本日の報道によると、2010年秋に会社更生手続きを行い、実質経営破たんした武富士(現・更生会社TFK)は、10日、国に対して過去に治めた法人税の還付を求める訴訟を東京地裁に起こしたそうです。請求額は2374億円とのこと。
利息制限法を超過する利率での貸付は、2006年から一連の最高裁判例から無効とされました。それが、過払金返還請求ができる根拠です。
武富士の主張としては、この超過利息が法的に無効となったため、国に対して超過利息を会社の収益とした前提で納税をした法人税も還付請求できるというものです。
武富士は現在、会社更生計画に従って、債権者への弁済など更生手続きを進めていますが、法人税の還付を受けた場合は弁済原資とする計画のため、結果として債権者にはよいものかもしれません。ですが、その原資は国の税金であることがどうも引っかかります。
武富士の場合には、過払債権を有する一般市民が債権者の多数であるこtっから、何らかの救済措置を大きな仕組みとすることは必要と思いますが、先ずは武富士の役員個人に対する請求を優先すべきであるようにも思います。
法人税は納付後に損失(=過払金返還金)が出た場合、それを損金計上できることからも、理屈として今からの返還請求ができるのかは疑問ですが、結果として認容された場合には、他の金融業者にも当てはまることとなり、国の負担が増大し、結果として国民にそのつけが回ってくることもあり、注目すべき事件です。