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過去のブログEx-Blog ※過去の司法書士日記(ブログです)

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの司法書士と事務員の日記です(不定期更新)。
法律ネタや司法書士実務の解説、日常の出来事、好きな音楽・好きな本、その他・・・。

2011年7月

■2011年7月1日 司法書士試験まであと2日!

今日から7月です。昨日まで夏のような暑い日が続いてましたが、久しぶりに雨も降ってちょっとホっとしますね。

7月と言えば、司法書士試験。毎年7月の第1日曜日に行われるため、今年は3日が本試験です。

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスに補助者として働いていた(いる)2人も今は高い緊張に包まれていることでしょう。本当に最後の追い込み期間ですが、明日はあえてゆっくりとして見るのもお勧めします。もう、あと2日となった時期に新しい知識を得るより、既に得た知識の確認、2日間だけ持てばよい記憶をしっかり海馬に焼きつけてください。

私ごとながら、6月の後半は急に高熱が出てダウン。その後、じんましん?か全身に発疹がでてほぼ1週間何もできませんでした。

司法書士受験生も、とりあえずは3日が終わるまでは体調にも十分すぎるほど気を付けて無事に試験をがんばってください!

■2011年7月7日 名古屋の司法書士法人が破産

今日は七夕ですが雨ですね。あまり七夕ってイベントにならない年齢ですが、幼稚園年少の長女は幼稚園で七夕まつりをして笹の葉に『泳げるようになりますように・・』と願いを書いたようです!(先生に書いてもらいました)。

ネットを何となく検索していると、名古屋に所在する【ミレニアム司法書士法人】が6月22日付で名古屋地裁にて破産手続開始決定を受けたとのニュースがありました。尼崎の私はこちらの事務所を存じてなかったのですが、平成18年に法人化して平成20年3月期には3億8000万円の売上高があったようですが、リーマンショックによる不動産取引の減少で、平成22年3月期には4700万円の赤字計上、破産申立時の負債総額は2億3000万円とのこと。

同じくネットで検索していて、他の司法書士や弁護士の方のブログで、
なんで赤字、破産なのかわからん!? という意見がありました。

仕入れをして在庫を抱える業種でもなく、基本的に事務所の維持(家賃、光熱費、電話代など)と人件費で司法書士事務所はやっていけます。当然、営業のための出費も大きな事務所だとそれなりにあるでしょうが、基本的には原価率が高い職種ではないので、売上に応じて規模を縮小することで赤字に至ることもそうないように思うのです。

ブログでは、司法書士業以外の投資やらの損失があるんでは?と書いているものがありましたが、私もその辺を感じます。

破産業務で法人の破産のケースは個人破産と書式も異なり、財産評価などの部分で、司法書士が扱うケースは比較的少ないと思います(その点、個人破産であれば司法書士が扱う案件は多いと思います)が、こちらの司法書士法人も自身の破産を行うとは。複雑ですね。
 

■2011年7月13日 銀行の合併 と 抵当権抹消登記

今年の司法書士試験が終わって10日。一通り、模範回答も出て合格ライン予想も出て、合格が見込めそうな方や来年に向けて勉強を再開する方、司法書士試験をあきらめる方、いろいろだと思います。今年の試験のために限りなくストイックに生活した(勉強はもちろんやり切った!)という方はどのような結果であっても、ある程度の納得を自身でできたのではないでしょうか。

さて、今日は
抵当権抹消登記についてのブログです。

どんな場面で抵当権抹消登記を行うかというと、一番多いケースは住宅ローン完済です。住宅購入のために資金を銀行から借りた場合、お金を貸した銀行は間違いなくその住宅に抵当権を設定します。何かあった場合(=約束のローン返済ができなくなった場合)には、抵当権を実行して強制的に売却して貸し付けたお金を回収するね、というのが抵当権の意味です。

そして、約束どおりにローン返済をした場合に、銀行は
抵当権抹消のための書類を渡してくれます。その書類を受け取った方が司法書士に抵当権抹消登記を依頼すれば、その後は司法書士は登記手続を行い、それで完了です。

司法書士に依頼せずご自身で行う場合、登記申請書作成に当たっていろいろわからない点があると思いますが、その内の一つがローン先銀行の名前が変わっていて、抵当権設定時の銀行名と現在の銀行名が違うけどどう書けばよいのか?ということがあります。

銀行もコロコロと名前変わっていきますから、10年前にあった銀行がない!ということは日常的です。
この名前が変わる、というのは 商号変更 といって単に名前を変えただけ、という場合や 合併 といって会社組織の再編の場合があります。商号変更の場合は銀行の名前が変わったよ、という事実がわかる書類を添付すればよいだけです。表向きの名前だけが変わっただけで、組織としては変わっていないのでさほど問題ではないです。

注意すべきは、合併 により登記上の銀行が他の組織に吸収されていて現在存在しない場合です。

登記申請書において、
①合併後の抵当権者名義に抵当権移転の登記をしてから、抵当権抹消登記をするか ?
②抵当権移転登記をすることなく、抵当権抹消登記ができるのか ?


ですが、結論としては
ローン完済が合併の前であったか後であったか、によって異なります。

ローン完済が抵当権者の合併の日(登記簿に記載されています)のなら、いったん、抵当権者を合併後の抵当権者名義にする抵当権移転登記をしてから抵当権抹消登記をしなければなりません。理由は、抵当権抹消の原因である弁済を行った相手方は既に合併後の銀行だからです。

これに対して、ローン完済が合併であれば抵当権移転登記は不要です。理由は、上記と同じく弁済を行った相手方は合併前の銀行だからです。

このように登記申請にあたっては、その原因となる法律行為がいつ行われたのか ということが重要となります。
不動産登記法は手続きについて定めた法律でありますが、この根底は実体法である民法があるからです。

ちょっと細かいですが、大切な理屈です。
 

 ■2011年7月15日 武富士の会社更生法に基づく弁済・3.3%

以前からこのブログでも紹介しておりました、武富士の会社更生法手続きに関して、過払金返還請求権者のもっとも気になる弁済率が3.3%となったと本日報道がありました。

会社更生法について簡単に説明すると、債務超過の会社が<清算 =会社が消滅>ではなく、スポンサーを見つけて<再生>する手続です。再生のためには債権者に、債務免除をお願いします。この手続きは厳正を図るため裁判所で行います。

で、過払債権を有する債権者が例えば100万円返還せよ!という権利を持っていたとして、会社更生計画案に基づいて返還される金額は3万3000円です。消費税より少ないです!!

帝国データバンクによると、過去に会社更生法の摘要を申請した上場会社の弁済率の平均は25%です。負債が約1兆5000億円に膨らんだため、武富士の弁済率は平均よりも低くなったとのことです。

上記の弁済は今秋に認可される見込みで、その後に現実の支払いがなされますが、実際に振込をされるのはまだまだ先になりそうです。


 ■2011年7月28日 銀行での預金相続手続

今朝、通勤中にガソリンを入れました。レギュラーで152円もするんですね!
ひと時ほど、ガソリン高騰のニュースがなかったのですが、じわじわと高く、、というかハイオクと間違えたのか!?と思うくらいの値段です。
円高が進んでますが、WTI先物市場ではガソリン価格が高いので、円高効果が相殺されちゃってるんでしょうか。日本は石油に関して、完全なる輸入国ですので、振り回されるのは仕方ないですが、何とか価格安定できないのか、と思います。かといって、流行りのハイブリッドカーは、一日で何台見るねん!と突っ込むほど走っているので、どうも購入意欲がそがれます。

さて、相続手続遺言執行業務で
銀行に預金口座の相続手続きを行う機会がよくあります(*遺言執行業務は、当職が司法書士としてではなく個人として受任するため、遺言執行については権限があります。ただ、単に銀行預金の相続手続きをしてください。という依頼は司法書士として受任できません。なぜなら、司法書士法にその業務が定められていないからです。ちなみに当事務所では、相続の不動産登記を受任した場合に、銀行の相続手続も使者として報酬を頂戴せずに行うことはあります)。

相続があったこと、誰が相続人であるかを明らかにするには、一般的に

1.被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍関係書類
2.相続人の方の戸籍
3.相続分の指定をした書類(遺言書や遺産分割協議書)

となります。相続を原因とする不動産の名義変更手続(登記申請手続)についても、上記が基本的に必要となる書類なのですが、何が必要でどのような申請書を作成すべきか、は不動産登記法でパチっと決まってます。不動産登記法で定められていない書面を法務局から要求されることはありませんし、それを提出する必要も当然ありません。

ですが、銀行の場合。各銀行によって、書式が異なります。この点は、事務効率を考えるとOKだと思います。
ただ、上記以外の書類を求めてきたり、相続人が直接行かないとダメとか、除籍(その戸籍に居た人が死亡・婚姻などで全員居なくなった抜け殻の戸籍)謄本も発行後3カ月内のものを出せ、とか。納得できないことが多いのです。

除籍については、抜け殻なので、いつ取得しても抜け殻に決まってます。その辺、法律上の説明をしても、「社内規定ですから」の回答。
もしくは、「本部に確認します」。。

銀行での相続手続きは通常の出金・振込の窓口ではなく、投資信託商品や口座新規開設などの、じっくりお話しますよの窓口で対応するのが通常なので、待ち順番によっては1時間待つこともざらです。

銀行に対する預金は、預託者と受託者の契約です。契約は、当事者が合意をすればその内容を自由に決めることができるのが法律の大原則ですから、仕方無いと言えば仕方無いですが、ここ最近銀行で待っている時間があまりに多いので愚痴を書きました。


 ■2011年7月29日 「戸籍」について①

「戸籍」。司法書士業務をしていると、なんだかんだと日々使う言葉です。

日常、何か契約をする場合で本人確認のために求められる書類では、住民票印鑑証明書である機会の方が多いでしょう。
住民票も印鑑証明書も、現在住民登録をしている行政で発行されるため、<私は確かにここに住んでますよ(*単身赴任のように実際に生活している場所と住民票の住所が違う場合はあります)>とか<書類に押した印鑑は登録されたもんですよ>ということを証明するための文書です。

では。「戸籍謄本(あるいは抄本)」はどんなときに提出が求められるか?

圧倒的に
相続に関する手続きに際して、戸籍が必要となります。法律上、どなたかが亡くなられるとその時点で、亡くなった方は法律行為ができません。亡くなっている以上、自身で意思表示ができないので当たり前ですね。

ただ、亡くなった方は生前に行っていた契約や所有していた財産は引き続き存在しています。そのため、「相続」が発生し、「相続人」が亡くなった方の権利義務を承継するのです。

戸籍制度は世界万国にあるものではなく、中国、日本、朝鮮半島など漢文化圏特有の制度と言えます。戸籍制度の変遷をまとめるととーっても興味深く面白いのですが、それは別の機会にさせていただき、実際上、戸籍にはどんな種類があるかをまとめてみました。

●戸籍謄本 /(戸籍抄本)
  戸籍に記載された内容の全てについての証明書。<謄本>とは書類についての全部の写しという意味です。
  これに対して戸籍抄本は、戸籍に記載された内の一部の方についてのみの内容についての写しです。
  ※
謄本 と 抄本 は、全部 か 一部 か の違いです。以下も同じです。

●除籍謄本 /(除籍抄本)
  除籍された戸籍の謄本のことです。戸籍は婚姻あるいは離婚によって生じるのが原則ですが、その戸籍に記載された者全員が死亡、離婚、婚姻などによっていなくなった場合、あるいは本籍地を他の市区町村に変更した場合に除籍謄本となります。

原戸籍謄本 /(原戸籍抄本)
  戸籍について定めた戸籍法という法律で、戸籍の仕組みや記載内容を大きく変更(改製)した場合に、その元になった戸籍の謄本のこと。現在、交付可能な改製原戸籍は3種類あります。
⇒昭和22年の法改正、昭和32年の法務省令、平成6年の法改正(戸籍のコンピュータ化を行った市区町村のみ)に伴うもの。
※平成6年以降は戸籍の改製が行われるような法改正がされていないので、改製原戸籍は以後現在まで存在してい
ません

●戸籍附票
 住民票の異動を記載したもの。戸籍法ではなく、住民基本台帳法に基づくものです。
 これを取得することで、住所の変遷が分かります。

相続手続きの場合には、亡くなられた方(=被相続人)と相続人の方の法律上の関係、親子関係、兄弟関係など を証明するため、戸籍を収集しますが、被相続人については出生から死亡までの戸籍が必要です。これは、被相続人が結婚や離婚、本籍地を変更したことで戸籍が除籍になった場合、新しく作られた戸籍には過去の除かれたな部分(例えば離婚した前の奥さん、既に結婚して別の戸籍に転籍した娘など)が記載されないため、出生まで遡って相続人が誰かを特定する必要があるからです。

出生から死亡までの戸籍を収集する場合、先ずは亡くなられた方の最後の本籍地の市区町村役場に行き、
『ここの役所で保有している全部の戸籍を出してください』と言えばよいです。その際、<相続で出生から死亡までの戸籍が必要です>と言えば、役所の担当者も理解してくれます。

そこで出された戸籍を見て、出生までたどり着かなかった場合。その前がどこかは必ず記載があります。
例えば、<昭和**年*月*日に婚姻により**市から転籍された>とあれば、その**市に前の戸籍(婚姻前の戸籍)があるので、同じようにどんどんと辿っていくことになります。

戸籍は遡ることによって古い時代のものを見ることになり、墨書きで達筆なもの、ちょっと汚い字のもの、安政**年と書かれたもの、と壮大な歴史を感じることがあり、私は勝手に
戸籍の旅と名付けています。

戸籍についてはいろいろと紹介したいことがありますので、しばらくシリーズでブログに記載していこうと思います。


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