、ぜひこちらからお申込みください。

 ■2012年9月21日 言葉の使い方

9月も後半戦です。今気付きましたが、明日は祝日なんですね。土曜日に重なってしまい損した気分になりました。
明日・明後日は、司法書士講師養成講座たる研修を受けてきます。これは、昨年来行われている研修で、司法書士が簡易裁判所において代理権を取得するための100時間に渡る研修において、受講生の進行役であるチューターとなるための研修です。講師の先生は、多くの弁護士・司法書士が持っているだろう書籍の著者の弁護士です。研修内容はとてもレベルが高く、どんどん当てられるので、毎回憂鬱になる・・・のです(ですが、この研修から学ぶことはとてつもなく多く、また、このような先生に講義をいただける機会も個人ではあり得ない光栄なことと思っております)。

さて、ブログの本題です。本日の日経新聞の記事で、国語に関する世論調査で慣用表現の使われ方に関する結果がありました。
例えば、「にやける」という慣用句の意味は、本来「なよなよとしている」ということですが、「薄笑いを浮かべている」と答えた方が76%もおられたそうです(実を言うと、私も76%の回答を答えてしまいました)。他には、「割愛する」というのは正解は「惜しいと思うものを手放す」ですが、「不必要なものを切り捨てる」の誤った回答が65%あったそうです。

言葉は時代によって変わっていくことは当然の事実で悪いことではありません。昔に、「アホ・馬鹿」の使われ方の全国分布をしたTV番組がありましたが、都である京都を起点として円状に言葉が変わっていく(蝸牛考というようです)、そして山や川など自然物による障害が言葉の伝播に如実に影響しているのは面白いことです。

そのため、こういった慣用句の使われ方が、本来と異なることを一概に否定はしないのですが、世代によって受け止め方が異なってくる問題は生じそうですね。少なくとも、正しい意味を知った上で、異なる使い方をするよう心がけたいと思います。


引き続き宣伝です。次は兵庫県司法書士会阪神支部で行う成年後見についての市民セミナーに向けて準備をしていきます。
「講談師が語る 分かりやすい成年後見制度」セミナーは、参加費無料です。どなたでもご参加いただけますので、ぜひこちらからお申込みください。

 ■2012年9月25日 国外送金に関する注意

もう10月が間近!バイクで通勤するにも、上着が必要になってきました。

先日に行われた全国青年司法書士会での研修では、「外国人相談【超】入門」として11名の司法書士と講義&寸劇を行いました。
あまり多人数で研修(を行う側)を準備すると、意見が合わなかったり、さぼったり・・と大変なのですが、このメンバーについては皆でいいものを作り上げようとする気持ちが共通して、最初から最後まで楽しく終えることができました。そして、高い評価を受講者から頂いた?のも、このメンバーだからこそだと思います。明日は全員で慰労会を行います!外国人相談のテーマだっただけに、韓国料理となりました。これも楽しみです。

さて、その研修後も外国に関する話題は敏感に収集しており、先日の日経新聞にて国外送金に関する話題がありましたので紹介いたします。
内容が多くなったので、別のページにリンクします(国外送金に関して)。

海外に財産のある方、海外に送金・海外から入金をする方、そして日本国内で海外の国際や株式を持っている方については是非知っておいていただきた事項です。現実として、税金が課税される場合があるため、自身についてどのような課税がされるのか?は把握しておきましょう。


引き続き宣伝です。次は兵庫県司法書士会阪神支部で行う成年後見についての市民セミナーに向けて準備をしていきます。
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 ■2012年9月29日 認知症と高速道路逆走。家族や周囲のやるべきこと

外は台風が近づいています。明日は、近所の小学校の運動会だけど無理そうですね(ウチの子はまだ幼稚園ですが、いつも遊んでくれるお姉さんの活躍を見にいくつもりでした)。

さて、今日の日経新聞に掲載されていた記事から紹介です。

2010年9月から今年8月の間に発生した高速道路の逆走は447件あり、うち65歳以上の高齢者の運転が67.6%(302件)あったとのこと。
さらに、この高齢者のうち、認知症だったり認知症の疑いがあったりしたのは159件。

逆走の理由を聞いたところ、「道を間違えた」、「携帯電話を拾いに戻った」、「交通事故を起こして逃げようと思った」ということで、後者2つは論外ですね。
高齢者に関していえば、「間違えた」というのが圧倒的な理由でしょう。

認知症=判断能力が低下しているわけですが、自動車運転免許がある以上、合法に運転はできます。普通免許一種しかもっていない私が、大型バスを運転すれば間違いなく事故をすると思います。そして、運転をあせることで注意力が散漫して、さらに事故を起こす可能性は高くなるわけです。

記事では、警察庁のコメントとして「高齢者には、認知症以外に判断能力の低下という問題もある。家族が体調に注意することも必要」と紹介しています。

ただ、判断能力は衰えても、意思能力がしっかりされている方に 危ないから運転するな と言っても、なかなか聞かないですよね。。

私も今悩んでいるのは、銀行通帳の管理が不十分であったり、良からぬ売り手(**詐欺の類)に引っ掛かりそうな方に対して、成年後見制度をどう活用するかということです。意思能力がまったくないわけではないのですので、被後見人の程度には行きませんが、被補佐人の類型には該当するかもしれません。それをお話しても、自身の権利が制限されることに抵抗がある。

となると、任意後見契約を締結(ただ、これも契約締結能力がちょっと心配)するのが、ご本人の気持ちを納得させて、できる手続なのかな~と考えております。

大切なのは、制度の理解と自発的な予防(法制度の活用等を含めて)の啓発なんですかねぇ。

そういった話題も含めて、セミナーのご案内です。
10月8日に尼崎にて開催されますので、お時間のある方は是非お越しください(予約しなくても当日に直接来られてOKです!)
「講談師が語る 分かりやすい成年後見制度」セミナーは、参加費無料です。どなたでもご参加いただけますので、ぜひこちらからお申込みください。


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