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過去のブログEx-Blog ※過去の司法書士日記(ブログです)

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの司法書士と事務員の日記です(不定期更新)。
法律ネタや司法書士実務の解説、日常の出来事、好きな音楽・好きな本、その他・・・。

2012年4月

■2012年4月6日

平成24年度になりました。今年は、不動産の固定資産評価額の3年に一度の評価換え。登記申請をインターネットで行う、オンライン申請の最大割引額が4000円から3000円に減額、土地の売買の減税率も変わりました。

今までのパターンで登記申請等を行っていると、何かと間違いそうなので、自分の忘備録として書いてみました。

先日は春の嵐(春一番程度かと思っていたら、本当に台風並みにものすごいことになりましたね)もあり、今日も雨。ポカポカとした春の一日を過ごせるのはもう少し先になりそうです。

さて、今日の日経新聞に掲載されていた記事の紹介です。

インターネット上で簡単にできるお金儲けのノウハウをまとめたと歌う、「情報商材」を巡り、トラブルが相次いでいるそうです。

・・4カ月で100万円を稼ぐ方法。 内職を探していた大阪府内の40歳台の女性は、今年1月、ネット上で見つけた情報商材を業者から約3万円で購入しました。自分のブログなどに業者の広告を掲載し、その広告を見た人が商品を購入すれば手数料が入るビジネスなどが紹介されており、契約して実践したが1円も振り込まれなかった。

1カ月で25万円の収入がなければ返金する契約だったが、業者は「返金の対象でない」などと取りあわない。困った女性は大阪府消費生活センターに相談した。


こういった事例は、当事務所でも相談を受けることがあります。特に、スマホやSNSも生活の重要ツールになっており、インターネットへの依存が高くなっているのは私自身にも当てはまることです。

こういった業者への返還請求は、法律上可能です

ですが、現実として相手の所在がわからない(=訴状が届かない)、訴状が届いても裁判に対応しない、勝訴しても任意の回収に応じない、強制執行しようにも差し押さえるべき財産がわからない と、回収を成功させるには
とても困難であるのが実際です。弁護士や司法書士に対する依頼料を勘案すると、回収はできないが依頼料を払わないといけないという結果もあります。

司法書士の立場としては、こういった「必ず儲かる!」といった類の話には関わらないことが一番です。

以下、新聞記事にある悪質な業者を見分ける注意点ですので、ぜひ参考にしてください。

① 真偽が分からない情報なのに「絶対」や「必ず」などの表現がある
② 「限定○名」や「今だけ○円」と購入を急がせるが、同じ文句を長期間掲げている
③ 連絡先がメールアドレスしか記載されていない

■2012年4月7日 認知症のチェック

今日は土曜日ですが、面談ご予約があるので出社しています。

土曜日は、司法書士会の無料法律相談の当番や研修、個人的な用事があるとき以外はほぼ出所しております。また、日曜日も出所することはよくありますので、土日の面談予約はご遠慮なくお問い合わせ下さい

今日は認知症についてです。
司法書士が登記や裁判などの業務を受任する場合、当然ながら本人として行うわけではありません。委任契約を締結し、代理人として本人の法律行為を行うのです。そこで大切なのは、有効な委任契約が締結できるのか?という問題です。

人間である以上、法律行為の主体となります。ですが、赤ちゃんは自ら法律行為を理解して委任契約を締結することはできません。そして、民法では未成年者については親権者を定めて、親権者の同意がない未成年者の法律行為には取消権を与えています(高校生ともなれば自己責任で有効な法律行為をさせてはよいのではないか、という意見は別問題として)。

そして、成年となるとそういった保護はなくなります。自己責任の世界です。

ここで、認知症、つまりはさきほどの赤ちゃんの例と同じく、
自ら有効な法律行為ができるのか?という問題が生じます。未成年者に対する親権者のような法律上の保護がない以上、成年であれば有効な法律行為ができるのが原則です。ですが、認知症と診断された方は法律行為能力がないため、ときに訪問販売等の被害にあうことがあるのです。

成年であるけれど法律行為能力がない場合、
成年後見制度を利用することで法律上の保護を図ることができます。
当事務所でも成年後見人に就任したり、その申立を行ったり、あるいは将来成年後見制度を利用するために遺言や任意後見契約を公正証書で作成する業務が多くあります。

認知症を全治する治療は現在ありません。ただ、その症状の進行を出来る限り遅らせて現状維持させることには治療薬があるそうです。
認知症の初期を見逃がすと症状が進行してしまい、周囲の家族の負担も結果として大きくなってしまいます。大切なのは、周囲の方が認知症?と思うようなことがあれば早期に医師の診断を受けることです。

成年後見制度や遺言書作成は、当事務所の別のページを見ていただくとして、本日の新聞広告にあった認知症のチェックシートがとても参考になったので紹介します。

■記憶
□通帳などのしまい忘れ、置き忘れがある
□最近の大きな出来事(冠婚葬祭など)を忘れる
□昔の印象深い出来事を忘れる

■服装
□自分で選べるが、同じ服装をしていることが多い
□季節や状況に合った服装をしない
□介護者が服を選ぶ必要があり、ボタンのある服を着るのが困難

■日課・料理
□日課は今まで通りこなすが、複雑な料理が困難
□日課でしなくなることが増える、簡単な料理でも間違う
□家事をほとんどしない(料理ができないほど)

■外出・買い物
□買い物リストがあれば本人だけでの買い物でも支障がない
□外出したがらない、同じ物を何度も買う
□自分からは外出しない、買い物にでかけない

■服薬
□服薬を忘れることが度々ある
□言わないと服薬を忘れる
□介護者が管理しなければならない

■気分
□時々、不安や気分の落ち込みが見られる
□イライラすることが増え、笑顔が減る
□表情は以前に比べ乏しくなる

どうでしょうか?当てはまるものが何個以上であれば認知症、といった回答はないのですが、こういった症状が周囲から気付くようであれば認知症の診察に行ってみられることをお勧めします。

■2012年4月7日 (旧)武富士が国に対して法人税2374億円を還付請求

本日の報道によると、2010年秋に会社更生手続きを行い、実質経営破たんした武富士(現・更生会社TFK)は、10日、国に対して過去に治めた法人税の還付を求める訴訟を東京地裁に起こしたそうです。請求額は2374億円とのこと。

利息制限法を超過する利率での貸付は、2006年から一連の最高裁判例から無効とされました。それが、過払金返還請求ができる根拠です。

武富士の主張としては、この超過利息が法的に無効となったため、国に対して超過利息を会社の収益とした前提で納税をした法人税も還付請求できるというものです。

武富士は現在、会社更生計画に従って、債権者への弁済など更生手続きを進めていますが、法人税の還付を受けた場合は弁済原資とする計画のため、結果として債権者にはよいものかもしれません。ですが、その原資は国の税金であることがどうも引っかかります。

武富士の場合には、過払債権を有する一般市民が債権者の多数であるこtっから、何らかの救済措置を大きな仕組みとすることは必要と思いますが、先ずは武富士の役員個人に対する請求を優先すべきであるようにも思います。

法人税は納付後に損失(=過払金返還金)が出た場合、それを損金計上できることからも、理屈として今からの返還請求ができるのかは疑問ですが、結果として認容された場合には、他の金融業者にも当てはまることとなり、国の負担が増大し、結果として国民にそのつけが回ってくることもあり、注目すべき事件です。

 ■2012年4月27日 会社設立/合同会社の設立件数は3割増

明日からGWですね。今日は快晴で気持ち良い天気です!

先週は、私も所属する兵庫県司法書士会阪神支部支部総会がありました。私は、支部研修委員長という立場で執行部員であるため、支部総会を設営し、質問(糾弾?)に答える立場でしたが、支部長や会計担当の先輩方がすべて対応いただき、のほほんと過ごせました。

また、大学時代の同級生が乳がんであることが分かり、もう手術はできない状態との連絡がありました。友人たちと交流をつなぐ、パワーと誰からも好かれる性格の彼女なだけに、家族もいるだけに、本当に心痛みます。しばらくこのことで、深く考えにふけってしまいましたし、今もそうです。簡単にブログで書けることではないのですが、これからも友人としてできることをやりたいですし、彼女からいろんなことを学びたいと思います。

さて、司法書士業務として会社設立のご相談を受けることはよくあります。会社は法人と呼ばれるとおり、法律によって作られた人です。原則として、法律行為の主体・客体となるのは自然人(=いわゆる、人間です)だけです。法人は、法律(会社法、商業登記法)によって認められた人であり、人間と同じく法律行為の主体・客体となれます。

ではどんな会社を設立できるか?平成18年の会社法改正により、有限会社を新たに設立することはできませんので、合名・合資、合同・株式 の4種類が設立できる会社の種類です。合名・合資は、個人が無限責任を負う類型の会社で、あまり設立の機会もないと思います。合同・株式は、会社と個人の責任が切り離されており、通常はこのどちらかの選択かと思います。

合同会社は平成18年の会社法改正により創設された会社類型ですが、あまり聞き馴染みがないかもしれませんが、法務省の統計からこの数年着実に設立件数が多くなっていることが分かりました。

合同会社の特徴は、株主総会を開く必要がなく、出資比率に比例しない利益配分が可能となります。また、株式会社には義務として課せられる決算公告の義務もなく、設立登記において登録免許税の最低額が6万円(株式会社は15万円)、公証役場での定款認証も不要であり、株式会社よりも設立・維持コストが安いことにあります。

大手でも石油精製の極東石油工業が5月21日付で株式会社から合同会社に移行し、トヨタ自動車など9社は電気自動車向け急速充電サービスを提供する合同会社を昨年12月に設立しました。

もちろん、合同会社にもデメリット?ともいえる点はあり、株式会社のように上場ができないので資金調達の道は限られます。ただ、目的が明確であり、出資者等の関係が限定されている場合には、合同会社のスピーディな意思決定+コストの安さは評価できるものと思います。

会社設立は当事務所で行う業務でも、もっとも好きなものです。これからの会社の発展を願い、名前を付け、成長させていく。まさに自分の子供のようです。
具体的に会社設手続をする際には、その事業目的や機関設計などを充分に聞き取り、株式会社や合同会社など、それぞれの特徴も説明させていただいておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

 ■2012年4月30日 交通事故

今日はGW前半の最終日。明日、明後日は通常業務を行いますが、郵便物のチェックのために出社しています。

最近、自動車事故のニュースが相次いでいます。特に、子供たちへの事故やその原因が理不尽なものであることに世の中の関心が集まっています。

統計を見ると、交通事故による死者がもっとも多かったのは昭和45年で、年間1万6765人の方が亡くなられたそうです。死者数は年々減少して、平成22年は4863人。
昔に比べたら3分の1まで減ったという事実の反面、事故に遭った方の遺族は人数で比べるべきものではなく、亡くなったひとりひとりに大切な家族がいたはずです。

交通事故に遭い、大切な方が亡くなったとき、そこに被害者の過失(信号無視をした、酔っ払って道路横断をした等)があればまだしも、何の過失もなくただ被害に遭い、死んでしまったという事実が現実に遺族にはやってきます。今朝、元気に学校や会社に見送った家族が夕方には死んで、もういないのです。それを思うとやりきれないような交通事故ニュースが多すぎます。

私も大学生の頃は、暴走行為はしなくとも、友人と夜通しドライブに行ったり、調子に乗ってスピード違反で捕まったこともありました。
が、今はありえません。万一事故を起こしてしまったとき、被害者の方への償いは尽きることはありません。自分だけでなく、そのとき同乗していた方や家族にも負担を強いることになります。精神的、金銭的、社会的に失うものが多すぎるのです。

かといって、私も車に全く乗らないと宣言はできず、これからも乗ります。
自分も事故を起こすことはある、と改めて認識しなおします。



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