本文へスキップ

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.06-6424-2705

〒661-0012 尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403
メールでのお問い合わせはこちら

過去のブログEx-Blog ※過去の司法書士日記(ブログです)

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの司法書士と事務員の日記です(不定期更新)。
法律ネタや司法書士実務の解説、日常の出来事、好きな音楽・好きな本、その他・・・。

2011年1月

■2011年1月6日 本年もよろしくお願いいたします / 司法書士 山際 勉

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

年始にあたり、今年の業務方針を宣言しますと、

1.法律セミナーの拡大
   昨年から、賃貸経営者の方を対象とするセミナー講師や相続問題の講義などを行うようになりました。
   私の考えとして、法律トラブルは未然に防ぐことができる、というものがあります。
   法律トラブルに遭わないためには、その知識を持っていることが大切になってくるわけで、セミナーで
   参加いただいた方に法律トラブルを避けるための工夫をしていただくきっかけを伝えたいと思います。

2.実務知識の拡大
   司法書士会等の研修はできる限り参加するようしていますが、今年は司法書士会以外の研修やセミナー
   に参加しようと思います。税務面や労働問題など、法律専門職以外の方を対象としたセミナーに参加する
   ことで、物事を多角的に解釈できるようになりたいと思います。

3.事務所運営の変更
   現在、司法書士である私と事務員2名で当事務所を運営しています。・・・といいつつも、事務員はいずれも
   フルタイムでの勤務ではないため、どうしても長期的な仕事をお願いしにくい現状があります。
   また、司法書士業務以外のこと、具体的には不動産賃貸業や講師派遣など、やってみたいことが構想にあ
   るため、法人設立を考えています。

といった感じで、2011年は進めていきたいです。私ごとですが、3月に次女が誕生するので、育児にもできるだけ時間も割きたいため、時間配分や仕事のやり方(パソコンの遠隔操作・データ共有など)も改善していきます。

依頼者の皆様にもより満足いただけるよう、今年もがんばりますのでよろしくお願いいたします。

 ■2011年1月6日 武富士に関して / 司法書士 山際 勉

昨年9月に会社更生申立を行った消費者金融会社である武富士ですが、TVコマーシャルで過払債権の届け出を
告知し始めているようです。

報道によりますと、武富士に対する過払い顧客(利息を払いすぎた借り手)への債権届け出を促す文書の通
知対象は約130万人となった
ようです。

この通知は、対象となる過払い顧客に郵便で行わるとのことです(過去に自宅への書類送付を断った顧客には通知
をしない方針だそうです
)。

武富士の行っている会社更生手続きは、債権届け出をしないことには手続きに参加できません
たとえ、過払い債権が1000万円あろうと、2011年2月末までに債権届け出を所定の方法で行わない限り、配当を受け
ることはできませんのでご注意ください。

会社更生手続きでは、届出債権額が大幅にカットされる方向で、現時点では確定しておりませんが、シンクタンク等の
予想では届出債権額の3~10%程度になると言われております。

もし、お手元に武富士からの通知が届いた場合には、期限までに債権届け出をするようしてください。
その記載方法等が不明でしたら、当方でもご説明は可能ですし、お近くの司法書士会や弁護士会、法テラスなどに問い
合わせいただければ何らかの説明や対応はなされると思います。

 ■2011年1月10日 債務整理報酬のトラブルに関して弁護士が罰則規定 / 司法書士 山際 勉

今日は3連休の最終日ですが、依頼者の方との面談があり出社しました。

そういえば、成人式なんですね。私にはもう17年前のこと(!改めて年数にするとすごい年月の経過を感じます!)。成人式は、会場に行って小学校・中学校の友人と久々の再会を楽しみ、会場内に入らずに外で同窓会みたいにわいわいと話していたことを思い出します。毎年ニュースになる、はめを外した新成人。・・・まだまだ子どもですね。

さて、本日の日経新聞によると、債務整理を巡り弁護士と依頼者の間のトラブル(主に報酬額についての問題)が増えていることを受け、日本弁護士連合会は今春にも債務整理の処理方法を定めた自主規制に罰則を導入するとのこと。

債務整理の依頼をされる方は、過払い請求の場合を別として、多くは報酬の支払いに困っているケースです。
そういった依頼者の方には、法テラスの民事法律扶助を利用すれば、(一般に)安い料金ですぐに手続きに着手することができるのですが、そういった説明をせず、一定の報酬支払いがないと着手しない・報酬をもらっても業務をしないという事例は、弁護士に関わらず司法書士にもあります。

大阪の地下鉄に乗るたびに、司法書士や弁護士事務所の広告が目につきます。『払いすぎた利息を取り返しましょう』『相談無料!』、『必ず解決します』など、マンガやタレントを使って、とても優しく親しみやすい内容です。

ですが、実際のところ、手間のかかる事案(自己破産や個人再生など)は受任せず、楽に手続きができて、さらには報酬が見込める事案しか受けないというケースも私自身経験しています(依頼者の方から、受任してもらえなかったから、当方に改めて相談に来た、という話をたまに聞きます)。

広告をしているすべての大手事務所がこのような対応をしているとは思いません。現実に、私の司法書士同期が代表をしているテレビCMも流している事務所では、きちんとした業務を心がけているように思います。

が、どうもよろしくない評判を聞くのも事実。。

本題に戻って、日本弁護士連合会で現在検討されている規定案は、

① 弁護士による直接面談の義務化
…事務所によっては、免許証などを郵便あるいはデータ添付して本人確認をして、全国どこでも依頼を受けるという対応をしています。これは、私もおかしいと思います。債務整理は、依頼者の方の生活再建という大きなテーマがかかった業務ですから、弁護士に面談をして、直接相談や方針の説明を受けるべきです。また、事務作業は別と
して、面談のほとんどを事務員がしているような事務所も理解できません。事務員は資格者ではありませんから。
⇒規定では、少なくとも事件処理の方針説明は原則として直接依頼者と面談して説明することが義務付けられます

② 報酬の上限規制
⇒過払い金返還が実現した場合の成功報酬は返還額の25%以内とする、と検討されています

有識者のコメントとして、『誠意のない弁護士を一掃できる』と肯定的なものがありますが、どうなることやら。

債務整理はもちろん、弁護士や司法書士に依頼をされる場合、必ずその弁護士・司法書士とお会いして依頼をするようすすめます。依頼をされる方にとって、<誰がやってもいい>事件ではないはずです。マンションを借りるときだって、その物件を見に行く人がほとんどだと思いますが、弁護士・司法書士に依頼をするのはマンションを借りるより、もっと大ごとなはずです。本当にこの弁護士・司法書士に頼んでいい、と思えない限りは、依頼をするのはやめましょう。


司法書士事務所
尼崎リーガルオフィス
Amagasaki Legal Office
司法書士事務所尼崎リーガルオフィス

〒661-0012
尼崎市南塚口町1-26-28
 南塚口ビル本館403
TEL 06-6424-2705
FAX 06-6424-2706


個人情報保護方針
対応可能地域:兵庫県尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)大阪府大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市
       上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。
※手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。