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過去のブログEx-Blog ※過去の司法書士日記(ブログです)

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの司法書士と事務員の日記です(不定期更新)。
法律ネタや司法書士実務の解説、日常の出来事、好きな音楽・好きな本、その他・・・。

2012年1月

■2012年1月9日 あけましておめでとうございます

今年最初のブログです。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
年末年始は家族でゆっくりして、この連休明けからは今年の業務本格始動となりそうです(年始も元旦から事務所に来てましたが、やはりまったり感が抜けていない感じでした・・)。

今日は成人式。事務所に来る電車内でも晴れ着を着た新成人がおられ、何とも風情ある風景です。そして、成人式といえば、酒を飲んで成人式の妨害をしたり、バイクで暴走等の迷惑な方。刑法の罰則適用は14歳からなので成人になって初めて罰せられるというわけではありませんが、せっかく成人したことを祝う儀式を冒涜する者はしっかりと罰を与えて欲しいものです。

さて、今年最初のブログということで日経新聞に掲載されていた記事から、私も参考にしたいと思ったものを紹介します。

ちょっとした言動で信頼されることもあれば信用を失うこともあります。対人関係において、信頼は大切なもの。そして、法律問題となると信頼関係の有無で訴訟に発展することもあれば円満解決に至ることもあるのは確かです。そんな人間関係をよりよくするための、ちょっとした実践項目が掲載されていました。

1.「ありがとう」と「ごめんなさい」は必ず言う
2.笑顔で明るく挨拶する
3.了解した約束は守る。実行できない約束はしない。
4.嘘を言わない。ごまかさない。
5.自分がされて嫌なことはしない。
6.必要な情報はしっかり共有する。
7.相手の立場になって考え対応する。
8.話を聞く時は相手の顔を見る。
9.本人がいないところで悪口やうわさ話をしない。
10.親しき仲にも礼儀ありを徹底する。
11.感情的になったり、すぐ怒らない。
12.相手を追い詰めるような言い方をしない。
13.自分の意見を押しつけない。
14.偏見や思い込みで話をしない。
15.家族や部下のミスは反省を促しカバーする。

どうでしょうか?どれも当たり前のことに思えますが、自分の家庭や仕事で実践できているか?というとなかなか反省する項目もありますよね。私もいくつかできてないと思える箇所がありました。。

今年はこれらを実践できるよう、仕事も家庭もプライベートも行動していこうと思います。
改めて、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

■2012年1月13日 民生委員

先日のことですが、とある賃貸物件の前に入居されていた方が倒れているとその賃貸物件のオーナーである依頼者の方から連絡がありました。ご近所の方が警察と救急に連絡をし、私も現場には行けなかったので電話でもろもろ聞き取りました。

入居者の方は、どうやら生活保護は受給している。2カ月前に近所で倒れて民生委員さんから地域包括支援センターの協力もあり、病院に入院し、腎臓がんと診断。今回は病院に無断で抜け出して自宅に帰ってきた。家賃は2ヶ月滞納(入院時にあてはまる)。

民生委員さんにも連絡が取れなかったこともあり、警察や病院、保健所(措置入院を検討しました)など連絡できる個所はしてみたものの、電話で、しかもその入居者さんの代理人でもない私が問い合わせても情報は収集できず。。

夜になって民生委員さんが来てくれるとのことで立ちあいました。私としては、滞納家賃の回収と今後の賃貸借契約の解除をどうしようかと念頭においてましたが、本人は明らかに体調不良で寝込んでました。健康に話して、歩行して、生活することはまず無理そうです。さすがに私もその場で滞納賃料の回収の話を出すのは躊躇いつつどうしようか、と悩んでいたところ、民生委員さんは「お腹も空いたやろうし、みかんとリンゴとおまんじゅう持ってきたから。また、行政ともかけあって何とかするから先ずは体直さな」と語りかけておられました。

民生委員は、民生委員法という法律に基づき各市区町村で住民の視点から社会福祉の充実を図る民間の奉仕者です。一応、立場的には「非常勤の特別職の地方公務員」となりますが、基本的に支弁した実費以外は無給です。

賃料回収も賃貸人の目的であり、賃貸人から相談を受ける立場の司法書士とすれば大切な目的ですが、逆に資格を持った司法書士だからこそ、その入居者にどこまで何をすべきか、利益相反との兼ね合いを図りつつどこまで双方の利益にかなうかを考えていましたが、民生委員さんの話ぶりや差入対応など、そこにはその人を助けるという思いだけでなんだかんだの法律は関係ない精神なんだろうなと感じました。

その民生委員さんはお寺の住職(?)だそうで、持ってきたみかんやおまんじゅう等もお布施としてもらったものだから、他の人にお渡しすべきものなのだと話しておられました。

法律は社会にとって必要なのは確かです。ルールを統一しないことには、社会が成り立ちません。
ですが、地域福祉という視点では法律よりも大切な行動があるんだな、と痛感した日でした。

■2012年1月14日 競合他社への転職禁止「無効」判決

今日の新聞に載っていた判決です。

とある外資系保険会社が執行役員との間で取り交わした
「退職後2年以内に競合他社に就業するのを禁止し、違反した場合は退職金を支給しない」とする契約条項の有効性が争われた判決で、東京地裁は13日に「職業選択の自由を不当に害し、公序良俗に反して無効」という判決をしました。

こういった制約は競合避止義務といい、労働法や会社法でも定められています。上記判決も結果のタイトルだけ見て、全ての場合にすべて無効とは言えません。その役員の地位、業務上の秘密情報の保持程度、制限の期間等を考えないといけません。また、会社の機密事項を競合他社に売り渡すことは労働法他で禁止され、それに該当する場合には損害賠償請求されることもあります。

今回の事案では、外資系保険会社の執行役員の男性で、保険商品を代理販売している提携金融機関への営業を統括していた立場で、2009年6月に退社し、翌月に別の保険会社に転職。退職した会社からの退職金3000万円は支払いされず、訴訟に至ったようです。

裁判官は判旨で、『男性は退職した会社で機密情報に触れる立場になく、転職後は異なる業務に携わっていたこと』から、
『退職した会社には実害が生じたと認められない』と指摘。『転職先が同じ業務を行っているというだけで転職自体を禁じるのは制限として広すぎる。禁止期間も相当ではない』としています。

職業選択の自由は憲法で定められた権利です。会社と被雇用者の間の関係は、会社が強い立場に立つのが通常です。そのため、労働基準法という法律もありますし、契約したから何でもOKとはなりません。

この考え方は、日常生活のあらゆる場面で当てはまります。後の紛争を防止するためにも、契約書を作成するときにはその立案から専門家にチェックをしてもらうことが大切ですね。


 ■2012年1月28日 司法書士新人研修

今週は、平成23年度司法書士試験に合格をした方への『新人研修』にチューター講師をしました。
原則として司法書士試験に合格すれば、一定の制限(破産者等)がなければ所属する司法書士会に登録すれば、司法書士となります。

司法書士試験に合格をしても、現実に司法書士となって業務をするのは次元が違います。法律上の知識だけでなく、依頼者の方との接し方(言葉使いや接客方法、という意味合いよりも説明義務や受任義務などの問題)や実務の経験が必要です。

それを補うため、日本司法書士会連合会では司法書士試験合格者に対して研修を開催しており、基本的に合格したての新人さんはその研修を受講しなければなりません。

この研修が結構大変で、多岐に渡る分野をDVDや講義を丸一日受講するのが1ヶ月ほどに渡ります。
私が担当したのは、司法書士における「倫理」と民事訴訟の「訴状起案」でした。計3日間、私も準備をしてどのような進行をして説明すればよいか、興味を持って受講してもらえるような工夫をしたつもりですが、、なかなか講義は難しいですね。

正直なところ、後で反省する点ばかりです。受講生の皆さんはとてもフレッシュで一生懸命に受講されており、こういった姿勢であれば立派な司法書士業務をなさると思えた点が救いです。数年経てば、この新人研修もよい思い出となって、必ずレベルアップされているはず。

私自身も、改めて司法書士法や規則、倫理規定の条文を読み込んで勉強になりました。倫理は理想やきれいごとではなく、司法書士が業務を行うにあたっての義務を定めているもので、依頼者との委任契約における司法書士の善管注意義務を明文化したものであり、それを順守することが司法書士の義務であるという認識を持ち続けて、私も業務をしようと改めて感じました。

まだ1ヶ月保護研修(簡裁代理業務認定のための特別研修)は続きますが、体調を崩さずにがんばって欲しいです。



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